失業保険と扶養について。無知のため知恵をお貸しください。

平成24年2月で退職し、旦那の扶養に入るつもりでいました。
ですが、失業保険をもらうとその間扶養に入れず、自分で国民保険、国民年金に入らなくてはいけないと知りました。

失業保険をもらって国民保険、国民年金に加入するのと失業保険をもらわず、扶養に入るのとではどちらが得なんでしょうか?

また、扶養に入るのに1、2月分のお給料と退職金の額は関係ありますか?

よろしくお願いします。
扶養にはいる・・・・ご主人の健康保険(健保組合・健康保険(協会けんぽ管掌))にはいることですね。

保険に入る要件は、加入時点から1年向こうの奥さんの収入額が一定額以内(130万円が目安)にあること(当然、主たる生計維持者が夫であること)です。・・・・各健保組合やご主人の会社の保険担当者に確認してください。

入れないことは、1月2月の収入と失業保険の額が超えるのではないでしょうか?(額が不明ではっきりはわかりませんが)
また、制度上、加入できないかもしれませんね。(私にはわかりません)

国民健康保険税(料)について
介護保険の2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が含まれる
世帯は、介護保険料分も併せて納めて頂くことになります。
納税義務者は世帯主となります。
また、国民健康保険税は国民健康保険に加入している方の分を
すべて合算し、納税義務者である世帯主に賦課されます。

国民健康保険税は、次の(1)から(4)までの合算額、
年度ごとに賦課されます。 また、40歳以上65歳未満の方は、
介護保険料分も合算されて賦課されます。

ただし、以下の税率は市町村で違ってきます(ここが重要)

(1)所得割額・・・前年の課税対象所得に、それぞれの数字をかけた額
(2)資産割額・・・土地・建物に係る固定資産税額に、それぞれの数字を
かけた額。
(3)均等割額・・・加入者1人あたりの額。
(4)平等割額・・・1世帯あたりの額。

注.その他賦課限度額や、世帯の前年合計所得が軽減基準額を
下回るときは、(3)均等割額と(4)平等割額の一部が軽減されて賦課されます。(市町村で違います)
4.退職所得については、国民健康保険税の算定対象になりません。(退職所得はないものとみなされます。)
5.年度途中で国保に加入された場合は月割りにて算定されます。

正確な計算は、一度お住まいの役所にお問い合わせください。試算してくれます。(前年の収入がわかるもが必要)

国民年金について

国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は15,020円(平成23年度)です。

どちらが得かは、すべての項目を試算してもらって比較する
しかありませんね。
各役所や会社の担当者に試算していただいてみてください。
この場では、あたなの前年の年収や失業保険料、給付期間、
固定資産関係、家族構成(その収入など)、
旦那さんの情報(扶養手当額も影響しますよ)、
特に、お住まいの国保税(料)率など多くの情報が全くありませんので、
判断は不可能です。

もし揃っていても、素人が計算するより専門家にお願いしましょう。<(_ _)>
今、18週の妊婦です。
まだ仕事をしてはいます。妊娠を打ち明けてから申し訳ない位に配慮して下さって仕事を続けてこられたのですが、特殊な仕事のため、仕事が入る、入らないみたいな勤務形
態で、午前中に連絡がなければ休みといった感じです。先日、丸1週間連絡がなく、もしかしてもう仕事を辞めたことになっているかな!?と心配になっていましたが…仕事も私に都合のいいように振ってもらっていて、体を使う仕事なため仕事をもらえなくても仕方ないかぁ…。なんて考えていた矢先、たまたま業務連絡のメールが入り、返信ついでに『いつまでお仕事をさせて頂けますか?』といった内容のメールを返しました。返事は『あなたの体調次第、あなたが決めてね』といった内容でした。妊娠を打ち明けた時はいつまで働けるかなぁ?とかまた話し合っていこうね~なんて言われてたので、少し違和感は覚えました。その数日後、一緒に仕事をする機会があり、その日の昼食中に『あのメールはおかしいでしょう。みんなに迷惑かけて働かせてもらってるのにいつまで働けるなんて…』という話をされました。そりゃそうだろうなとは思いましたが、それならそれで具体的に言ってもらうか、今までと変わらず仕事をさせてほしかったです。他のかたに悪いという気持ちはありましたが、金銭面を考えるとなるべく長く働かなければなりませんし、旦那にももっと稼いできてもらわないと困ると言われていたり…だから優しさに甘えて仕事を続けさせてもらってました。でも、そんな話になり、悩みましたが今月末で仕事を辞める申し出をしたらまたいつか帰っておいで!!待ってるからね!!と言われました。複雑です。
来月から金銭面を考え、旦那の実家に同居することになっています。
結婚して2年目ですが、貯金はわずかで私は結婚前からのカードの支払いがまだ数十万円残っています。もうすぐ無職、特殊な仕事のため、退職金も失業保険もありません。収入はゼロです。旦那の給料に頼るしかない…自業自得です。その現実は分かってはいますが、もう何もかも嫌で、義母は子供を外につれ回して自慢したいと言ったり、ベビー用品は一切産前に買わなくていい、私が生まれて入院中に買ってきてあげる。といった様子で…確かにお金はありません。だけど、何にも自分の意思では買えない…先のことが不安で不安で…これはマタニティブルーなのでしょうか?ダメなのは私ですが本当に辛いです。
マタニティブルーというより...。人生設計ミス。

結婚して2年の間に、先々の子供の事も考え、貯金したり、マイナスの部分があるなら、節制して完済しておくべきで、そこを出来なかったから、今になって「どうしよう・どうしよう・はぁぁぁ~」とため息ばかりなだけで.....。

辛いでしょうね。当然です。
それまで甘かったんだと思いますよ。

今の辛さをしっかり噛締めて、今後また同じことを繰り返さないために、ノートに整理しつつ今後どうすべきか。対応策を考えてください。

悪いけど落ち込んでる暇はないんじゃないかな。
妊娠・出産にかかる費用を計算し(出産一時金も考慮。病院によって戻ってくる金額違いますし、足りない病院もあります。貴方が出産予定の産婦人科はどちら?)プラス今ある(カードの支払いがまだ数十万円)を正確に把握。
子供の為の貯金をいくらできたら同居をやめるか(はたまたずーっと同居なのか。)
ざっくりと解ってくれば、旦那さんのお給料で家の方に幾らいれ、自分達でいくら月々使え、いくら貯金に回せるのか。見えてくると思います。

今度からは、家計簿つけて、家の経理が貴方の仕事になりますから、しっかり仕事するように頑張ればいいんじゃないでしょうか。

前職の仕事に関しては、やはり、先方との話し合いとはいえ、「話し会う」って事は、自分の意向をしっかり持っていないと、話し合いの舞台にすら登れません。先方の言いなり。会社側で産休や育休の制度が整っているならばそれに従うまでですが、無いなら、自分でこうしたい!!というのを相手に言うしかありません。逆に、(今月末で仕事を辞める申し出)だけをされたみたいですが、いつからいつまで休んで、出産がいつくらいなので、いつくらいから復帰させてもらえたら.,,,,。状況を見ながらですが。検討していただけないでしょか。って会社に話したら考えてくれたかも。そのくらいの、交渉能力は合っても良いと思います。
ダメな場合はダメ。って断られるでしょうが、言うのはタダなので、言ってみるだけ価値はあるかも。

立ち止まってしまうと、全部がダメに思えて全てが嫌になってしまうかもしれません。

一通り落ち込んで、気が済んだら、やる気を出して、今後の事を色々考えてかなきゃ。
母は強し。頑張ってください。
年内は国保又は社保でパート、年明けから扶養?
色々と調べたのですが余計に混乱してしまいましたので、質問させてくださいm(_ _)m

今年の3月30日まで正社員として働いており、社会保険に加入しておりました。主人の転勤を機に退職し、来月から失業保険を受給する為、3月31日から国民保険へ切り替えました。
ここからが質問なのですが、今年の1月~退職までの間の収入が90万程(退職金9万を含む)で、これから受給する失業保険を足してしまうと、主人の扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給中又は受給後にパートを始める場合は国保を継続したまま(又は社保に加入)勤務時間を気にせず働き、来年から扶養内で納まるように勤務時間を調整してもらえば大丈夫でしょうか?
そもそも退職した時点で失業保険の給付を受けず(国保に加入せず)に主人の扶養に入っていた方が得だったのでしょうか?(扶養手当てが毎月1万円出ます。)
失業保険は収入ではないです、また年間130万円扶養限度額というのは、現に働いている人です。退職された場合は、該当しません。退職された場合は、扶養申請の必要書類に退職証明が加わるだけです。
安心して扶養に入れます。
私は個人事業主となり三ヶ月が過ぎます。
手元の資金で自分一人の生活は、現在のところ少ない売り上げでもできています。
税金や確定申告等に無知なので、家計簿の様に帳簿をつけているだけですが、
サラリーマン(3月迄)があり確定申告もしなければなりません。勉強は始めましたが、日々の仕事で
その時期に困らない様に簡単な記入の仕方がありましたら伝授を。
また、友人が仕事(以前同じ職場)を辞めました。失業保険を貰うからと言っています。
(私は貰いませんでした)(手続き後3ヶ月は手元におりないとの事だから)
友人は、3ヶ月無職でも失業保険を貰う事に必死です。
10年は勤めていたと思います。
手当てをもらいながら先を考えるらしいですが、私と同じ様な事業を始める様です。
そうなった時は、事実上の共同経営をやろうと言われてます。
(事業資金を借りて)→借りるのは、友人だけです。
事実上の無職になり借りれるの?と聞くと、、、事業計画をきちんとすれば良いとのこと。
(失業保険の実際手元にお金が入るまでの生活の工面と事業資金)
凄いと思います。
私は、失業保険の手続きもしないで個人事業を始めたので細々の開業です。
二人のスタートが全く違うこの場合は、皆さならばどちらを選び始めますか。
ウサギとカメの話を見ているようですね。

最初から性質が違うカメのあなたが、ウサギと協力してどうするつもりでしょうか?

失業保険の手続きも、本来自分で開業するおつもりで辞めたのあれば、失業保険はもらう物ではありません。
あくまで、次の職につくまでの準備資金として得られる物です。

それに、失業保険は必死にならなくても、ぐーたらしていても月に二回ハローワークに行けばもらえますので、大したことではありません。また、本当に賢い人は、失業保険を待っている間に開業資金をためて、そのまま開業します。


さて、質問ですが、まず、確定申告に無知なら、お近くの商工会議所で無料で相談できますので、そこで会計ソフトなどを買って青色申告にするのも手のひとつですね。会費は一年で1万円程度です。
帳簿はそれで事足ります。

それと、男性的な意見を言うと、男性は本質に目を向けますので、あなたのその、自分が地道スタイルで、友人が展開スタイルのくだりや、汗水スタイルの昭和スタイルという、妙なスタイルの位置づけは経営に何の意味ももたらさないことですので、気にしないでください。

経営とは行動力です。行動力がなければ経営は成り立ちません。
あなたの友人はまた失業保険を受け取ってもいませんし、失業保険を得るのに10年勤めていたなんて情報は何の意味もありません。手当をもらいながら先を考える、つまり、あなたの友人は手当がでるまでの退職後の3ヶ月と、手当をもらい終わるまでの約3ヶ月、何もスタートできない状態です。さらに、あなたの友人はその手当を延長して得るために職業訓練等を受けるかもしれません。
失業保険を受給している最中に開業はできませんし、事業資金や生活の工面を考える時点で既に貯金が大して無い事もわかっており、尚かつ、失業保険を事業資金に充てる時点で、そもそも間違っています。
失業保険は業種にもよりますが、働いていた時の給料の6割前後しか支給されませんし、仮にそれ以外にアルバイト等をしようものなら、減額もありえます。つまり、本当に事業資金を貯めたいのであれば、失業保険を受け取るよりも、自分でとっとと働いた方がお金は貯まるしメリットがあるのです。

現在のあなたの経営において、まだ開業も何もしていない友人を比べる必要はありません。
強いて言うなら、あなたはスタートをしていて、友人はまだスタートラインにすら立っていません。

そのウサギさんはあなたより上を行こうと必死で机上の空論を並べていますが、あなたには、既に守るべき店があり、自分で築き上げた城があるのです。友人の事は放っておいて、あなたは自分の城を強化すればいいです。

頑張ってください。
派遣の契約満了で ...
はじめまして。
約2年くらい勤めていた派遣先会社から、更新継続なしといわれ
今月に退職しました。
2年間勤めたので保険証も貰っていたのですが、
それを返却し離職票が届くのを待っている状況です。
退職後も派遣元には仕事を紹介してもらう様にはお願いしました。

離職票や健康保険証などを貰う事が初めての仕事だったので、
どうしたらいいのか今になって不安になりました。
今の所 ...
・国民健康保険に加入する。
・収入がないから国民年金の窓口に行かなければ ...
・離職票が着き次第、ハローワークへ行き失業保険の手続きをする。ぐらいしか思いつきません。

これらの事は離職票等が届いてから行っても問題ないのでしょうか?
それとも他に必要な手続きがありますか?
回答をお願いします。
こんばんは。

問題ありません。
纏めてあります。
お読みください。
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■退職者の手続き
○前職に返すもの
・健康保険カード(健康保険を任意継続しない場合、下で説明)
○前職から受取るもの。
・年金手帳、雇用保険被保険者証(ご自分で保管している場合有り)
・退職日までの「源泉徴収票」
・離職票→失業保険を貰う場合
・健康保険資格喪失証明書→国民健康保険の手続きで使用

○次の会社に提出するもの
・源泉徴収票
・年金手帳、雇用保険被保険者証

○保険について(次の会社に就職するまでの間)
国民年金→市区町村の窓口で国民年金の手続きが必要です。
市区町村の窓口で手続きをします。
「年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」を添付して提出します。

○国民健康保険に関しては、以下の3通りの方法があります。
・ご自身が、国民健康保険に加入する→お住まいの市区町村へ。
・被扶養者になる場合、あなたの扶養者になる人の健康保険組合等へ。
・会社の健康保険組合を継続する→これまでの会社の保険に入り続けるということですね。
今まで使っていた保険のカードが継続して使えます。→ 全国健康保険協会
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