失業保険についてなんですが、雇用保険に8ヶ月入っていて契約満期で自分都合で更新しない場合
失業保険は7日待機で発生するのですか?
失業保険は7日待機で発生するのですか?
失業保険を受けるには、7日間の待機期間の前に
まず、受給資格がなければなりません
受給資格を得るには離職の前に一定期間の雇用保険
に加入していた期間がないと受給資格が得られません
その一定期間は離職理由が解雇、倒産等のように
再就職する間まなく離職した場合は離職前の1年間に
通算して6か月の加入期間で受給資格は得られますが、
解雇、倒産等の理由以外の自分の都合で離職した場合は、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間がないと
受給資格は得られません、
貴方の場合は契約満期で自分都合で更新しない場合ですから、
12ヶ月以上の加入期間がないと受給資格がありません
退職する以前の2年間に通算される加入期間があれば受けられますが
まず、受給資格がなければなりません
受給資格を得るには離職の前に一定期間の雇用保険
に加入していた期間がないと受給資格が得られません
その一定期間は離職理由が解雇、倒産等のように
再就職する間まなく離職した場合は離職前の1年間に
通算して6か月の加入期間で受給資格は得られますが、
解雇、倒産等の理由以外の自分の都合で離職した場合は、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間がないと
受給資格は得られません、
貴方の場合は契約満期で自分都合で更新しない場合ですから、
12ヶ月以上の加入期間がないと受給資格がありません
退職する以前の2年間に通算される加入期間があれば受けられますが
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
あなたは仕事を紹介されても働けない状態ですよね。
だから失業保険は無理なのでは。
あなたがもらうべきは傷病手当だと思いますが。
もちろんかけてないからもらえませんけど。
だから失業保険は無理なのでは。
あなたがもらうべきは傷病手当だと思いますが。
もちろんかけてないからもらえませんけど。
以下の内容で失業保険は支給されるのでしょうか?
数年間ほど雇用され5月末をもって会社都合のため派遣元A社を退職。
↓
翌日の6月1日から派遣元B社で雇用開始。
↓
わずか4ヶ月で派遣元B社を退職。
派遣先の会社は、派遣元A社B社ともに変わりありません。
派遣元B社退職後にハローワークへ申請すれば失業保険の支給対象者として認定されるものなのでしょうか?
もし認定されるのであれば、所定給付日数が残り1日以上などの条件があれば
職業訓練校入学後も支給されるのでしょうか?
数年間ほど雇用され5月末をもって会社都合のため派遣元A社を退職。
↓
翌日の6月1日から派遣元B社で雇用開始。
↓
わずか4ヶ月で派遣元B社を退職。
派遣先の会社は、派遣元A社B社ともに変わりありません。
派遣元B社退職後にハローワークへ申請すれば失業保険の支給対象者として認定されるものなのでしょうか?
もし認定されるのであれば、所定給付日数が残り1日以上などの条件があれば
職業訓練校入学後も支給されるのでしょうか?
A社、B社で同じ会社に派遣されていたのですか?
要は派遣で同じ会社に務めていたという事ですね。
まあ、どちらでも良い話ですが、雇用保険の申請は出来ますよ。前回辞めた時なら会社都合なので待機期間無しで受給出来たんですが、今回は自己都合という事なのでしょうから、待機期間が約3ヶ月以降にしか受給は出来ません。職業訓練に行くとこの待機期間も解除になりますし、訓練修了まで受給出来ます。
残り日数が一日でもと仰っているので受給所定日数が90日か120日なのだろうと推測しますが、10月で退職という事は90日受給とするならば4月までは受給となりますので、それまでに訓練に入校すれば良い事になります。
どのような訓練を希望されているのかは分かりませんが、現在軒並み倍率が高い状態です。
何度か選考を受けるチャンスがあるかと思いますので挑戦されたらいかがですか?もちろん就活でよい所が見つかればそれに越した事はないですが。
倍率が高いからって過剰な期待は禁物なので縁があれば行けたらという軽いノリが良いかと思います。
訓練に行っても関連職種につけるひとってあまりいませんからね。
介護とかだと就けるみたいですが、資格を取っても介護へ行かないという人も多いようです。
要は派遣で同じ会社に務めていたという事ですね。
まあ、どちらでも良い話ですが、雇用保険の申請は出来ますよ。前回辞めた時なら会社都合なので待機期間無しで受給出来たんですが、今回は自己都合という事なのでしょうから、待機期間が約3ヶ月以降にしか受給は出来ません。職業訓練に行くとこの待機期間も解除になりますし、訓練修了まで受給出来ます。
残り日数が一日でもと仰っているので受給所定日数が90日か120日なのだろうと推測しますが、10月で退職という事は90日受給とするならば4月までは受給となりますので、それまでに訓練に入校すれば良い事になります。
どのような訓練を希望されているのかは分かりませんが、現在軒並み倍率が高い状態です。
何度か選考を受けるチャンスがあるかと思いますので挑戦されたらいかがですか?もちろん就活でよい所が見つかればそれに越した事はないですが。
倍率が高いからって過剰な期待は禁物なので縁があれば行けたらという軽いノリが良いかと思います。
訓練に行っても関連職種につけるひとってあまりいませんからね。
介護とかだと就けるみたいですが、資格を取っても介護へ行かないという人も多いようです。
退職理由について判断をお願いします。
2年半前にオープンした、入院ベット数19床以下のクリニックでナースとして働いています。
8月1日の朝、突然に事業主より、
「8月31日で入院病棟を閉鎖します。
昨日の理事会で決定しました。
外来診療はこれまで通り行いますが、
入院病棟は、老人用の居宅施設に移行します。
よって、これまで2交代(日勤と夜勤)で勤務して頂きましたが、
9月1日以降は、夜勤業務はなくなります。
夜勤手当が無くなりますので、給料は12万円安くなります。
老人居宅施設になれば、現在在籍しているナース全員は必要ないので、
余剰人員は、系列の老人保健施設3箇所に移って頂く事になると思います。
それでも良ければ引き続き雇用しますが、
嫌なら辞めて頂いても仕方ありません。御自身で判断して御自由にどうぞ」
と、言われました。
病棟閉鎖の理由を訊ねると、真実は判りませんが以下の理由を述べてきました。
①利益が少なく採算が合わない。
②院長が信頼している主任ナースが自己退職するので、院長がヤル気をなくした。
事業主の一方的な考えにより、突然に雇用条件変更を言い渡され、
勤務継続を選択するならば、
通勤困難な遠方の事業所に移動して
月額12万円の収入減で働く事を了承しろと言うのです。
私を含め、病棟勤務のナース全員は、
「月額35%の減収で生活が成り立たない。このまま残る事は無理。辞めるしかない」と意見が一致しています。
このような場合、退職理由は【自己都合による退職】になってしまうのでしょうか?
どう考えても、事業主は自己退職に追い込んでいるような感じです。
通常通り勤務を続けながら、1ヶ月未満の内に再就職先を見つけるのは困難です。
収入が閉ざされてしまうと生活が出来なくなります。
組合も退職金制度もない為、どうして良いのかわかりません。
せめて、【事業主都合による退職】として離職票を出してくれれば、
すぐに失業保険が出て、路頭に迷わずに就職活動も行えると思います。
しかし、事業主は「辞めるか辞めないかは個人の判断だから」と言い張り、
【自己都合による退職】で書類を作成するつもりの様です。
どなたかアドバイスを下さい。
2年半前にオープンした、入院ベット数19床以下のクリニックでナースとして働いています。
8月1日の朝、突然に事業主より、
「8月31日で入院病棟を閉鎖します。
昨日の理事会で決定しました。
外来診療はこれまで通り行いますが、
入院病棟は、老人用の居宅施設に移行します。
よって、これまで2交代(日勤と夜勤)で勤務して頂きましたが、
9月1日以降は、夜勤業務はなくなります。
夜勤手当が無くなりますので、給料は12万円安くなります。
老人居宅施設になれば、現在在籍しているナース全員は必要ないので、
余剰人員は、系列の老人保健施設3箇所に移って頂く事になると思います。
それでも良ければ引き続き雇用しますが、
嫌なら辞めて頂いても仕方ありません。御自身で判断して御自由にどうぞ」
と、言われました。
病棟閉鎖の理由を訊ねると、真実は判りませんが以下の理由を述べてきました。
①利益が少なく採算が合わない。
②院長が信頼している主任ナースが自己退職するので、院長がヤル気をなくした。
事業主の一方的な考えにより、突然に雇用条件変更を言い渡され、
勤務継続を選択するならば、
通勤困難な遠方の事業所に移動して
月額12万円の収入減で働く事を了承しろと言うのです。
私を含め、病棟勤務のナース全員は、
「月額35%の減収で生活が成り立たない。このまま残る事は無理。辞めるしかない」と意見が一致しています。
このような場合、退職理由は【自己都合による退職】になってしまうのでしょうか?
どう考えても、事業主は自己退職に追い込んでいるような感じです。
通常通り勤務を続けながら、1ヶ月未満の内に再就職先を見つけるのは困難です。
収入が閉ざされてしまうと生活が出来なくなります。
組合も退職金制度もない為、どうして良いのかわかりません。
せめて、【事業主都合による退職】として離職票を出してくれれば、
すぐに失業保険が出て、路頭に迷わずに就職活動も行えると思います。
しかし、事業主は「辞めるか辞めないかは個人の判断だから」と言い張り、
【自己都合による退職】で書類を作成するつもりの様です。
どなたかアドバイスを下さい。
退職ということを前提にすれば、
自己都合と言う言葉にあまり囚われずに考えた方がよいかと思います。
大別すると
1. 転職などするから、自分から積極的に辞めた場合
2. 辞める気はなかったけど、やむを得ない事情で辞めざるを得なかった場合
となります。
質問者さまのご事情であれば、2に該当し、給付制限期間がないもの
思われますが、確実なことはハロワにその経緯を説明し、確認することです。
離職票には労働者側から離職理由を記す欄もありますので、
事業者側の離職理由と相違があれば、ハロワが事業者に確認します。
その他、個人加入の労働組合などに相談する、組合を結成して団交する、
労働問題に詳しい弁護士に相談する(相談だけなら30分5,000程度~)等の
方法が考えられ、より有利な退職条件を引き出すことも考えられます。
自己都合と言う言葉にあまり囚われずに考えた方がよいかと思います。
大別すると
1. 転職などするから、自分から積極的に辞めた場合
2. 辞める気はなかったけど、やむを得ない事情で辞めざるを得なかった場合
となります。
質問者さまのご事情であれば、2に該当し、給付制限期間がないもの
思われますが、確実なことはハロワにその経緯を説明し、確認することです。
離職票には労働者側から離職理由を記す欄もありますので、
事業者側の離職理由と相違があれば、ハロワが事業者に確認します。
その他、個人加入の労働組合などに相談する、組合を結成して団交する、
労働問題に詳しい弁護士に相談する(相談だけなら30分5,000程度~)等の
方法が考えられ、より有利な退職条件を引き出すことも考えられます。
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