失業保険について
無知で申し訳ございません。
検索してもよくわからなくて、どなたか分かりやすく教えて下さい。
出産の為会社をやめました。
失業保険の延長をしました。
現在働ける
状態になり、失業保険を受給しようと思っています。
現在夫の扶養にはいっています。
受給中扶養から抜けるのですが
①受給されるまで自己退社の為、7日+3ヵ月かかると書いてあったのですが、扶養を抜けるのは受給される日からでいいのですか?
②年金や国民保険は個人で入らなくてはいけないと聞いたのですが、住民税はどうなるのでしょうか?
まだ他に支払わなくてはいけないものはありますか?
③年金や国民保険は月単位で入らなくてはいけないのでしょうか?
そうなると月末に入ると余分に支払うことになるのでしょうか?
受給される額はあまり多くない為、もし支払いのが多いのであれば受給せずに扶養に入りながら求職した方がいいのかと思いまして。
無知で申し訳ございません。
どなたか教えて下さい。
無知で申し訳ございません。
検索してもよくわからなくて、どなたか分かりやすく教えて下さい。
出産の為会社をやめました。
失業保険の延長をしました。
現在働ける
状態になり、失業保険を受給しようと思っています。
現在夫の扶養にはいっています。
受給中扶養から抜けるのですが
①受給されるまで自己退社の為、7日+3ヵ月かかると書いてあったのですが、扶養を抜けるのは受給される日からでいいのですか?
②年金や国民保険は個人で入らなくてはいけないと聞いたのですが、住民税はどうなるのでしょうか?
まだ他に支払わなくてはいけないものはありますか?
③年金や国民保険は月単位で入らなくてはいけないのでしょうか?
そうなると月末に入ると余分に支払うことになるのでしょうか?
受給される額はあまり多くない為、もし支払いのが多いのであれば受給せずに扶養に入りながら求職した方がいいのかと思いまして。
無知で申し訳ございません。
どなたか教えて下さい。
ご主人が加入する健康保険の保険者に聞くことだと思いますが?
1.
×受給される→○支給される
〉7日+3ヵ月かかる
妊娠・出産・育児を理由に離職し、同じ理由で「受給期間延長」措置を90日以上受けたなら、給付制限はありません。
支給対象の期間に入ったなら、その日から被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
※健康保険の保険者によっては職安で手続きをした日からダメ。
2.
住民税は、もともとあなたが払うものです。
夫に請求されるものではありません。
×国民保険→○国民健康保険
3.
月の末日の時点で被扶養者・第3号被保険者でないのなら、その月分の国民年金保険料が掛かりますし、その月は国民健康保険料/税の計算対象の月になります。
1.
×受給される→○支給される
〉7日+3ヵ月かかる
妊娠・出産・育児を理由に離職し、同じ理由で「受給期間延長」措置を90日以上受けたなら、給付制限はありません。
支給対象の期間に入ったなら、その日から被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
※健康保険の保険者によっては職安で手続きをした日からダメ。
2.
住民税は、もともとあなたが払うものです。
夫に請求されるものではありません。
×国民保険→○国民健康保険
3.
月の末日の時点で被扶養者・第3号被保険者でないのなら、その月分の国民年金保険料が掛かりますし、その月は国民健康保険料/税の計算対象の月になります。
失業保険の就業手当について、詳しい方にお聞きします。
今月から失業保険を受給しています。
あと200日くらい残っています。
先日、派遣の仕事に応募したのですが、もしかすると受かる可能性があります。
正社員ではありませんので、「再就職手当」はいただけません。
失業保険の説明書に、アルバイトやパートの場合は就業手当をいただけるとあります。
派遣ではいただけないのでしょうか?
受かる可能性がある派遣の仕事は、3ヶ月更新の長期です。
仮にいただける場合、日数はどうなるでしょうか?
日額の支給金額×30%×残りの受給日数(約200日)
で合っていますか?
よろしくお願いします。
今月から失業保険を受給しています。
あと200日くらい残っています。
先日、派遣の仕事に応募したのですが、もしかすると受かる可能性があります。
正社員ではありませんので、「再就職手当」はいただけません。
失業保険の説明書に、アルバイトやパートの場合は就業手当をいただけるとあります。
派遣ではいただけないのでしょうか?
受かる可能性がある派遣の仕事は、3ヶ月更新の長期です。
仮にいただける場合、日数はどうなるでしょうか?
日額の支給金額×30%×残りの受給日数(約200日)
で合っていますか?
よろしくお願いします。
受給資格に正社員とか派遣社員とかアルバイトとかの区別はありませんから、就業手当支給の要件を満たしていれば支給されますよ。
失業保険 と 保険証
昨日までの3ヶ月間失業保険をハローワークで受給していました。
その間も主人の扶養に入っていましたが、連絡が入り、いきなり明日保険証を没収されてしまいます。どうすれば良いですか?
またどうしてですか?主人に聞いても納得のいく説明をしてくれません。
いま妊婦なので、何かあった時に保険証がないと困ります。
また国民保険とその加入の仕方も必要があれば教えてください。出生一時金はどうなるのでしょうか。
妊婦で気持ちが不安底で急なことできちんと説明がないので何がなんだかわからずパニックに陥ってます。
最善の策を教えてください。
昨日までの3ヶ月間失業保険をハローワークで受給していました。
その間も主人の扶養に入っていましたが、連絡が入り、いきなり明日保険証を没収されてしまいます。どうすれば良いですか?
またどうしてですか?主人に聞いても納得のいく説明をしてくれません。
いま妊婦なので、何かあった時に保険証がないと困ります。
また国民保険とその加入の仕方も必要があれば教えてください。出生一時金はどうなるのでしょうか。
妊婦で気持ちが不安底で急なことできちんと説明がないので何がなんだかわからずパニックに陥ってます。
最善の策を教えてください。
失業保険を日額3612円以上もらっているとその間旦那さんの健康保険の扶養には入れないのです。
一度扶養を抜け、ご自身のみで国民健康保険と年金に加入しなければいけませんでした。
失業保険を受給し終わっているのなら、その翌日から扶養になれます。
ただ、国民健保は遡り加入ができませんので、失業保険受給中にもし旦那さんの扶養健康保険証で病院にかかっていればその分は10割負担をしなければなりません。後日差額を納めてくれと連絡があるでしょう。
出産一時金は今後生まれる予定であれば旦那さんの扶養に入っているでしょうから、問題なくもらえますよ。
一度扶養を抜け、ご自身のみで国民健康保険と年金に加入しなければいけませんでした。
失業保険を受給し終わっているのなら、その翌日から扶養になれます。
ただ、国民健保は遡り加入ができませんので、失業保険受給中にもし旦那さんの扶養健康保険証で病院にかかっていればその分は10割負担をしなければなりません。後日差額を納めてくれと連絡があるでしょう。
出産一時金は今後生まれる予定であれば旦那さんの扶養に入っているでしょうから、問題なくもらえますよ。
会社からの解雇について。2度目の質問です。
昨日も質問しましたが、それは解雇の前提だったのですが、昨日社長に解雇通知書を求めたところ、それは出せないと言われ、
退職届を書いてくれと言われました。
「解雇」にすると退職金も出せないし、お金の取り分が減るよとも言われました。
うちの会社が解雇にするのは、犯罪を犯したか仕事の能力が著しく劣っているかのどちらかしかない、あなたはそれに該当しないから解雇扱いではないという言い方でした。
私から辞めますとは一言も言ってないし、社長から辞めてもらうと言われたのに矛盾してませんか?
ただ、こうなった以上この会社にはもう居たくないです。
正直どうしたらいいか分からなくなっています。
確かに次の職が決まるまでの生活があるのでお金は欲しいです。
でも、会社に言いくるめられて自主退職にするのは失業保険にも関わってくるし、腹の虫がおさまらない感じもします。
お金を優先させて、会社の望むように従って処理した方がいいのでしょうか?
それとも先に労働局などに相談するべきでしょうか?
昨日も質問しましたが、それは解雇の前提だったのですが、昨日社長に解雇通知書を求めたところ、それは出せないと言われ、
退職届を書いてくれと言われました。
「解雇」にすると退職金も出せないし、お金の取り分が減るよとも言われました。
うちの会社が解雇にするのは、犯罪を犯したか仕事の能力が著しく劣っているかのどちらかしかない、あなたはそれに該当しないから解雇扱いではないという言い方でした。
私から辞めますとは一言も言ってないし、社長から辞めてもらうと言われたのに矛盾してませんか?
ただ、こうなった以上この会社にはもう居たくないです。
正直どうしたらいいか分からなくなっています。
確かに次の職が決まるまでの生活があるのでお金は欲しいです。
でも、会社に言いくるめられて自主退職にするのは失業保険にも関わってくるし、腹の虫がおさまらない感じもします。
お金を優先させて、会社の望むように従って処理した方がいいのでしょうか?
それとも先に労働局などに相談するべきでしょうか?
退職の条件の支払われる金額は条件としてはいいほうではないですか? 問題は雇用保険の受給に関する点だと思われます。
このケースですと「事業主から退職するように勧奨されたこと」による退職になり、特定受給資格者として、より有利に給付が受けられるべきものです。
一度、労基署なり、ハローワークなどに相談され、自分にとって有利な方法を見つけてください。
このケースですと「事業主から退職するように勧奨されたこと」による退職になり、特定受給資格者として、より有利に給付が受けられるべきものです。
一度、労基署なり、ハローワークなどに相談され、自分にとって有利な方法を見つけてください。
健康保険についてです。 近々退職をして職業訓練に行く予定であり、そうなると失業保険を半年もらう事になります。その間、嫁の健康保険(会社の)の傘に入れてもらう事は出来ないのでしょうか
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
失業給付金受給中は、社会健康保険の扶養に入れません。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業保険の最初の支給日までの大よその日数はどれくらいでしょうか。
4月4日付けで自己都合で退職をして現在離職票申請をしていますが、ハローワークに失業保険の申請をして最初に支給されるまで、最短でも90日はかかると会社の人に聞かされたのですが、それって本当なのでしょうか。
そうだとすると、失業保険の意味ないのでは。
そうだとしたら生活費に困ってしまいますが、失業保険が実際に支給されるまで、緊急的に援助してもらえる方法なんかはないのでしょうか。
4月4日付けで自己都合で退職をして現在離職票申請をしていますが、ハローワークに失業保険の申請をして最初に支給されるまで、最短でも90日はかかると会社の人に聞かされたのですが、それって本当なのでしょうか。
そうだとすると、失業保険の意味ないのでは。
そうだとしたら生活費に困ってしまいますが、失業保険が実際に支給されるまで、緊急的に援助してもらえる方法なんかはないのでしょうか。
離職票を持ってハローワークに行くと、それから2週間後に説明会があります。
それに出ると「雇用保険受給資格証」が交付されて支給される金額などがはっきりします。
あなたの場合、自己都合退職ですのでそれから3ヵ月後から支給されます。
受給するまでの期間はもちろん求職活動をして、活動記録を残さないと支給されません。
具体的なことは、説明会に出席すればわかります。
それに出ると「雇用保険受給資格証」が交付されて支給される金額などがはっきりします。
あなたの場合、自己都合退職ですのでそれから3ヵ月後から支給されます。
受給するまでの期間はもちろん求職活動をして、活動記録を残さないと支給されません。
具体的なことは、説明会に出席すればわかります。
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