失業保険の申請期間について
2007年の12月20日で退職し、2月から留学、11月末に帰国予定です。帰国後失業保険をもらうことは可能ですか?
給付は、ハローワークで申請してから3か月後ということですが、そうなると 仮に帰国後11月末にすぐ手続きをしたとしても給付を受け取るのは2月末頃。離職してから1年を超えてしまうことになります。よく離職した日から1年以内なら給付がもらえると聞きますが、それはあくまでハローワークで申請をするのを1年以内にしないと貰えないということでしょうか?
それとも離職してから給付を受けるまでを含めて1年以内ということでしょうか? ややこしくてすみません。教えてください。
あと、仮に給付の条件が、離職から1年以内に申請するという場合、私の場合、最悪12月18日でもギリギリ間に合うのでしょうか?書類がそろっていればハローワークでの手続きは当日できますか?詳しい方教えてください。
2007年の12月20日で退職し、2月から留学、11月末に帰国予定です。帰国後失業保険をもらうことは可能ですか?
給付は、ハローワークで申請してから3か月後ということですが、そうなると 仮に帰国後11月末にすぐ手続きをしたとしても給付を受け取るのは2月末頃。離職してから1年を超えてしまうことになります。よく離職した日から1年以内なら給付がもらえると聞きますが、それはあくまでハローワークで申請をするのを1年以内にしないと貰えないということでしょうか?
それとも離職してから給付を受けるまでを含めて1年以内ということでしょうか? ややこしくてすみません。教えてください。
あと、仮に給付の条件が、離職から1年以内に申請するという場合、私の場合、最悪12月18日でもギリギリ間に合うのでしょうか?書類がそろっていればハローワークでの手続きは当日できますか?詳しい方教えてください。
受給期間内に手続きをすればよいのではなく、その間しか受給できません。つまり、12月20日退職の方の受給期間は翌年の年12月20まで。手続きを12月1日にすれば、待機期間が7日あるので、12月8日からの支給になりますが、受給期間が20日なので、8~20日の13日間で支給終了になります。さらに退職理由が自己都合なら、手続してから7日の待機期間+3ヶ月の給付制限期間がありますので、1日も(再就職手当も含めて)受給できないことになります。
受給期間の延長については、働くことのできない理由が30日以上続いた後、1ヶ月以内に申請することになっていますが、理由が限られています。病気ケガ介護妊娠出産育児、海外青年協力隊等ボランティア(海外旅行、留学、ワーキングホリデーは不可)、配偶者の海外赴任に同行、逮捕(拘留が不当であったことが判明したときのみ)などですので、留学の場合は該当しません。
よって、延長が不可のため、平日の17時までに行けば当日手続はできると思いますが、退職理由が自己都合なら給付金は受給できないと思います。無駄にしたくないなら、1年以内に仕事を探して、雇用保険に加入してもらい期間をつなげたらよいかと。
受給期間の延長については、働くことのできない理由が30日以上続いた後、1ヶ月以内に申請することになっていますが、理由が限られています。病気ケガ介護妊娠出産育児、海外青年協力隊等ボランティア(海外旅行、留学、ワーキングホリデーは不可)、配偶者の海外赴任に同行、逮捕(拘留が不当であったことが判明したときのみ)などですので、留学の場合は該当しません。
よって、延長が不可のため、平日の17時までに行けば当日手続はできると思いますが、退職理由が自己都合なら給付金は受給できないと思います。無駄にしたくないなら、1年以内に仕事を探して、雇用保険に加入してもらい期間をつなげたらよいかと。
知り合いがパートを解雇になりました。税金などについて・・・
その人はご主人の収入のみの申告で市営住宅にお住まいです。
また、この会社にパートとして約3年ですが、自分では確定申告をしたことがないそうです。
そこで質問なのですが、
①2009年1月~12月の収入は103万円以下です。
2010年1月~12月の収入は130万円を超えます。
②勤務先からは毎月雇用保険のみ引かれており、そのたの税金など(所得税・住民税など)は
一切ひかれていません。
③この度は勤務先の都合での退職なので、すぐにでも失業保険を申請したい。
上記の様な場合、失業保険を申請することによって
①今まで申告していなかった所得が判明し、所得税や住民税などをさかのぼって支払わなければならなくなるのか?
②現在市営住宅の家賃はご主人のみの収入ランクで家賃が決定しているが、このことでご主人以外の収入があることが
わかって家賃のランクが上がることもあるのか?
以上、ご存じの方は教えて頂きたいのです。
よろしくおねがいいたします。
その人はご主人の収入のみの申告で市営住宅にお住まいです。
また、この会社にパートとして約3年ですが、自分では確定申告をしたことがないそうです。
そこで質問なのですが、
①2009年1月~12月の収入は103万円以下です。
2010年1月~12月の収入は130万円を超えます。
②勤務先からは毎月雇用保険のみ引かれており、そのたの税金など(所得税・住民税など)は
一切ひかれていません。
③この度は勤務先の都合での退職なので、すぐにでも失業保険を申請したい。
上記の様な場合、失業保険を申請することによって
①今まで申告していなかった所得が判明し、所得税や住民税などをさかのぼって支払わなければならなくなるのか?
②現在市営住宅の家賃はご主人のみの収入ランクで家賃が決定しているが、このことでご主人以外の収入があることが
わかって家賃のランクが上がることもあるのか?
以上、ご存じの方は教えて頂きたいのです。
よろしくおねがいいたします。
失業保険を申請することで自動的に市に情報がいくことはありませんが、市側からの照会等により発覚する可能性はあるかと。
失業保険と扶養の手続きについて
閲覧ありがとうございます。
失業保険を受給するにあたって扶養から外れる必要があるのですが
その際の手続きはどのような過程をいついつまでに行えばいいのでしょうか?
現在、夫の扶養に入っています。
12/18~受給開始(数日後振込み)
3/12受給最終日(数日後振込み)
①12月入ってすぐ扶養を抜けていいのでしょうか?
どうせいつ入っても一か月分の支払いが必要だと思うのですが、、
②またその手続きはどのように?どこへいつまでに行けばいいのでしょうか?
どこかへ行った後に会社へ申告するのでしょうか?
③扶養に入れてる日数もあるわけですが12月分の支払いはどうなりますでしょうか??
④また、もしうまく職が見つからない場合受給最終日からの
再度扶養加入手続き方法も合わせて教えていただきたいです。
3/12が最終なの3/12に会社に申し入れした後、手続きに行ったりこちらで何かするのでしょうか?
⑤その際、3月分の国民年金(健康保険も)支払いはどうなるのでしょうか??
日割りはきかないと思うので、扶養に入る前の分をひと月分支払うのでしょうか?
⑥要はこの様なとき私の場合は12月分・1月分・2月分・3月分の4か月分の国民年金加入(支払い)が必要というわけでしょうか?
⑦扶養から抜け忘れて受給した場合、数年たって発覚すれば遡って数年分の保険年金の支払いが必要だと知人に聞きましたがありえますか?!私は扶養から抜けるので大丈夫なのですが、受給中のみならずその後の分も支払う必要があるのか気になりました。
無知な質問ばかりでお恥ずかしいですが、教えていただきたいです。
閲覧ありがとうございます。
失業保険を受給するにあたって扶養から外れる必要があるのですが
その際の手続きはどのような過程をいついつまでに行えばいいのでしょうか?
現在、夫の扶養に入っています。
12/18~受給開始(数日後振込み)
3/12受給最終日(数日後振込み)
①12月入ってすぐ扶養を抜けていいのでしょうか?
どうせいつ入っても一か月分の支払いが必要だと思うのですが、、
②またその手続きはどのように?どこへいつまでに行けばいいのでしょうか?
どこかへ行った後に会社へ申告するのでしょうか?
③扶養に入れてる日数もあるわけですが12月分の支払いはどうなりますでしょうか??
④また、もしうまく職が見つからない場合受給最終日からの
再度扶養加入手続き方法も合わせて教えていただきたいです。
3/12が最終なの3/12に会社に申し入れした後、手続きに行ったりこちらで何かするのでしょうか?
⑤その際、3月分の国民年金(健康保険も)支払いはどうなるのでしょうか??
日割りはきかないと思うので、扶養に入る前の分をひと月分支払うのでしょうか?
⑥要はこの様なとき私の場合は12月分・1月分・2月分・3月分の4か月分の国民年金加入(支払い)が必要というわけでしょうか?
⑦扶養から抜け忘れて受給した場合、数年たって発覚すれば遡って数年分の保険年金の支払いが必要だと知人に聞きましたがありえますか?!私は扶養から抜けるので大丈夫なのですが、受給中のみならずその後の分も支払う必要があるのか気になりました。
無知な質問ばかりでお恥ずかしいですが、教えていただきたいです。
①はい、12月に入ってから扶養を抜け、市役所で国民健康保険に入ります。
②まずは旦那の会社の経理に、旦那さんから「妻を社会保険の扶養から外してくれ」と言ってもらいます。社会保険の扶養であって税金の扶養ではない点を絶対に言ってください。その後、市役所で国民健康保険に入る手続きをします。雇用保険の受給資格者票を持っていけば、退職により加入となり、保険料が減額されると思います。
③社会保険は月割りです。11月分は旦那の扶養で免除、12月分(1月末納期)は満額あなたが払います。
④失業保険の受給が終わったら、3月のうちに旦那さんの社会保険の扶養に入ります。手続きは市役所で国民健康保険の脱退(旦那の扶養に入るため)、その後旦那さんの会社に再度「妻を社会保険の扶養に入れてくれ」と言ってもらいます。
⑤社会保険は月割りです。月の最後の日にどの保険に加入していたかで、保険料の納付先が変わります。3月分は旦那の扶養で免除されるので、市役所の国民健康保険の納付書は2月分(3月末納期)分まで納付します。
⑥ 12月分・1月分・2月分です。納期は1月末、2月末、3月末です。
⑦ 抜け忘れた場合、失業保険として受けた金額を3倍返しとなります。3倍返しと言っても30万円受けて、90万円返すので、実質は失業保険の倍返しです。ただ、ばれるかどうかといえば…。保険年金は関係ないです。
(補足)
社会保険料控除の欄に記入するのは、12月末までに実際に支払った金額です。年末調整の紙を会社に提出する日までに国保を払っておらず、かつ、12月末までには支払うのであれば確定申告で対応するしかないですが、年末調整でその他の所得控除などが全部済んでいて、そこに社会保険料控除の額を追加するだけなら、国税庁の確定申告書の作成のところで素人でも出来ます。出来なければ税務署に翌年初に国保の領収書と銀行印、会社から貰った源泉徴収票を持っていき、出来ない雰囲気をかもし出せば作成してくれます。
②まずは旦那の会社の経理に、旦那さんから「妻を社会保険の扶養から外してくれ」と言ってもらいます。社会保険の扶養であって税金の扶養ではない点を絶対に言ってください。その後、市役所で国民健康保険に入る手続きをします。雇用保険の受給資格者票を持っていけば、退職により加入となり、保険料が減額されると思います。
③社会保険は月割りです。11月分は旦那の扶養で免除、12月分(1月末納期)は満額あなたが払います。
④失業保険の受給が終わったら、3月のうちに旦那さんの社会保険の扶養に入ります。手続きは市役所で国民健康保険の脱退(旦那の扶養に入るため)、その後旦那さんの会社に再度「妻を社会保険の扶養に入れてくれ」と言ってもらいます。
⑤社会保険は月割りです。月の最後の日にどの保険に加入していたかで、保険料の納付先が変わります。3月分は旦那の扶養で免除されるので、市役所の国民健康保険の納付書は2月分(3月末納期)分まで納付します。
⑥ 12月分・1月分・2月分です。納期は1月末、2月末、3月末です。
⑦ 抜け忘れた場合、失業保険として受けた金額を3倍返しとなります。3倍返しと言っても30万円受けて、90万円返すので、実質は失業保険の倍返しです。ただ、ばれるかどうかといえば…。保険年金は関係ないです。
(補足)
社会保険料控除の欄に記入するのは、12月末までに実際に支払った金額です。年末調整の紙を会社に提出する日までに国保を払っておらず、かつ、12月末までには支払うのであれば確定申告で対応するしかないですが、年末調整でその他の所得控除などが全部済んでいて、そこに社会保険料控除の額を追加するだけなら、国税庁の確定申告書の作成のところで素人でも出来ます。出来なければ税務署に翌年初に国保の領収書と銀行印、会社から貰った源泉徴収票を持っていき、出来ない雰囲気をかもし出せば作成してくれます。
出産の為に退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年金、税金、失業保険等についてです。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。
①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?
②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?
③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?
④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。
よろしくお願いします。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。
①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?
②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?
③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?
④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。
よろしくお願いします。
①の住民税ですが、年末調整を会社の方でして貰って、
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。
扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。
②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。
ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。
延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。
産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。
③必要はありません。
④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。
補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。
扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。
②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。
ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。
延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。
産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。
③必要はありません。
④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。
補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
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