現在失業中ですが、自己都合退職なので失業保険をもらうにも、3ヶ月の給付制限を経てからとなってしまいます。ただ、小耳に挟んだのですがその場合でも、職業訓練を受けていれば、給付制限が解
除になると聞いたのですが、本当なのでしょうか?
経験者の方、おわかりになる方、よろしくお願いします。
本当です。最近は、どうなんだろ?たぶん、制度が変わったって聞かないので、給付制限解除だと思います。

ただですね、職業訓練をしても、再就職は難しいのが現状です。
出来れば、職業訓練という選択肢は、失業保険が切れるぎりぎりまで保留しておき、それでも転職が決まらない場合の、失業保険延長の最終手段として置いておいて、転職活動をされた方が賢いと思いますよ。
労働基準法について教えてください。
(長文ですがよろしくお願いいたします)
現在、大手リラクゼーションの会社入社3年目(正社員)の者です。
先日の給料日に明細を見ると深夜手当が付いてない事に気付き、
同じ店舗のスタッフに確認したところ私と入社2年目の後輩だけ付いていませんでした。
そして今日直属の上司に確認の電話をしてみると、
『2人は一定の労働時間に満たないから、
本来は固定給がマイナスのところを、
深夜手当をカットしてそれを当ててる。
もっとマイナス分は大きいけど、
深夜手当をカットしてるだけでもありがたいと思いなさい!』
的な事を言われ愕然としました。
(この上司は部下の給料をコントロールできる権限を持ってます)

今回の深夜手当は月5?10時間程千円2千円くらいのレベルの話なんですが、
金額ではなく会社の卑怯なやり方に会社にも上司にも不信感を持ってしまい、
相談させていただきました。

そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、
労働時間も含めた契約書自体を交わしていないし、
(正確には入社時に研修期間の契約書は記入したのみ)
今まで労働時間に満たない月が何度もあったけど、
給料は固定され深夜手当もきちんと付いていたからです。
もし事前に給与システムが変われば告知する義務はあると思っています。

少しややこしいのですがこの会社の社員は大きく2つに分類されています。
一般社員と医療系の専門学校に通いながら働く学生社員です。
(私は学生社員です)学生社員は昼間部や夜間部といった形で一般社員に比べると労働時間が短い為、
予め給料が2?3万カットされています。
また一般社員は月230時間前後働いており、
学生社員はミニマム176時間マックス191時間
(学生社員の数字は先輩から教えてもらったもので正確ではない為、
少しずれがあるかもしれません)
の労働が義務づけられてるようですが、一切労働契約書を交わした事はありません。

そして私の今回の給料分の労働時間の実績は179時間で、
後輩は一般社員で210時間働いてました。

この他労働基準法にひっかかると思われる点は、
実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。
(通常25日?27日働らくのですが必ず24日と表示されます)
夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、
(1年目2日/2&3年目3日/4年目4日/5年目以上5日)
上司の気分なのか管轄エリアによって日数が全く違います。
去年の夏季休暇は同じ上司だったけど性別によって日数が変わりました。

それから去年退職届けを出した際に有給を使いたいと申し出た時に、
『有給は社員がリフレッシュする時に使うものであって、
辞めたい人間には使わせれない!!』ときっぱり断られました。
しかし現に有給を使える環境ではありません。

などなど労働時間が長い上に休みが少なく、
給料も時給に計算すると850円?950円くらいです。
労働時間が長い事自体が労働基準にひっかかるのではと思いますがどうなんでしょうか?

最後に私はこの直属の上司のコネで入社したという経緯があります。
(直接この上司を知っていたわけではなく、上司の親族と知り合いだった)
しかしどちらかというと中途採用で入社してる身なので、
いろんな入れ知恵があるやっかいなスタッフだと思われてます。
以前退職を申し出た時に
『○○(私の名前)はうちの会社と合わない』と言われた事があるからです。
これはつまり、うちの会社の不都合と合わないと解釈してます。
こんな会社に義理で働き続けるべきか、
まっとうな会社で働くべきか悩んでいます。

乱文で申し訳ありませんが、
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

※補足※もしすぐにでも退職するような事になった場合、
失業保険は待機期間なく給付されるのでしょうか?
失業保険が出るのであれば、転職活動をする方向で考えたいと思います。
〉そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、

では遅刻・早退したら、その時間分賃金を減額されるのもおかしいと?
世の中の正社員の大多数はそういう労働条件でしょ?

労働時間数の下限が設定されていて、労働時間数がそれに達しない場合に減額されること自体は、おかしな話ではありません。
※もっとも、労働時間数が少なかったのが、使用者の指示によるものであるときは、休業手当の問題になりますが。


・法律的には、「労働契約書を交わす」ことは求められていません。
労働時間など一定の労働条件については文書で明示することが求められていますが。
※文書で明示されていないからと言って、そのような労働条件が定められていないとは言えません。


・〉実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。

明細に書かれる日数=実際の労働日数という根拠はどこにもありません。
労働時間数に応じた賃金が支払われているかどうかが問題です。

※典型的な例としては、午前0時をまたぐ労働時間は前日の労働時間とされます。


〉夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、
全く違法ではありません。

※特に計画年休の場合は、労働者が日を指定できる5日を確保するために、勤続年数が短い=有休日数が少ない人については、計画年休の日数を少なくしなければならないこともあります。
教えて下さい!失業保険について


11/15に会社都合で会社を解雇になりました。

しかし離職票を発行できないからと言われ、十日前後かかると言われました。その後すぐにアルバイトを週二程度ではじめました。
その後なかなか離職票が来なくて、不安になり、12/15から週五でアルバイトのシフトしまいました。その矢先に離職票がきました。
この場合、失業保険や再就職手当は貰えないのでしょうか?
また、来月はバイトを入れずに、来月から失業保険を申請しようかとも考えているのですが、会社を辞めたあとにアルバイトをしていた場合でも給付金は減らずに貰えるのでしょうか?
自分も今手続きをしてます
今から失業保険申請をすると申請した日から7日間審査期間が設けられて
7日ごに説明会それから3ヶ月後に初めての失業給付金が支払われます
申請してから翌月に支払われるわけではありませんよ
ですからまだ申請していないので失業保険や再就職手当がもらえないことはありません
まだ申請をしていないので減らずにもらえると思いますよ

もし申請中にバイトをしても失業給付金からバイトで支給された給料に対する数%を引かれて支払われます
バイトにも2種類あって4時間未満と4時間以上(たぶんこの時間だと思います)で先の物を家事手伝い後をバイトって扱いになると思います

ただ・・・
自分も申請して解りましたが結構面倒ですよ
すぐもらえるわけではありませんししっかりと就職活動をしてそれを証明する物がなければ給付金は支払われませんから
腰痛の為、退職する場合は自己都合退職でしょうか?
パチンコ屋での勤務の為、仕事を続ける事は不可能です。
急に、悪化したので再就職の準備期間がありません。
失業保険の給付を受けたいのですが、医師の診断書などが
あれば、自己都合ではなくなりますでしょうか?待機期間3ヶ月は待てそうにありません。
まず、腰痛の原因が勤務のせいであれば自己都合云々の前に労災ということになります。

今の職務と関係ないのであれば自己都合ですが退職ではなくて病気治療のための休職ということにしておけないのですか、なぜなら働く意思がが無くては失業保険がもらえないからです。
母の話しなんですが今、歯医者に社員として勤めて1年半になります。不況のようで社員からパートに変わってくれと言われたようでパートだと生活していけないので辞めたいと
言っています。もう1人の社員は歯科衛生士の資格があるので何も言われてないようです。この状況で辞めた場合解雇扱いになりますか?失業保険はすぐもらえますか?退職金は出るんでしょうか?
雇用主の働きかけによる悪条件の雇用形態変更は立派な特定受給退職者扱い(会社都合による退職)になるのでは?契約と雇用条件が合わない、待遇悪化、給料が15%以上下がるのが明白等、どれか条件に当てはまれば、即効辞めても可能かと。但し、一度ハローワークの雇用保険適用課へ出向き、今の不利な正社員からパートへ降格により、お母様の条件が特定受給退職者に当てはまるか相談し、担当者を控えておいて、裏を取ってから退職なさるべきかと…。
あなたのお母様の場合、有利な特定受給退職者になれる可能性大ですよ。だって雇用主から不利な条件突きつけているんですもの。
即時退職されてもおかしくない案件です。『雇用主から、条件的にも退職勧奨しているようなもんですよ。』
もしこの条件のまま不満でも、だらだら1年働き続けたら、お母様はこの条件をのんだと捉えられ、1年後には(この条件に不満でも)特定受給退職者扱いにならないですよ。決断するなら、即時か1年以内に退職すべき。
「裏を取れ!」と申したのは例え自己都合の退職願いを出したとして、雇用主が離職表退職理由に『自己都合』と書き不満で争うとも、退職者自らハローワークで『雇用主から正社員からパートへの降格を強要され、不利益を被る為だ』と不服申告すればよいのです。『その〇/〇日の相談時担当者は〇〇さんです』とプロに相談した事まで伝えたら、ほぼ特定受給退職者になれます。 自己都合なら7日+3ヶ月待機で入金4ヶ月後となる所、特定受給退職者(会社都合の退職)になれば、待機7日で1ヶ月後には受給出来ますし、断然有利です。勤務期間も1年半なら(5年よりも)短くて受給期間には左右されないけど、一回以上求職応募して落とされたら、受給期間延長も経験し今なら60日延びお得でしたよ。
辞めるなら、自己都合は損です。お母様は賢く立ち回って是非とも『会社都合の特定受給退職者扱い』になるよう勝ち取ってください。特定受給退職者の条件よく勉強されてみてね。私も会社から不利な条件体験し、会社都合に出来たのだからやれます!

残念ながら、就業規則に退職金明記がなければ、何年何十年勤めきろうが退職金支払い義務はありません。雇用主の温情がなければ、悔しいでしょうが、無理と諦めて、雇用保険を頑張ってくださいね。
『お母様元気出して』と伝えてね!ファイティーン!
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