4月で退職し、5月17日に失業保険の手続きをしてきました。
待機期間が7日間あり、次回説明会が6月3日と6月9日にあります。
そこで質問なんですが、6月の説明会を受けるまでは再就職先が決まっても一時金はもらえないんでしょうか??
待機期間7日間は仕事をしては駄目だということは知っているんですが…。
回答よろしくお願いしますm(__)m
待機期間が7日間あり、次回説明会が6月3日と6月9日にあります。
そこで質問なんですが、6月の説明会を受けるまでは再就職先が決まっても一時金はもらえないんでしょうか??
待機期間7日間は仕事をしては駄目だということは知っているんですが…。
回答よろしくお願いしますm(__)m
待機期間が終わっていれば説明会前でもかまいません。ただし、自己都合退職で給付制限がある場合は最初の1か月間はハロワでの紹介での再就職で無ければ再就職手当はもらえません。また、1年以上雇用の見込みがあること、前回働いていたところの関連会社等でも給付の対象にはなりません。
解雇予告手当と失業保険について教えて下さい。
昨日付けで解雇になり、会社側は『解雇予告手当は1ヶ月分出す』と言っています。
給料日は10日で、今まで働いた給料はもらえる予定です。
そこで質問なのですが、
失業保険の手続きをしてしまい、受給中に解雇予告手当をもらった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
減額されるのでしょうか?
また、先に解雇予告手当をもらってしまってから失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
わかる方、よろしくお願いします。
昨日付けで解雇になり、会社側は『解雇予告手当は1ヶ月分出す』と言っています。
給料日は10日で、今まで働いた給料はもらえる予定です。
そこで質問なのですが、
失業保険の手続きをしてしまい、受給中に解雇予告手当をもらった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
減額されるのでしょうか?
また、先に解雇予告手当をもらってしまってから失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
わかる方、よろしくお願いします。
即時解雇であれば、解雇の申し渡しと同時に解雇予告手当を本人に支払わなければなりません。
早急に解雇予告手当を請求しもらって下さい。
解雇予告手当の受給と失業保険の受給とは全く関係がありません。減額されることも当然ありません。
早急に解雇予告手当を請求しもらって下さい。
解雇予告手当の受給と失業保険の受給とは全く関係がありません。減額されることも当然ありません。
失業保険について詳しい方、教えて下さい。
以前の会社で労災事故に合い、7ヵ月で退職、5月から今の職場です。
労災に合う前の職場は3年以上勤務し、失業保険を期間いっぱい貰いました。
今年いっぱいで退職した場合、失業保険の給付対象になるでしょうか?
以前の会社で労災事故に合い、7ヵ月で退職、5月から今の職場です。
労災に合う前の職場は3年以上勤務し、失業保険を期間いっぱい貰いました。
今年いっぱいで退職した場合、失業保険の給付対象になるでしょうか?
5月からなので今年いっぱいとなると7ヶ月経過しています。
となると特定受給資格者か特定理由離職者となれば、受給資格がありますが、自己都合退職だと12ヶ月にならないのでこれだけだと受給できません。
ただ、この文章では労災事故にあったときの状況がよくわからず、退職してから次の職に就くまでどれだけの間隔が開いているのかもよくわかりません。
そもそも労災事故にあって休業中に解雇されたとしたら違法ですね。自己都合退職したわけですか。
その際には失業給付は受給せずにすぐに次の職に就いたのでしょうか。もしそうなら受給資格はありますね。
しかし労災事故に遭って負傷しているでしょうにそんなにうまくいきますか。
あなたの文章の表現がよくわからないのです。労災事故にあって7ヶ月で退職というのは、労災事故に遭ってから7ヶ月が経過して退職したのか、その会社の勤務が全部で7ヶ月なのかがわからないことと、労災事故にあって退職して、5月から今の職場といても、退職してからどれくらいの間隔があるのかもわからないでしょう。これで正確な事は言えません。
時系列的に正確な補足を願います。
となると特定受給資格者か特定理由離職者となれば、受給資格がありますが、自己都合退職だと12ヶ月にならないのでこれだけだと受給できません。
ただ、この文章では労災事故にあったときの状況がよくわからず、退職してから次の職に就くまでどれだけの間隔が開いているのかもよくわかりません。
そもそも労災事故にあって休業中に解雇されたとしたら違法ですね。自己都合退職したわけですか。
その際には失業給付は受給せずにすぐに次の職に就いたのでしょうか。もしそうなら受給資格はありますね。
しかし労災事故に遭って負傷しているでしょうにそんなにうまくいきますか。
あなたの文章の表現がよくわからないのです。労災事故にあって7ヶ月で退職というのは、労災事故に遭ってから7ヶ月が経過して退職したのか、その会社の勤務が全部で7ヶ月なのかがわからないことと、労災事故にあって退職して、5月から今の職場といても、退職してからどれくらいの間隔があるのかもわからないでしょう。これで正確な事は言えません。
時系列的に正確な補足を願います。
扶養について教えてください。6月15日付で退職し、入籍ました。今は失業給付をうけています。終わり次第扶養にはいろうと思っているのですが、103万なのか130マンまでなのかわかりません。
退職から現在まで。
6月15日:退職(それまでの給料は手取りで月17マンぐらい)
任意継続保険、国民年金1号の手続きをおこなう(入籍後、名前の変更を行う)(現在まで支払を続けている)
7月12日:入籍
7月15日:ハローワークにて失業給付の手続きを行う(給付日数90日)
8月12日:失業保険21日分受給
9月9日:失業保険28日分受給
10月7日:失業認定にいく予定
①扶養にはいれるのは、いつからになりますか?
②この場合、103マン、130マンどちらになりますか?
③任意継続保険、国民年金1号の支払はいつまでですか?
④扶養にはいった後、アルバイト、日雇いで働いた場合、主人の会社に申告は必要ですか?
このあたりの問題は、どこに相談にいったらよいかもわかりません・・・。
詳しく教えていただけると幸いです。
退職から現在まで。
6月15日:退職(それまでの給料は手取りで月17マンぐらい)
任意継続保険、国民年金1号の手続きをおこなう(入籍後、名前の変更を行う)(現在まで支払を続けている)
7月12日:入籍
7月15日:ハローワークにて失業給付の手続きを行う(給付日数90日)
8月12日:失業保険21日分受給
9月9日:失業保険28日分受給
10月7日:失業認定にいく予定
①扶養にはいれるのは、いつからになりますか?
②この場合、103マン、130マンどちらになりますか?
③任意継続保険、国民年金1号の支払はいつまでですか?
④扶養にはいった後、アルバイト、日雇いで働いた場合、主人の会社に申告は必要ですか?
このあたりの問題は、どこに相談にいったらよいかもわかりません・・・。
詳しく教えていただけると幸いです。
1A:失業給付が終了しますと「受給資格者証」に「受給終了」の印が押印されます。押印された受給資格者証をご主人の勤務先に提出し「被扶養者」の認定を受けることになります。
2A:被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間の収入”が130万円未満になるようにしてください。1年間の収入が130万円未満とは月額換算108,333円以下ということです。
3A:被扶養者として認定を受ける月の前月までは「任意継続被保険者」および「国民年金第1号被保険者」です。
4A:「被扶養者」でありながら、収入を得るわけですから、前述のとおり130万円未満となるようにしてください。
2A:被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間の収入”が130万円未満になるようにしてください。1年間の収入が130万円未満とは月額換算108,333円以下ということです。
3A:被扶養者として認定を受ける月の前月までは「任意継続被保険者」および「国民年金第1号被保険者」です。
4A:「被扶養者」でありながら、収入を得るわけですから、前述のとおり130万円未満となるようにしてください。
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
5月に会社を退職(自己都合)して、10月まで仕事をしてません。
今すぐ、離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
そしてすぐに、ハローワークで仕事みつけたら準備支度金は、もらえるんでしょうか?
その仕事は身内の仕事でもいいんでしょうか?(ハローワーク掲載)
前職では、8年勤めて毎月総支給額27万でした
雇用保険や年金も払っていました
もし、貰えるなら、どのくらいもらえるんでしょうか?
教えてください
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
5月に会社を退職(自己都合)して、10月まで仕事をしてません。
今すぐ、離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
そしてすぐに、ハローワークで仕事みつけたら準備支度金は、もらえるんでしょうか?
その仕事は身内の仕事でもいいんでしょうか?(ハローワーク掲載)
前職では、8年勤めて毎月総支給額27万でした
雇用保険や年金も払っていました
もし、貰えるなら、どのくらいもらえるんでしょうか?
教えてください
>離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
遡ってという意味が分かりませんが、手続をした時点からの出発になります。
受給できる期間は離職して1年間ですから来年の5月までしかありません。11月に申請したとしても受給日数が90日の場合は申請~受給完了まで7ヶ月くらいかかりますがでギリギリセーフで全額もらえると思います。
また、再就職手当(準備支度金ではない)はHWに手続した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎて決まれば支給されます。ただ支給には色々な条件があります(下に貼っておきます)
総支給額が27万円なら基本手当日額は5550円になり支給日数は90日です。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
遡ってという意味が分かりませんが、手続をした時点からの出発になります。
受給できる期間は離職して1年間ですから来年の5月までしかありません。11月に申請したとしても受給日数が90日の場合は申請~受給完了まで7ヶ月くらいかかりますがでギリギリセーフで全額もらえると思います。
また、再就職手当(準備支度金ではない)はHWに手続した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎて決まれば支給されます。ただ支給には色々な条件があります(下に貼っておきます)
総支給額が27万円なら基本手当日額は5550円になり支給日数は90日です。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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