国民年金について。


今年4月に退職し、同時に妊娠しました。

失業保険は妊娠中なので使用せずにいました。


厚生年金から国民年金に加入し、じきに納付書が届きました。

会社から少しは退職金をいただいており、毎月支払いするのも面倒と思い、高額でしたが(支払える金額がたまたま手元にあった為)額面通り来年3月まで一括納付をしました。

それから無事に出産することができました。

オムツ代などお金がもっと必要になってくる…と、考えるようになりました。

来年4月以降国民年金支払えるめどはありません。

旦那さんは国民年金ずっと未納ですし、お給料も毎月不安定で余裕はありません。

生活費が足らない事がほとんどで、私の蓄えからまかなってます。

それにまだ子どもが小さいですし働きにはいけません。

最近なって減額や免除などの制度があったことを知り、額面通り一括納付したことをものすごく後悔しています。

今後国民年金 どうすればよいかアドバイスをよろしくお願いいたします。
低所得時には申請免除という制度があります。例えば、全額免除となれば納めなくても将来、その期間は0.5月分収めたとして計算された年金となります。
前年の所得(申請が1~6月であれば前前年)に応じて全額、1/4、2/4、3/4の4種類の免除があります。
所得要件は夫婦ともに満たす必要があります。
・・・・・・・・・・全額免除・・・・ 3/4免除 ・・・・2/4免除・・・ 1/4免除
所得多い方 ・・・92万以下・・ 116万以下・・ 156万以下・・ 196万以下
所得少ない方・・ 57万以下 ・・・78万以下・・ 118万以下・・ 158万以下
上記では、扶養家族1人分が所得の多い方に加えてあります。
なお所得を計算するときには給与の総支給額からいろいろなものを差し引いた額が所得となります。
①社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険) ②給与所得控除(収入額に応じて) ③生命保険(上限あり)等
一度、夫婦それぞれの年間所得(4月起算~3月まで)の見込みを計算されるといいと思います。
失業保険と傷病手当金について


8月13日からつわりのために2か月間入院、休職し、入院中の9月30日に退職しました。
退院後、失業給付金をもらうためにハローワークへ行き、現在手続き中(説明会等まだ受けていません)
なのですが、今になって傷病手当金の存在を知りました。
会社には3年務めていて、このサイトをみて、退職したあとでも2年以内なら請求できると解釈したのですが、順序は、傷病手当金の受給→失業保険の受給でなけらばならないのでしょうか。

逆はありえないんでしょうか??
今から失業保険受給期間を延長してさきに傷病手当金を請求するべきですか?

それとも私の勘違いで傷病手当金の請求はもうできないんでしょうか??

制度自体があまり理解できていないので、おかしな質問だったらすみません。。。
大丈夫ですよ。
つわりでも入院するほどひどかったら医師の診断書もでますし。
傷病手当の請求できます。
元入っていた管轄の保険事務局へ連絡するか、まだお付き合いがあるなら会社に聞いてみてください。必要な物や書類をくれるはずです。
失業保険と平行して手続きをしても問題はありません。

で、実はご存知かと思いますが妊娠や病気での失業保険受け取りはできないことになっています。給付延長手続きをしてくださいとなります。
ですので、そのことをあまりハローワークでは言わないほうがいいですよ。
出産、健康保険、失業保険について教えて下さい。

3月31日に7年働いた会社を退職しました。6月に出産をひかえています。


そこで聞きたいのですが、失業保険を出産後にもらおうと思うと、今はどのような手続きをして、健康保険はどれに入るのがいいのでしょうか?
今、旦那の扶養に入ってしまうと、失業保険の延長手続きをしても失業保険はもらえなくなってしまうのですか?

今できる健康保険の選択肢は、今までの保険の任意継続、国民健康保険、旦那の扶養です。
まずは、念のため、失業保険の給付期間延長申請をしてください。
6月のご出産なら影響がないかもしれませんが、万が一、産後の経過や保育園の状況などですぐに就職活動ができない場合でも、給付が打ち切りになってしまわないように、離職票・受給期間延長申請書・印鑑・母子手帳などを持参して、住所地のハローワークで手続きをしてください。

今回のご質問について、失業給付をもらうのが目的であれば、健康保険はどれでも同じですが、私の個人的な意見は次の通りです。

健康保険の任意継続については、会社が負担してくれていた分の保険料が自己負担になるため、今までの倍になります。
出産予定日42日前の退職であれば出産手当金がもらえるため、頑張って任意継続すべきですが、今回は特に継続のメリットはなさそうです。

旦那様がいらっしゃる方なら、国保を選択する必要はないでしょう。
保険料の負担に対して、特に選択のメリットはないと思います。

ただし、失業給付期間は被扶養者にはなれません(給付金額にもよりますが・・)ので、給付期間中は国民健康保険に入ることになります。

旦那様の会社に異動の手続きを2度してもらわなかければならないこと、
あとは出産一時金が旦那様に対して給付される(国保の場合と支給金額は同じ)ことが問題なければ、断然!被扶養者になられるのがよいのではないでしょうか。
配偶者控除について質問させてください。

夫は昨年秋に失業し、現在は失業保険金を受け取りながら、職業訓練校に来春まで通っています。

現在、私は250万円程の年収があり、健康保険については夫が私の扶養に入っています。

気になるのは、現在世帯主が夫なので、私は配偶者控除を受けられるかどうかです。

税金のことは恥ずかしながらまるで知識がないので、どなたかご教授いただけると幸いです。
配偶者控除は、世帯主限定の控除ではありません。
夫婦どちらかの所得が扶養要件(所得38万円以下)を満たしていれば、配偶者(相手方)を扶養として受けられる控除です。

ご主人の今年の収入が雇用保険だけならば、それは非課税所得なのでご主人の今年の所得は0円です。
扶養要件を満たしていますので、あなたが配偶者控除を受けることが可能です。
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