事故で休職中なんですけど、もらい事故なんで相手の保険会社から給料の70%くらいは出てるんですよ。
でも休職中に職業能力開発センターに行きたいなって思って会社を辞めようと思うんですけど4月入学なので
もし今辞めたら保険会社から金が入んなくなって生活できなくなってしまうと思うので失業保険はすぐもらえるものなんですか?
又、職業能力開発センターは2年なんですが、行ってる間はずっともらい続けることが可能なんですか?
でも休職中に職業能力開発センターに行きたいなって思って会社を辞めようと思うんですけど4月入学なので
もし今辞めたら保険会社から金が入んなくなって生活できなくなってしまうと思うので失業保険はすぐもらえるものなんですか?
又、職業能力開発センターは2年なんですが、行ってる間はずっともらい続けることが可能なんですか?
もちろんあなたの意志でやめるならすぐ失業保険は出ません。
仕事やめたら、休業手当も出なくなりますよ。
となれば、やめないで、治療に専念したほうが無難です。
仕事やめたら、休業手当も出なくなりますよ。
となれば、やめないで、治療に専念したほうが無難です。
再就職手当てについて教えてください。
今月末で任期満了のため仕事を辞めます。ハローワークにて確認をとったところ、失業保険がすぐ出るみたいなので受給しよぅと思うのですが、不安なので12
月頃から働こうと思います。定職はなかなか決まらなさそうなのでまずはアルバイトからしようと思うのですが、ハローワークの紹介でないと再就職手当てはいただけないのでしょうか?
また、受給決定日が11月15日だとして、次の日から面接など受けに行っても大丈夫なのでしょうか?
今月末で任期満了のため仕事を辞めます。ハローワークにて確認をとったところ、失業保険がすぐ出るみたいなので受給しよぅと思うのですが、不安なので12
月頃から働こうと思います。定職はなかなか決まらなさそうなのでまずはアルバイトからしようと思うのですが、ハローワークの紹介でないと再就職手当てはいただけないのでしょうか?
また、受給決定日が11月15日だとして、次の日から面接など受けに行っても大丈夫なのでしょうか?
雇用保険(失業保険)がすぐに出ると言う事は特定受給資格者か特定理由離職なのでしょう。
再就職手当の受給要件を満足する就職であれば、雇用保険受給申請後7日間の待期を過ぎればハローワークの紹介で無くても受給は可能です。
再就職手当の受給要件は1年以上の雇用が見込まれる事雇用保険への加入の両方です。(片方だけでは無理です)
面接に行くのはいつでも自由です、就職決定日・就職日が待期後であれば問題ありません。
再就職手当の受給要件を満足する就職であれば、雇用保険受給申請後7日間の待期を過ぎればハローワークの紹介で無くても受給は可能です。
再就職手当の受給要件は1年以上の雇用が見込まれる事雇用保険への加入の両方です。(片方だけでは無理です)
面接に行くのはいつでも自由です、就職決定日・就職日が待期後であれば問題ありません。
失業保険受給中のアルバイトについて
失業保険受給中のアルバイトは週に20H未満とのことですが、
毎週ではなく「ある週のみ」オーバーしてしまった場合でも就職したとみなされますか?(たまたま日雇いのバイトが続いたため)
他の週は10Hにも満たないです。
今度認定日があるので申告するのですが、
一度だけ働きすぎた週がありまして…
ハローワークの人にしっかり説明すれば問題ないですか??
失業保険受給中のアルバイトは週に20H未満とのことですが、
毎週ではなく「ある週のみ」オーバーしてしまった場合でも就職したとみなされますか?(たまたま日雇いのバイトが続いたため)
他の週は10Hにも満たないです。
今度認定日があるので申告するのですが、
一度だけ働きすぎた週がありまして…
ハローワークの人にしっかり説明すれば問題ないですか??
>毎週ではなく「ある週のみ」オーバーしてしまった場合でも就職したとみなされますか?
たまたま忙しくて超えてしまった、というケースは問題有りません。
週20時間未満、というのは、逆にお話すると週20時間を超えると雇用保険の加入対象となり、そうなると「アルバイト」ではなく「就職」とみなされてしまう、ということでの週20時間未満です。
あくまでもあなたの契約が週20時間未満なのであれば問題ありません。逆に契約が週20時間未満なのに、雇用保険にも加入せずに毎週超えている、という場合は、問題視されますが・・・。
たまたま忙しくて超えてしまった、というケースは問題有りません。
週20時間未満、というのは、逆にお話すると週20時間を超えると雇用保険の加入対象となり、そうなると「アルバイト」ではなく「就職」とみなされてしまう、ということでの週20時間未満です。
あくまでもあなたの契約が週20時間未満なのであれば問題ありません。逆に契約が週20時間未満なのに、雇用保険にも加入せずに毎週超えている、という場合は、問題視されますが・・・。
失業保険について
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。とウィキペデアに書かれています。この1ヶ月に短縮ってどういことですか??。私は29年雇用保険に入ってました。離職票(4・12くらいに受けとれるらしい)を持って職安で手続きすれば1ヶ月でいいのですか。3ヶ月待機すべきものと思ってましたから。受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合という言い回しは私には分からない、、、ので。
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。とウィキペデアに書かれています。この1ヶ月に短縮ってどういことですか??。私は29年雇用保険に入ってました。離職票(4・12くらいに受けとれるらしい)を持って職安で手続きすれば1ヶ月でいいのですか。3ヶ月待機すべきものと思ってましたから。受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合という言い回しは私には分からない、、、ので。
例えば、
①A社を自己都合で離職→給付制限3ケ月
A社の給付制限中に、B社に就職
しかし、B社を雇用保険加入6ケ月未満で退職
①の給付制限中にB社に再就職したとしても、B社を【2ケ月以上の雇用保険に加入(6ケ月未満で離職)】した場合は、B社では受給資格を取得できないので、【A社の受給資格】に基づいた基本手当を受給することができます。
ただし、失業保険の受給資格時効は1年間ですから、A社の受給資格時効内での再就職と離職が前提となります
失業保険のそもそもの目的は、【就職をしてもらうこと】にありますので。
通常①を基準にした場合は【給付制限が3ケ月】かかりますが、【すぐ働く意思があった】とみなされて【特例として】給付制限中に2ケ月以上の雇用保険に加入=被保険者期間があればB社離職後の待機期間は【1ケ月に短縮され】A社の受給資格内容で受給ができる。
このことだと思いますよ?
①A社を自己都合で離職→給付制限3ケ月
A社の給付制限中に、B社に就職
しかし、B社を雇用保険加入6ケ月未満で退職
①の給付制限中にB社に再就職したとしても、B社を【2ケ月以上の雇用保険に加入(6ケ月未満で離職)】した場合は、B社では受給資格を取得できないので、【A社の受給資格】に基づいた基本手当を受給することができます。
ただし、失業保険の受給資格時効は1年間ですから、A社の受給資格時効内での再就職と離職が前提となります
失業保険のそもそもの目的は、【就職をしてもらうこと】にありますので。
通常①を基準にした場合は【給付制限が3ケ月】かかりますが、【すぐ働く意思があった】とみなされて【特例として】給付制限中に2ケ月以上の雇用保険に加入=被保険者期間があればB社離職後の待機期間は【1ケ月に短縮され】A社の受給資格内容で受給ができる。
このことだと思いますよ?
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