先週入籍しました!扶養手続き(税法上&社会保険上)について教えてください(><)
現在派遣社員として働いていますが、彼が遠方の為仕事は続けられず、6月末で契約終了する旨は既に伝えており退職予定です。
もう入籍は済ませていますが、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
通勤困難(大阪→東京)を理由に申請すれば、失業保険もすぐに給付されると聞き(まだ確認はしていませんが、ネットで調べました)、できれば失業給付ももらいたいです。その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?(入らないほうがいい?)
何から確認すればいいのか、調べれば調べるほどわからなくなってしまい、困り果てています。
税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いもよくわからず、また、このボーダーとなる金額は手取り額?なのでしょうか?
お分かりになるかた、教えていただけませんか?よろしくお願い致します。
もう入籍は済ませていますが、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
離職票にも書いてありますが、配偶者の転勤などで通勤が困難になった場合の退職にすれば解雇された場合と同じく失業保険を受給できます。
その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?
税法上の扶養・・・今年1年間の収入が103万円以下であれば旦那さんの扶養になれます。
社会保険上の扶養・・・失業保険の基本手当日額が3600円を超えなければ受給しながらも扶養に入れます。今年の給料の平均総支給額が14万以上であれば間違いなく扶養になれませんので、受給期間中は国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。

税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いというのは、極端な例をあげると、
月収50万の人が6月で退職し、以後専業主婦になるとした場合(失業保険は受給しない)、それまでの年収は300万とします。この場合その年は税法上の扶養にはなれませんが、社会保険での扶養には退職日の翌日からなれます。年収300万でも収入がなくなれば扶養になれるところが税法と違うポイントです。
年収の集計も税法は総支給のうち非課税通勤費は除かれるのに対し、社会保険では総支給額全額が含まれます。

難しい説明は省略したのでわかり難いかと思いますが、理解していただけるといいのですが。。。
平成19年分給与所得者の扶養控除申告書と平成19年分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の特別控除申告書の記入について教えてください。
今年8月に退職して夫の扶養にはいりました。今はどこにも勤めていません。今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうかまた、8月に出産しましたので、失業保険受給延長の手続きをしました。来年から夫の扶養範囲内でパートを始めようと思い、失業保険受給手続きを11月に行い、12月中旬より受給開始となります。この場合の受給金額はH19年中の所得の見積額に記入するのでしょうか?また、失業保険を受給してしまうと夫の扶養には入れず、個人で国民年金、国民健康保険に加入しなければいけないと聞いたことがあります。その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。まとまりがなくなってしまいましたが、その点について詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
まず、ご主人の扶養控除申告書と保険料控除申告書についてですが、
8月までの所得が215万円ということは、
今年は税法上はご主人の扶養とはなれません。
どちらの用紙にも記入をしないでください。
(退職時に扶養になったというのは、健康保険と年金保険の扶養だと思います。
保険の扶養と税法の扶養は条件が異なりますので
保険の扶養に入れても税法上の扶養となれないことはありえます。
税法上の扶養となれる条件は
配偶者控除(扶養控除申告書に記入できる扶養)の場合
1月~12月の収入が、給与収入の人の場合は103万円以下であること
配偶者特別控除(保険料控除申告書・・・に記入できる扶養)の場合
1月~12月の収入が、給与収入の人の場合は103万円~141万円未満であること
です。
質問者さんは今年は対象外です。
来年、上記の範囲内で働くのなら、来年申告してください。
因みに、失業保険は、保険の扶養判定を行なう際には収入と考えますが
税法上の扶養判定の際には収入と考えませんので
来年の手続をする際(平成20年分の用紙に記入する際)には
失業保険の額は合算する必要はありません))

失業保険受給中の扶養についてですが
扱いが健康保険組合によって若干異なる可能性がありますので
詳しくはご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが
一般的には
失業保険受給中は、日額が3612円以上の場合は
受給中、保険の扶養の抹消が必要です。
(3612円未満なら抹消不要)
抹消する場合は、その間、自分で国民年金と国保に加入する必要があります。
詳しい手続方法については
受給を開始したら、ご主人の会社に相談すれば良いかと思います。
妊娠出産の為に退職し、失業保険は延長の手続きをしてあります。娘が三歳になったので、そろそろ仕事を探そうと思っているんですが、失業保険をもらうにあたって、
社会保険の夫の扶養からは外れないといけないのでしょうか?
退職前の賃金は約20万円ほどで、受給期間というか、失業保険をもらえるのは90日です。
ハローワークからもらった書類に給付基礎日額が記入されていませんか。
1日についてもらえる金額です。それが3611円以上でしたら、夫の健康保険の
被扶養者から外れます。国民年金も第3号から外れ第1号になり、
それぞれ保険料を納付しなければなりません。
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