今年6月入籍予定、7月に自己都合退職、9月に挙式予定です。
勤続5年になりますが、失業保険はもらえるのでしょうか。
入籍後(結婚後)、働く意志はあります。
ただ、今の職場は拘束時間が長いので、続けるつもりはなく、
結婚を理由に退職する予定です。
失業保険給付中は、旦那の扶養に入れないと聞きました。
皆さん、保険や年金はどのようにされているのでしょうか。
勤続5年になりますが、失業保険はもらえるのでしょうか。
入籍後(結婚後)、働く意志はあります。
ただ、今の職場は拘束時間が長いので、続けるつもりはなく、
結婚を理由に退職する予定です。
失業保険給付中は、旦那の扶養に入れないと聞きました。
皆さん、保険や年金はどのようにされているのでしょうか。
〉失業保険はもらえるのでしょうか。
受けられないと思う理由は何でしょうか?
給付の条件を解説したサイトは、ハローワークのものを含め、たくさんあるのですが。
〉失業保険給付中は、旦那の扶養に入れないと聞きました。
手当の日額が3611円超なら。
〉保険や年金はどのようにされているのでしょうか。
自動的に国民年金第1号+国民健康保険になります。
健康保険の任意加入という手もありますが。
受けられないと思う理由は何でしょうか?
給付の条件を解説したサイトは、ハローワークのものを含め、たくさんあるのですが。
〉失業保険給付中は、旦那の扶養に入れないと聞きました。
手当の日額が3611円超なら。
〉保険や年金はどのようにされているのでしょうか。
自動的に国民年金第1号+国民健康保険になります。
健康保険の任意加入という手もありますが。
雇用保険(失業保険)について。
もう少しで3ヶ月待機が終わります。その間にハローワークで職業検索を2度し、印鑑ももらっています。
具体的に『ここの企業に応募したい』と思う仕事はありませんでしたが、これで保険をもらう条件は揃ってますか?
もう少しで3ヶ月待機が終わります。その間にハローワークで職業検索を2度し、印鑑ももらっています。
具体的に『ここの企業に応募したい』と思う仕事はありませんでしたが、これで保険をもらう条件は揃ってますか?
3回以上では無かったでしょうか。
多すぎる分には問題ありません。
また、就職活動をされた結果、ご自分の希望される企業に出会えなかった事は、十分な理由になります。
※ハロ-ワークインターネットサービスより抜粋
『また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります』
多すぎる分には問題ありません。
また、就職活動をされた結果、ご自分の希望される企業に出会えなかった事は、十分な理由になります。
※ハロ-ワークインターネットサービスより抜粋
『また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります』
6月末に仕事を辞め、9月より再就職をしました。
失業保険の給付は三ヶ月後と聞いていたので8月までには再就職できていたら、という希望から失業保険の申請をしていませんでした。
早期就業給
付の存在を知らなかった為申請してなかったんですが9月より勤務を始めてから知りました。
この場合早期就業給付の支給を今から希望することはもう不可能なのでしょうか?
前の会社は9年間勤務したのでもし貰えるなら貰いたいと思い質問させていただきました、よろしくお願い致します。
失業保険の給付は三ヶ月後と聞いていたので8月までには再就職できていたら、という希望から失業保険の申請をしていませんでした。
早期就業給
付の存在を知らなかった為申請してなかったんですが9月より勤務を始めてから知りました。
この場合早期就業給付の支給を今から希望することはもう不可能なのでしょうか?
前の会社は9年間勤務したのでもし貰えるなら貰いたいと思い質問させていただきました、よろしくお願い致します。
<再就職手当ての受給要件>
○雇用保険の受給申請をおこなっていること
○ 職業についた日の前日における支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること
○ 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度金を受けていない事
○ 新しく就いた仕事で1年を超える期間、雇われる事が確実であること
○ 離職前と同じ事業主に再び雇用されたものでないこと
○ 離職前と同じ事業主と資本・人事・取引などの面で密接な関連のある事業主に雇用されたものでないこと
○ 7日間の待期期間が経過していること
○ 自己都合による退職などで給付制限があり、7日間の待期期間満了後の最初の1ヶ月間で職業に就いた場合は、公共職業安定所の紹介による就職であること(1ヶ月を経過後であれば、公共職業安定所の紹介以外での就職でも他の条件さえ満たせば支給される)
○ 新しい職場で雇用保険の被保険者資格を取得していて、すぐに退職してないこと
○ 求職の申し込みをする前から採用の内定をもらってないこと
ご質問者様の場合は、雇用保険の受給申請を行う前に既に採用が決まっており、 しかもハローワークの紹介での就職ではありませんし、7日間の待期期間も経過していませんので、受給要件を満たす事が出来ませんので、受給する事は出来ないでしょう。
○雇用保険の受給申請をおこなっていること
○ 職業についた日の前日における支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること
○ 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度金を受けていない事
○ 新しく就いた仕事で1年を超える期間、雇われる事が確実であること
○ 離職前と同じ事業主に再び雇用されたものでないこと
○ 離職前と同じ事業主と資本・人事・取引などの面で密接な関連のある事業主に雇用されたものでないこと
○ 7日間の待期期間が経過していること
○ 自己都合による退職などで給付制限があり、7日間の待期期間満了後の最初の1ヶ月間で職業に就いた場合は、公共職業安定所の紹介による就職であること(1ヶ月を経過後であれば、公共職業安定所の紹介以外での就職でも他の条件さえ満たせば支給される)
○ 新しい職場で雇用保険の被保険者資格を取得していて、すぐに退職してないこと
○ 求職の申し込みをする前から採用の内定をもらってないこと
ご質問者様の場合は、雇用保険の受給申請を行う前に既に採用が決まっており、 しかもハローワークの紹介での就職ではありませんし、7日間の待期期間も経過していませんので、受給要件を満たす事が出来ませんので、受給する事は出来ないでしょう。
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