失業保険について
私の妹の相談なんですが。よろしくお願いします。
今、専門職で二年勤めています。
会社へのストレスで、生理不順になってしまいました。結婚を考えているので、自己管理のため退職しましたが、中々辞めさせて貰えず、寿退社という形をとり、退職しました。
結婚まで、まだ時間があるので再就職を考えていますが、今はまだ一人暮らしをしており、貯金も結婚資金として貯めていたものしかないので、見つかるまで、失業保険がでないかと悩んでます。3か月待機後ではなく、すぐに受給は難しいでしょうか?
会社への、不満は
求人票との内容の違い
(有給休暇、ボーナスなし、基本給の違い。休みが二日も少ない)
上司のパワハラ。
などです。
詳しい方、よろしくお願いします。
私の妹の相談なんですが。よろしくお願いします。
今、専門職で二年勤めています。
会社へのストレスで、生理不順になってしまいました。結婚を考えているので、自己管理のため退職しましたが、中々辞めさせて貰えず、寿退社という形をとり、退職しました。
結婚まで、まだ時間があるので再就職を考えていますが、今はまだ一人暮らしをしており、貯金も結婚資金として貯めていたものしかないので、見つかるまで、失業保険がでないかと悩んでます。3か月待機後ではなく、すぐに受給は難しいでしょうか?
会社への、不満は
求人票との内容の違い
(有給休暇、ボーナスなし、基本給の違い。休みが二日も少ない)
上司のパワハラ。
などです。
詳しい方、よろしくお願いします。
自己都合退職ですので、直ぐの受給資格はありません。
求人票と勤務内容の違いは、会社都合になりません。
締結した『労働条件(雇用条件)』と異なるのでしたら会社都合ですが、
求人票と違う、面接で説明が無かった、従業員規則を確認していない、
上司(雇用主)と離職前に相談していない、というのでしたら、
妹さんの非です。
上司のパワハラですが、会社側がパワハラを認め、
会社都合による退職である旨を認めていれば会社都合ですが、
既に退職されていますので、今更その話を持ち出すのは無理です。
また、客観的な証拠、体調不良なら医師の診断書をお持ちですか?
全ての判断は職安が行いますが、
客観的に見て、認められる事はまず無いです。
求人票と勤務内容の違いは、会社都合になりません。
締結した『労働条件(雇用条件)』と異なるのでしたら会社都合ですが、
求人票と違う、面接で説明が無かった、従業員規則を確認していない、
上司(雇用主)と離職前に相談していない、というのでしたら、
妹さんの非です。
上司のパワハラですが、会社側がパワハラを認め、
会社都合による退職である旨を認めていれば会社都合ですが、
既に退職されていますので、今更その話を持ち出すのは無理です。
また、客観的な証拠、体調不良なら医師の診断書をお持ちですか?
全ての判断は職安が行いますが、
客観的に見て、認められる事はまず無いです。
主人が本日退職しました。
次の就職先は、決まっていません。
当分は失業保険のみの収入です。
扶養家族にあたし(専業主婦)と娘(一歳)が入っています!
この場合、退職後の健康保険は、社会保険を継続する方が安いのですか?
国保は、所得で保険料が決まるとの事ですが、無職だと一番最低の保険料になりますか?
次の就職先は、決まっていません。
当分は失業保険のみの収入です。
扶養家族にあたし(専業主婦)と娘(一歳)が入っています!
この場合、退職後の健康保険は、社会保険を継続する方が安いのですか?
国保は、所得で保険料が決まるとの事ですが、無職だと一番最低の保険料になりますか?
通常は、健康保険の任意継続のほうが安いことが多いですが、念のためお住まいの地域の市区町村役場で国民健康保険料額を確認されたほうがよいでしょう。
任意継続の場合、保険料の会社負担がなくなりますから、保険料は原則として退職時の2倍になります。
ただ、任意継続の場合、標準報酬月額に上限があり、協会けんぽの場合は28万円となっています。(ご主人が加入されていたのが組合健保であれば、額が若干異なる場合があります)
つまり、ご主人の退職時の標準報酬月額が28万円を超えていれば、2倍になるわけではなく、56万円を超えていれば、逆にこれまでより保険料が安くなります。
また、任意継続の場合も被扶養者制度は適用されますので、これまでどおりあなたとお子様の保険料は発生しません。
一方、国民健康保険料は、現在の所得ではなく前年の所得を元に決定されます。
したがって、ご主人が現在失業状態であっても、前年の所得が高ければ、国民健康保険料は高額になります。
さらに、国民健康保険には被扶養者制度はありませんから、世帯人数分の保険料を徴収されます。
ただ、国民健康保険料は市区町村ごとに大幅に額が異なりますから、先述のように、まず役所で額を確認されたほうがよいでしょう。
任意継続の場合、保険料の会社負担がなくなりますから、保険料は原則として退職時の2倍になります。
ただ、任意継続の場合、標準報酬月額に上限があり、協会けんぽの場合は28万円となっています。(ご主人が加入されていたのが組合健保であれば、額が若干異なる場合があります)
つまり、ご主人の退職時の標準報酬月額が28万円を超えていれば、2倍になるわけではなく、56万円を超えていれば、逆にこれまでより保険料が安くなります。
また、任意継続の場合も被扶養者制度は適用されますので、これまでどおりあなたとお子様の保険料は発生しません。
一方、国民健康保険料は、現在の所得ではなく前年の所得を元に決定されます。
したがって、ご主人が現在失業状態であっても、前年の所得が高ければ、国民健康保険料は高額になります。
さらに、国民健康保険には被扶養者制度はありませんから、世帯人数分の保険料を徴収されます。
ただ、国民健康保険料は市区町村ごとに大幅に額が異なりますから、先述のように、まず役所で額を確認されたほうがよいでしょう。
失業保険の特定給付受給資格者について
以下の状態のとき、自己都合の特定給付受給資格者になれるかどうか教えてください。
①会社の業績悪化により給料が低下を示唆された。
②このままでは生活できないために、転職する。
③妻は専業主婦で育児をしていたが、求職することにする。
④今は東京の職場だが、子供を預けれる実家(大阪)に帰り求職活動を行う。
※結婚以外では育児が理由でも構いません。育児のために利用する保育所が遠い、保育を依頼することになった親族の家が遠いというのでも認められます。
とサイトでみたのですが、この場合でも認められるでしょうか?
サービス残業など会社都合にできるぐらいではあるのですが、タイムカードなど証拠となるものもないしできれば大事にしたくないので・・・・。
以下の状態のとき、自己都合の特定給付受給資格者になれるかどうか教えてください。
①会社の業績悪化により給料が低下を示唆された。
②このままでは生活できないために、転職する。
③妻は専業主婦で育児をしていたが、求職することにする。
④今は東京の職場だが、子供を預けれる実家(大阪)に帰り求職活動を行う。
※結婚以外では育児が理由でも構いません。育児のために利用する保育所が遠い、保育を依頼することになった親族の家が遠いというのでも認められます。
とサイトでみたのですが、この場合でも認められるでしょうか?
サービス残業など会社都合にできるぐらいではあるのですが、タイムカードなど証拠となるものもないしできれば大事にしたくないので・・・・。
特定受給資格者として認定されるとすれば、①だけです。
その①も、賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)と規定されています。
不況により残業が減った、通勤交通費が減った等は理由には含まれません、基本給・○○手当(職務手当、資格手当等々)が15%以上減額になった証拠として、それまでの給与明細と減額後の給与明細が必要になります。
②については、生活レベルの問題です、今の生活を維持する為であってもそれは貴方の自己都合です。
③については、貴方の家庭の問題で、求職するもしないも自由です、それによって雇用保険の離職理由が変わる事はありません。
④これも特定受給資格者の要件には無く、特定理由離職者の要件にある配偶者の転勤にも該当しません。
その①も、賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)と規定されています。
不況により残業が減った、通勤交通費が減った等は理由には含まれません、基本給・○○手当(職務手当、資格手当等々)が15%以上減額になった証拠として、それまでの給与明細と減額後の給与明細が必要になります。
②については、生活レベルの問題です、今の生活を維持する為であってもそれは貴方の自己都合です。
③については、貴方の家庭の問題で、求職するもしないも自由です、それによって雇用保険の離職理由が変わる事はありません。
④これも特定受給資格者の要件には無く、特定理由離職者の要件にある配偶者の転勤にも該当しません。
出産による退職後の失業手当について。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
大阪市に住む専業主婦です。昨年、退職したのですが、昨年度の住民税の減免ができると聞きました。
担当区域の税務署に行けばいいんでしょうか?
退職理由は自己都合ですが、体を壊したので…
。現在は失業保険の受給を受けています。
担当区域の税務署に行けばいいんでしょうか?
退職理由は自己都合ですが、体を壊したので…
。現在は失業保険の受給を受けています。
>昨年度の住民税の減免ができると聞きました。
昨年収入で決まる住民税は今年度です。
>担当区域の税務署に行けばいいんでしょうか?
住民税は市役所です、税務署では有りません。
>退職理由は自己都合
減免対象外です 無理です!!
昨年収入で決まる住民税は今年度です。
>担当区域の税務署に行けばいいんでしょうか?
住民税は市役所です、税務署では有りません。
>退職理由は自己都合
減免対象外です 無理です!!
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