失業給付金受給(求職)中、副業の準備を進める場合でもハローワークに申告は必要でしょうか?
失業保険受給に関して質問です。
会社を早期退職制度を利用して退社し、現在は失業保険を受給しながら休職中です。
当然ながら再就職できても収入は依然よりかなり減りますので、仕事を探すと共に
副業の準備も進めています。
失業保険を受給するための失業認定申告書の書き方には、「自営業を開始(準備
期間を含む)した場合はその旨記載することとなっていますが、副業に関しても
当てはまるのでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。
失業保険受給に関して質問です。
会社を早期退職制度を利用して退社し、現在は失業保険を受給しながら休職中です。
当然ながら再就職できても収入は依然よりかなり減りますので、仕事を探すと共に
副業の準備も進めています。
失業保険を受給するための失業認定申告書の書き方には、「自営業を開始(準備
期間を含む)した場合はその旨記載することとなっていますが、副業に関しても
当てはまるのでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。
他の方が書いたある通り副業や主業の規定はないです。
余談ですが
何をもって準備期間と認定するかは役所の文書に記載無いので分かりにくいです。
考えることも準備ですが、考えるだけで失業保険がもらえなくなってしまっても大変です。
実際の記述内容は準備「期間」とあります。
では何をしたら準備期間や開始とされるのか、どの活動が入るのか
の記載はありません。
では何によって判断するのか
それは他社と書類上の交換が行われた時になります。
例えば起業のための備品購入の領収書日や不動産契約日などで
第3者によっても簡単に、起業に対しての何らかのアクションが書面上で確認出来る事が必要になります。
自営について構想をメモしていたくらいでは準備期間には該当しません。
実際には、税務署がチェクし始める期間、
つまり確定申告に算出する領収書で一番古い日付になります。
失業認定ですから、副業問わず出費に含め他でお金のやり取りがあったらだめよってことです。
余談ですが
何をもって準備期間と認定するかは役所の文書に記載無いので分かりにくいです。
考えることも準備ですが、考えるだけで失業保険がもらえなくなってしまっても大変です。
実際の記述内容は準備「期間」とあります。
では何をしたら準備期間や開始とされるのか、どの活動が入るのか
の記載はありません。
では何によって判断するのか
それは他社と書類上の交換が行われた時になります。
例えば起業のための備品購入の領収書日や不動産契約日などで
第3者によっても簡単に、起業に対しての何らかのアクションが書面上で確認出来る事が必要になります。
自営について構想をメモしていたくらいでは準備期間には該当しません。
実際には、税務署がチェクし始める期間、
つまり確定申告に算出する領収書で一番古い日付になります。
失業認定ですから、副業問わず出費に含め他でお金のやり取りがあったらだめよってことです。
失業保険の申請を来週しにいきます。来週から週19時間で働くのですが・・・教えてください!!
来週月曜日に失業保険の申請をしにハローワークにいこうと思っています。
しかし、3月に前の会社をやめてから家の事情でお金が必要でしたので
失業保険の申請はせず、アルバイトをしていました。
今まで(今週までは)大体週30~40時間です。
来週からは週19時間以内で働かせてもらえるように調整をかけてもらいました。
月曜日にハローワークにいきたいと思っているのですが、
まだ週19時間以内という実績がなくても、
そのように調整をかけてもらえるということになっていれば
申請はできるのでしょうか?
それとも週19時間以内という週が1週でも過ぎていないと
申請はできないのでしょうか?
詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
来週月曜日に失業保険の申請をしにハローワークにいこうと思っています。
しかし、3月に前の会社をやめてから家の事情でお金が必要でしたので
失業保険の申請はせず、アルバイトをしていました。
今まで(今週までは)大体週30~40時間です。
来週からは週19時間以内で働かせてもらえるように調整をかけてもらいました。
月曜日にハローワークにいきたいと思っているのですが、
まだ週19時間以内という実績がなくても、
そのように調整をかけてもらえるということになっていれば
申請はできるのでしょうか?
それとも週19時間以内という週が1週でも過ぎていないと
申請はできないのでしょうか?
詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
待期中、待期後の問題ではありません、月曜日に申請に行った際、仕事はされてますか?と聞かれます。
19時間でも、30時間でも、仕事が決まってる方は、失業状態と認定されませんので、受給資格を得れません。
申請する日を受給資格決定日と言います。
「補足拝見」
アルバイトでも同様です、正直に話さないと、今後アルバイト先にハローワークが何時から決まっていた仕事か、確認する場合があります。
19時間でも、30時間でも、仕事が決まってる方は、失業状態と認定されませんので、受給資格を得れません。
申請する日を受給資格決定日と言います。
「補足拝見」
アルバイトでも同様です、正直に話さないと、今後アルバイト先にハローワークが何時から決まっていた仕事か、確認する場合があります。
失業保険給付手続き後の給付キャンセルと再申請について、ハローワークの職員さんでもいらっしゃったら教えてください。
先日、失業保険の給付の手続きをしました。まだ説明会だけで、認定日は一度も来ていません。(まだ1円ももらってない。)
今月20日が第一回の認定日です。待機なしに90日分もらえる予定です。
しかし事情が変わり、あと2年位働かないことになりました。そしてその2年後にハローワーク主催の職業訓練学校に入りたいのです。
一旦手続きをしておきながら、「やっぱり2年後にします」なんて給付を中止してもらうなんてできるのでしょうか?
中止はできると思うのですが、2年後にもう一度手続きして給付してもらえるのでしょうか?(給付期間でないと訓練校に入学できないため)
なお、出産のための離職だったので、申請の延長して3年の猶予がありました。
詳しい方、経験のある方、おしえてください!
先日、失業保険の給付の手続きをしました。まだ説明会だけで、認定日は一度も来ていません。(まだ1円ももらってない。)
今月20日が第一回の認定日です。待機なしに90日分もらえる予定です。
しかし事情が変わり、あと2年位働かないことになりました。そしてその2年後にハローワーク主催の職業訓練学校に入りたいのです。
一旦手続きをしておきながら、「やっぱり2年後にします」なんて給付を中止してもらうなんてできるのでしょうか?
中止はできると思うのですが、2年後にもう一度手続きして給付してもらえるのでしょうか?(給付期間でないと訓練校に入学できないため)
なお、出産のための離職だったので、申請の延長して3年の猶予がありました。
詳しい方、経験のある方、おしえてください!
無理です。
時系列が分かるように書いてくれませんか?
退職し、基本手当を受ける手続きと同時に受給期間延長の手続きをした。今回、延長を解除したが、受けるのを先延ばししたい。
こういうことでよろしいか?
受給資格がある期間=受給期間は、退職から1年です。
今まで、その期間の進行を一時的にストップしていたわけです。
それを解除してしまいましたから、再度止めることはできません。
あなたはすでに受給を開始しています。
理屈としては、「今日、仕事がなかったから、今日の分の手当を受け取る」という関係です。
毎日職安に来て受け取るのでは受給者も職安も大変だから、28日ごとにまとめて支払う、ということになっているだけです。
〉待機なし
→給付制限なし
時系列が分かるように書いてくれませんか?
退職し、基本手当を受ける手続きと同時に受給期間延長の手続きをした。今回、延長を解除したが、受けるのを先延ばししたい。
こういうことでよろしいか?
受給資格がある期間=受給期間は、退職から1年です。
今まで、その期間の進行を一時的にストップしていたわけです。
それを解除してしまいましたから、再度止めることはできません。
あなたはすでに受給を開始しています。
理屈としては、「今日、仕事がなかったから、今日の分の手当を受け取る」という関係です。
毎日職安に来て受け取るのでは受給者も職安も大変だから、28日ごとにまとめて支払う、ということになっているだけです。
〉待機なし
→給付制限なし
関連する情報