失業保険について教えてください。
私は先月の3月31日付けで自己退社しました。
その後、会社から離職表票やハローワークの冊子が送られてきました。


私は4月20日から1日4時間で週4日~5日で長期希望のパートで働き始めました。

ハローワークの冊子がを読むと失業保険を給付しないで再就職した場合に雇用保険被保険者証を提出してくださいとあるのですが、パートの私も提出するのでしょうか?

また、今は働き始めたので失業保険を今は貰わないと言う事でなにか手続きをしたらいつかは貰えるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、教えてください。
宜しくお願いします。
被保険者証を提出してくださいと言う事は、雇用保険の加入もあると言う事でしょうから、提出しましょう。
ハローワークへの手続きは不要です。
失業給付を受ける時にだけ手続きが必要になります。


会社からの指示が無ければ提出しなくても良いでしょう。
失業保険について
失業保険についてですが、昨年12月に会社都合で退職し、直ぐに失業保険が出ましたが、3月に再就職し同時に再就職手当を頂きました、そこでまた今月(5月)に退職したら以前に残っていた失業保険は出ないですよね?また、就職して再就職手当なんか頂けないですよね?前にもらっていた失業保険は7月まで出る予定でしたが3月に就職したため満額は貰いませんでした(だから就職手当を頂いたのですが・・・・)分かりにくいですがよろしくお願いします。
就職した際に残っていた日数は再就職手当でもらいましたよね。残日数の50%か40%のどちらかだと思いますが。
本来なら切り捨てられるところを再就職手当(就職祝金みたいなもの)で給付されたのです。
ですので、今度5月に退職したらその分はリセットされてもらえません。また新たに雇用保険被保険者の期間が必要になってきます。
2度目の傷病給付金の受給について
たとえばですが、会社を退職後に傷病手当金を数か月ほど継続するとします。しかし途中で診断書を書いてもらうのをやめ、1年半年の受給満了を待たず途中で失業保険に切り替えたり、再就職して働いたとします。


そのあと再就職先で、また就労不可で休職した場合、再度手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
下記の条件を全て満たせば、同じ病名又は関連する病名でも傷病手当金は支給されます。

1.私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
3.健康保険の被保険者であること。

受給出来る期間は、1度目の傷病手当金の支給開始日後暦日で1年6か月以内です。

また、1度目の病気と異なる私傷病を発病した場合は、次の要件を満たす場合、傷病手当金が支給開始日後最長1年6か月支給されます。

1.私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2より後で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
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