失業保険受給について
昨年4月1日から契約社員として働き、今月31日付けで退職することになりました。
会社からもらった「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には、労働契約期間満了による離職(労働者の意思により契約更新せず)となっています。
この理由の場合、失業保険は待機期間なしで受給できるのでしょうか。
それとも待機期間なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
昨年4月1日から契約社員として働き、今月31日付けで退職することになりました。
会社からもらった「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には、労働契約期間満了による離職(労働者の意思により契約更新せず)となっています。
この理由の場合、失業保険は待機期間なしで受給できるのでしょうか。
それとも待機期間なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
待期(7日間)は、どんな理由であれ誰にでもあります。
給付制限(3ヶ月)は、あなたの場合、該当です。
自己都合退職です。
6月から留学ということは、長期的勤務を前提とした就職活動ができませんね。
ならば雇用保険は受けられないでしょう。
受給延長も本人の海外留学は対象外です。
(受給延長の対象は、病気、出産、配偶者の海外転勤に帯同などです)
来年の3月31日よりも3ヶ月と7日以上前に帰国するならば、その時に受給申請してください。
そこから3月31日までの日数から3ヶ月と7日を引いた日数を給付日数以内でもらえると思います。
給付制限(3ヶ月)は、あなたの場合、該当です。
自己都合退職です。
6月から留学ということは、長期的勤務を前提とした就職活動ができませんね。
ならば雇用保険は受けられないでしょう。
受給延長も本人の海外留学は対象外です。
(受給延長の対象は、病気、出産、配偶者の海外転勤に帯同などです)
来年の3月31日よりも3ヶ月と7日以上前に帰国するならば、その時に受給申請してください。
そこから3月31日までの日数から3ヶ月と7日を引いた日数を給付日数以内でもらえると思います。
不当解雇のようなもので手当は?
いきなり「あなたにはもう給料が払えない」と言われました。
「今までも貯金を崩して払ってきたので・・」と言われましたが、身内の従業員には年度途中から昇給がありました。
毎週のように届く個人的な通販商品は購入出来ても、ボーナスは「お金が無いから」と3年くらい無しです。
個人事業ですが仕事は毎日手が空くことがないくらいあります。
結局は長く勤めて(20年以上)給料が高くなった私を辞めさせたいだけなんだと思います。
「失業保険、結構もらえると思いますけど」とも言われました。
次の就職先の斡旋話ではなく、失業保険の金額を考えているところに誠意は感じられませんでした。
残業代も一回を除きすべてサービス残業でした。
毎日21時~22時までというのが2ケ月程続き、休日出勤までして家族にとても迷惑をかけたので、たった一度だけこちらから出して欲しいと言ったらしぶしぶ出してくれました。
「残業して欲しい」と言葉で言われたことは一度もありませんが、終業間際に「明朝までに」と机に置かれたら残業せずに出来る訳がありません。それでも我慢してきたのは職場を大事に思ってきたからです。
細かいことを言い出したらキリがないのですが、給料払えないと言われて居続ける訳にもいかないので了承しました。
今まで神経を使い頑張ってきたつもりなので、反動ですっかり気持ちが切れてしまい、もう雇用を続けてもらいたいとは思いません。
中小企業退職金制度には加入しているのでその分は払ってもらいますが、こんな辞めさせられ方でなんの手当も出してもらえないのでしょうか?
正社員での再就職は無理に等しく、パートでやっていける状況ではないので本当に困っています。
いきなり「あなたにはもう給料が払えない」と言われました。
「今までも貯金を崩して払ってきたので・・」と言われましたが、身内の従業員には年度途中から昇給がありました。
毎週のように届く個人的な通販商品は購入出来ても、ボーナスは「お金が無いから」と3年くらい無しです。
個人事業ですが仕事は毎日手が空くことがないくらいあります。
結局は長く勤めて(20年以上)給料が高くなった私を辞めさせたいだけなんだと思います。
「失業保険、結構もらえると思いますけど」とも言われました。
次の就職先の斡旋話ではなく、失業保険の金額を考えているところに誠意は感じられませんでした。
残業代も一回を除きすべてサービス残業でした。
毎日21時~22時までというのが2ケ月程続き、休日出勤までして家族にとても迷惑をかけたので、たった一度だけこちらから出して欲しいと言ったらしぶしぶ出してくれました。
「残業して欲しい」と言葉で言われたことは一度もありませんが、終業間際に「明朝までに」と机に置かれたら残業せずに出来る訳がありません。それでも我慢してきたのは職場を大事に思ってきたからです。
細かいことを言い出したらキリがないのですが、給料払えないと言われて居続ける訳にもいかないので了承しました。
今まで神経を使い頑張ってきたつもりなので、反動ですっかり気持ちが切れてしまい、もう雇用を続けてもらいたいとは思いません。
中小企業退職金制度には加入しているのでその分は払ってもらいますが、こんな辞めさせられ方でなんの手当も出してもらえないのでしょうか?
正社員での再就職は無理に等しく、パートでやっていける状況ではないので本当に困っています。
解雇させるには、
30日前に通告をするか、
それ以前に解雇する場合は30日分の給料を支払う必要があります
※たとえば20日前に通告された場合は、10日分の支払いとなります
(解雇予告手当)
ですが、それ以上の請求をしたいならば民事訴訟を起こして法の判断をもらわなければ(会社も)支払いをしないと思います
あとは、離職理由を解雇としてもらいましょう
そうすれば、失業保険が待機期間(7日間)のみで支給を受けれます
30日前に通告をするか、
それ以前に解雇する場合は30日分の給料を支払う必要があります
※たとえば20日前に通告された場合は、10日分の支払いとなります
(解雇予告手当)
ですが、それ以上の請求をしたいならば民事訴訟を起こして法の判断をもらわなければ(会社も)支払いをしないと思います
あとは、離職理由を解雇としてもらいましょう
そうすれば、失業保険が待機期間(7日間)のみで支給を受けれます
失業保険について教えてください。
過去に7年ぐらい雇用保険に加入しています。
1月に退職したところに日数が足りないので失業保険は、もらえないようです。といわれました。
7年かけていた分は、なしになってしまうのでしょうか?
過去に7年ぐらい雇用保険に加入しています。
1月に退職したところに日数が足りないので失業保険は、もらえないようです。といわれました。
7年かけていた分は、なしになってしまうのでしょうか?
過去に加入していても、一月に辞められた会社で半年以上雇用保険に加入していないと失業保険給付の対象外になります。その場合は過去の分も意味がありません。
失業保険について。
今年の1月末に4年勤めた会社を退職しました。
理由は妊娠した為なので失業保険給付の延期手続きはしました。
こういった場合、働けるようになって給付の手続きをして7日間の待機の後、すぐに給付が始まるのですか?
それとも自己都合で退社したということで、3ヶ月待たないと給付は始まらないんですか?
失業保険をもらってから仕事を始めたいので、詳しい方教えて下さい!
今年の1月末に4年勤めた会社を退職しました。
理由は妊娠した為なので失業保険給付の延期手続きはしました。
こういった場合、働けるようになって給付の手続きをして7日間の待機の後、すぐに給付が始まるのですか?
それとも自己都合で退社したということで、3ヶ月待たないと給付は始まらないんですか?
失業保険をもらってから仕事を始めたいので、詳しい方教えて下さい!
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長の措置を受けた者」は、失業保険の給付上正当な理由のある自己都合退職として扱われます。
質問者様の場合、妊娠を理由とした自己都合退職で、かつ受給期間延長手続をすでに済ませておられるので、上記の条件はクリアしています。
次に給付制限についてですが、上記の条件に該当する者のうち、90日未満に延長理由が消滅した場合(90日未満の延長である場合)に給付制限がかかることとなっています。
もう少し詳しく説明します。
妊娠・出産の場合、原則として産後56日(産後8週間)は当該女性を働かせてはならない(=働くことができない)と、労働基準法に定められています。
つまり、この産後56日経過が「延長理由が消滅した場合」に該当します(※)。
以上から、産後56日経過が離職の翌日から90日以後に到来するかぎり、3か月の給付制限はかからないことになります。
※これは産後すぐに働くというケースです。当然その後育児の必要があれば、その育児に要する期間も“働くことができない期間”として延長の対象にできます。
質問者様の場合、離職(今年1月末)からすでに90日を超えていますので、求職の申込みをして7日の待期満了後は支給対象となると考えてください。
質問者様の場合、妊娠を理由とした自己都合退職で、かつ受給期間延長手続をすでに済ませておられるので、上記の条件はクリアしています。
次に給付制限についてですが、上記の条件に該当する者のうち、90日未満に延長理由が消滅した場合(90日未満の延長である場合)に給付制限がかかることとなっています。
もう少し詳しく説明します。
妊娠・出産の場合、原則として産後56日(産後8週間)は当該女性を働かせてはならない(=働くことができない)と、労働基準法に定められています。
つまり、この産後56日経過が「延長理由が消滅した場合」に該当します(※)。
以上から、産後56日経過が離職の翌日から90日以後に到来するかぎり、3か月の給付制限はかからないことになります。
※これは産後すぐに働くというケースです。当然その後育児の必要があれば、その育児に要する期間も“働くことができない期間”として延長の対象にできます。
質問者様の場合、離職(今年1月末)からすでに90日を超えていますので、求職の申込みをして7日の待期満了後は支給対象となると考えてください。
失業保険給付について質問です。
以下の場合でアルバイトをはじめた場合、失業保険給付対象とはなりますでしょうか。
●会社を2011年1月に自己都合退職。
●受給資格決定日(職安へ手続きに行った日):2011年1月31日
●最初の失業認定日:2011年2月22日。
●アルバイトについて
・雇用保険加入無
・月14日未満かつ週2~3日程度の就労
・週20時間未満での就労
・バイト開始日(初出勤日):2011年2月10日
・契約期間3カ月(ただし長期になる可能性もあり)
※給付制限期間以降も続ける可能性あり
失業中、再就職活動に影響の出ない範囲内で、アルバイトをしようと思っています。
仮に上記内容でアルバイトをはじめた場合、失業給付受給は可能かどうか皆様に教えて頂きたいものです。
自分なりに調べてみたものの、情けないことによくわかりませんでした。
皆様のご意見を参考にさせて頂けたらと思います。
何卒よろしくお願い致します。
以下の場合でアルバイトをはじめた場合、失業保険給付対象とはなりますでしょうか。
●会社を2011年1月に自己都合退職。
●受給資格決定日(職安へ手続きに行った日):2011年1月31日
●最初の失業認定日:2011年2月22日。
●アルバイトについて
・雇用保険加入無
・月14日未満かつ週2~3日程度の就労
・週20時間未満での就労
・バイト開始日(初出勤日):2011年2月10日
・契約期間3カ月(ただし長期になる可能性もあり)
※給付制限期間以降も続ける可能性あり
失業中、再就職活動に影響の出ない範囲内で、アルバイトをしようと思っています。
仮に上記内容でアルバイトをはじめた場合、失業給付受給は可能かどうか皆様に教えて頂きたいものです。
自分なりに調べてみたものの、情けないことによくわかりませんでした。
皆様のご意見を参考にさせて頂けたらと思います。
何卒よろしくお願い致します。
給付制限期間中のアルバイト下記の制限があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
これの①に該当しますので問題ありません。
ただし、給付制限を過ぎると給付対象期間になりますから扱いが変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
1日4時間以上か以下かで扱いが変わってきますので参考にして下さい。
なお、実施される前にはHWに確認されたほうが確実です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
これの①に該当しますので問題ありません。
ただし、給付制限を過ぎると給付対象期間になりますから扱いが変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
1日4時間以上か以下かで扱いが変わってきますので参考にして下さい。
なお、実施される前にはHWに確認されたほうが確実です。
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