この場合、失業保険はもらえると思いますか?仕事を辞めて9か月経ちます。
2010年9月に、4か月勤めた小さなマナースクール会社を退職しました。

(失業保険がもらえるか否かは
所定の条件に合うか、だと思いますが
念のため退職の経緯、なぜ今まで申請しなかったかも記載しておきます)

大変ヒステリーな女社長だったのですが、
ある日、もう一人の事務職が社長に対しブチ切れ、
私ももう耐えられないので、その件には触れず、
「契約社員からアルバイトへの切り替えは可能でしょうか?」とメールをしました。

※社長が多忙&重要案件は履歴を残す意味で、
電話ではなく、メールでやりとりをするという社内ルールです。
また、耐えられないというのは、
2010年の前半だけで5人くらい人が入れ替わってるほど
社長の性格がおかしい状態にありました。

ブチ切れ事務職の退職が決まっていたため、
私も退職すると困るかと思い、時間の融通がきく
アルバイトへの切り替えを申し出ました。
私は主婦ですし、入社のときに「家事ができる範囲で」とお伝えしましたが
実際は夜まで残業、休日出勤もしました。(残業代などなし)
9日間もの海外出張もありました。

それから数日間、社長とは連絡が取れなくなり、
普段はいない非常勤の人が来て、その人からクビだと言われました。

後から気づきましたが、基本給だけで残業しまくりの私が
アルバイトになると労働時間が減っても高くつくのです。

怒涛の4か月間のひどい仕打ちだらけですっかりトラウマになり
その後しばらく働く意欲を失いましたが、
最近は前向きになったので
ハローワークに行こうと思い始めました。

そこで、失業保険のことを思い出したのですが、
私はこの4か月の前に2006年10月から2010年3月にも
正社員で働いていました。
この2010年6月~2010年9月も雇用保険に入っています。

2010年12月になってやっと届いた離職票には、なんと
「労働者から契約期間の延長の希望がなかった」に〇がしてありました。

気づけばすっかり9か月が経っています。
失業保険はもらえますか?????????????
同封の案内やHPを見ましたが、いまいちわかりませんでした。
積極的に就職活動しないともらえない、のような記載もあります。

助言をいただけますと助かります。
離職票の退職理由は会社側が決めることではありませんよ。
あなたがその退職理由に同意するサインと捺印をしていなければ無効です、というか退職するとき色々そういう書類書きませんでした?保険の手続きとか色々あったはずですが。なかったとしたら「退職者と連絡がとれない」などの理由で会社側だけで処理しちゃったんでしょう。あなたのサインを偽造したなら文書偽造になりますから。
ハローワークに「退職理由が違います」と言えばいいのですが、その際に事実と違うという証拠が必要になります。メールでもいいですし、証人でも大丈夫です。解雇通告書はとってありますよね?まさか口頭で済ませてませんよね…。
異議申し立ての期間があったかどうかは記憶があいまいなのでやっぱりハローワークに行くのが確実。
それにしても12月に届いた離職票に半年も目を通さなかったのはイカンですねぇ。そういうのはキチンとしないと。

手当てがもらえるのは1年以内の3ヶ月間。待機3ヶ月になるともらえませんし、会社都合になっても2週間の待機がありますので最長で2ヶ月半ですね。

【補足】書いてあることが本当なら社長さんは問題ある人間ですが、あなたにも社会人としての常識が完全に抜けています。人づて&口頭の解雇通知で「はいそうですか」なんてあり得ません。就業中にもそのような未熟さが仕事に出ていたのでは?と思ってしまいます。

1日でも早くハローワークへ。
失業保険受給中のアルバイトについてお伺いします。
早く新しい仕事を探したいのですが、たちまちは失業保険受給しながらアルバイトを考えております。
きちんと認定日にハローワークへ行きし
っかり申告します。

離職時賃金日額11170円
基本日額は5826円となっています。
①週20時間未満 1日4時間未満
仮に1000円のアルバイトを1日3時間週に5日 月に60000円?失業保険

②週20時間未満1日4時間以上
仮に1000円のアルバイトを1日6時間週に3日 月に72000円?失業保険

家賃など生活費が必要で、どちらの方法でアルバイトを考えるのが1ヶ月の収入としてはいいのでしょうか…
ハローワークのしおりではよくわからなくて、詳しい方教えていただけたら嬉しいです。
受給中のアルバイトについては一応基準がありますので貼っておきます。
あなたの場合は週4時間未満では下記の(B)に該当する計算になりますので控除金額はないと思います。
週4時間以上の場合はアルバイトをやった日の基本手当は繰り越しになって後で受給できます。(①の内容の通り)
ですので収入総額で言えばアルバイト賃金の差額だけで、②の方が72000円ー60000円=12000円の得になると思います。
あなたも計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
職業訓練中にアルバイトをすると給付金が減額になると聞きましたが、職業訓練前に短期アルバイトをした場合はどうなりますか?


5月末で退社し、現在無職でハローワークに通っている20代の女です。
スキルアップのために8月から3ヵ月間、職業訓練を受講したいと考えています。入校願もハローワークに提出しました。

現在6月…、職業訓練は8月スタートです。1ヶ月ちょっと間が空いてしまいます。もちろん、その間就職活動しなくてはいけない身なのですが、7月末まで短期のアルバイトはできないものかと考えています。
震災の影響で親の収入が減ってしまったこともあり、できれば1ヵ月だけでもアルバイトできたらなぁと思っています。

職業訓練が始まったと同時に失業保険がもらえるということなので、職業訓練中(8月から)はアルバイトはしないつもりです。
給付中ではなく、給付前でも20時間以上のアルバイトをすると何か問題(違法行為)になるのでしょうか?
給付前のアルバイトでも給付金の減額対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみましたがよくわかりませんでした。ハローワークでも聞いてみたのですがハッキリした回答を得られませんでした。


詳しい方、よろしくお願いいたします。
今現在は、自己都合退職のための受給制限期間中、ということですね。

アルバイトそのものは可能ですが、あまりやりすぎてはいけません。

「失業給付」や「職業訓練」は、失業中だからこそ受けられる公的支援であり、失業者でなくなったらそれらを受けることができなくなります。

雇用保険上は、たとえアルバイト社員であっても月14日以上、週20時間以上働けば雇用保険に加入する義務が生じます。

雇用保険に加入するということは、失業時に備えて保険金を拠出しあうということであり、つまりは、就業した=失業者でなくなった、ということを意味します。

従って、週に20時間以上のアルバイトをしてしまうと、失業給付の減額、打ち切り、または職業訓練を受けられなくなる可能性があります。

しかし、勤務の形態や給与の額その他就労条件がどうなっているかによっては、週に20時間未満でも就労したとみなされることもあります。非常勤の取締役になった場合などですね。

一般論でハローワークに聞いても明快な答えが返ってこないのはそういう訳ですので、アルバイト勤務については、具体的な形にしてハローワークに事前相談すべきです。
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