失業期間中のバイトについて教えて下さい。
現在失業保険給付中ですが、臨時出費が重なるため短期のバイトをしようと思っています。
みなさんの過去の質問を読んでいると、
週に20時間を超えなければ申告さえすれば給付期間が先にずれるだけで
残りの日数分はきちんともらえる、ということですが、
仮に20時間を超えてしまった場合、その先の失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
ちなみに、1ヶ月半のお中元のバイトです。給付期間は20日ほど残っています。
現在失業保険給付中ですが、臨時出費が重なるため短期のバイトをしようと思っています。
みなさんの過去の質問を読んでいると、
週に20時間を超えなければ申告さえすれば給付期間が先にずれるだけで
残りの日数分はきちんともらえる、ということですが、
仮に20時間を超えてしまった場合、その先の失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
ちなみに、1ヶ月半のお中元のバイトです。給付期間は20日ほど残っています。
考え方としては、勤務期間が全くの一時のもので更新もないのなら、その日数分の支給が後回しになるだけです。
しかし、期間が決まっていないとか更新があるのなら「再就職した」ということになります。
その辺の判断は職安に聞いてください。
事前に労働条件をきちんと詰めないと。
しかし、期間が決まっていないとか更新があるのなら「再就職した」ということになります。
その辺の判断は職安に聞いてください。
事前に労働条件をきちんと詰めないと。
震災発生後、正社員として働いていた勤務先から解雇されました。ところが、実際にはその後アルバイトとして働かされています。
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
傷病手当給付金について質問です。
去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして
今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして
今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
>退職後ももらえるのでしょうか?
退職後も傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
9月もうつ病で休んでいるなら9月から傷病手当金を受給することが出来ます。連続する3日間(待期期間)は不要です。退職日も欠勤し、そのまま退職します。
退職後の申請で、申請期間に会社在籍期間がなければ、事業主証明欄は記入不要となり、申請書を会社を経由せず、直接保険者(協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に提出(郵送)します。
>あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
傷病手当金は傷病により労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は労務可能状態でないと支給されませんので、同時に受給することは出来ません。
退職後30日経過後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、失業手当の受給申請手続きをとります。
傷病手当金と、失業手当は時期をずらすことで両方とも受給することが可能です。なお、この場合、失業手当受給に関する3か月の給付制限期間は課されません。
【補足について】
失業手当の給付日数は、次の通りです。
勤続10年未満「 90日」
勤続10年以上20年未満 「120日」
貴族20年以上 「150日」
失業手当の金額は、賃金日額に50%~80%(賃金日額が高い人ほどかける率は低下する)をかけたものが1日当たり支給されます。賃金日額は、退職直前6か月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)の給料合計を180で割ります。
大雑費言って、月給の約6割と考えれば良いと思います。
退職後も傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
9月もうつ病で休んでいるなら9月から傷病手当金を受給することが出来ます。連続する3日間(待期期間)は不要です。退職日も欠勤し、そのまま退職します。
退職後の申請で、申請期間に会社在籍期間がなければ、事業主証明欄は記入不要となり、申請書を会社を経由せず、直接保険者(協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に提出(郵送)します。
>あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
傷病手当金は傷病により労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は労務可能状態でないと支給されませんので、同時に受給することは出来ません。
退職後30日経過後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、失業手当の受給申請手続きをとります。
傷病手当金と、失業手当は時期をずらすことで両方とも受給することが可能です。なお、この場合、失業手当受給に関する3か月の給付制限期間は課されません。
【補足について】
失業手当の給付日数は、次の通りです。
勤続10年未満「 90日」
勤続10年以上20年未満 「120日」
貴族20年以上 「150日」
失業手当の金額は、賃金日額に50%~80%(賃金日額が高い人ほどかける率は低下する)をかけたものが1日当たり支給されます。賃金日額は、退職直前6か月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)の給料合計を180で割ります。
大雑費言って、月給の約6割と考えれば良いと思います。
会社都合退職ってヤバいですか?
父の介護のためフルタイム→パートタイムへ勤務形態の変更を希望しています。
今の会社には事務のパートがありませんので別の会社をさがすことになると思います。
夫(別の会社で人事総務労務担当部長)が、
会社都合退職にしてもらえば90日→240日失業保険がもらえるし、
夫の会社の事務員さんが介護で退職するときも会社都合にしてあげたと
言っています。
今後数年間はフルタイムで働くつもりはありません。
ただ、夫のゆうとおり会社都合にしてもらった場合(会社が納得した上での話)、
次の仕事がパートとはいえ、再就職に差し障るでしょうか?
自己都合にしておいたほうが無難でしょうか?
父の介護のためフルタイム→パートタイムへ勤務形態の変更を希望しています。
今の会社には事務のパートがありませんので別の会社をさがすことになると思います。
夫(別の会社で人事総務労務担当部長)が、
会社都合退職にしてもらえば90日→240日失業保険がもらえるし、
夫の会社の事務員さんが介護で退職するときも会社都合にしてあげたと
言っています。
今後数年間はフルタイムで働くつもりはありません。
ただ、夫のゆうとおり会社都合にしてもらった場合(会社が納得した上での話)、
次の仕事がパートとはいえ、再就職に差し障るでしょうか?
自己都合にしておいたほうが無難でしょうか?
再就職の採否に全く関係ありません。
面接においては、自己都合・会社都合だけで判断しません。両方とも内容次第ですから、関係ありません。この場合の会社都合のお話は失業手当を円滑に受けられるようにとの配慮ですから遠慮なく受け取ればいいです。
面接においては、自己都合・会社都合だけで判断しません。両方とも内容次第ですから、関係ありません。この場合の会社都合のお話は失業手当を円滑に受けられるようにとの配慮ですから遠慮なく受け取ればいいです。
12月末日退職か30日退職、どちらがベターですか?
現在正社員で働いていますが、別居婚を解消するため
今年12月に退職を考えています。
しばらくは専業主婦になるので夫の扶養に入る予定です。
そこでちょっと小耳にはさんだのですが、末日を退職日とすると次の月の社会保険(厚生年金,健康保険)を払わなければならないので、退職後扶養に入るならば30日以前を退職日とした方がお得だと聞きました。
社会保険の仕組みに疎いため、私の場合いつ退職するのがベターなのか教えていただけませんか?
・月収はだいたい27万円ぐらい(税込)
・12/10に賞与支給(おそらく税込40万ぐらい)
・退職日までは有給消化予定
・退職後は専業主婦になるため夫の扶養に入る予定
(ちなみに、退職理由が「別居婚解消」の場合すぐに失業保険がおりるらしいのですが、支給額によっては扶養から外れるらしいと聞きましたが。。)
金額的にさほど変わらないのかもしれませんが、いつ退職するのが良いのか教えてください。
現在正社員で働いていますが、別居婚を解消するため
今年12月に退職を考えています。
しばらくは専業主婦になるので夫の扶養に入る予定です。
そこでちょっと小耳にはさんだのですが、末日を退職日とすると次の月の社会保険(厚生年金,健康保険)を払わなければならないので、退職後扶養に入るならば30日以前を退職日とした方がお得だと聞きました。
社会保険の仕組みに疎いため、私の場合いつ退職するのがベターなのか教えていただけませんか?
・月収はだいたい27万円ぐらい(税込)
・12/10に賞与支給(おそらく税込40万ぐらい)
・退職日までは有給消化予定
・退職後は専業主婦になるため夫の扶養に入る予定
(ちなみに、退職理由が「別居婚解消」の場合すぐに失業保険がおりるらしいのですが、支給額によっては扶養から外れるらしいと聞きましたが。。)
金額的にさほど変わらないのかもしれませんが、いつ退職するのが良いのか教えてください。
健康保険や厚生年金保険は、退職した日の翌日に被保険者の資格を喪失します。
厚生年金保険は、30日に退職すると11月まで、末日に退職すると12月まで加入となり、それぞれの月までの保険料を納めることになります。
健康保険は、退職した日までが被保険者なので、翌日から扶養に入るか国民健康保険に加入ということになります。
失業保険は、求職者給付の基本手当と言い、求職活動をした場合に支給されるものです。基本手当は収入になりますので、扶養に入れない可能性があります。
扶養に入るには、所得が130万円未満が条件となります。それを超えると、扶養から外れなければなりません。月額で108,000円未満です。
但し、厳しい保険組合では1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認したほうがいいです。
扶養に入れないとなると、国民年金の第1号被保険者になり、厚生年金保険の資格がない月(30日退職だと12月、末日退職だと1月)から保険料を納める必要があります。
扶養に入った場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。
考え方にもよりますが、総合的に考えると末日退職の方がいいと思います。
<補足>
厚生年金を数ヶ月納めただけですと、そんなに年金額は変わりません。たとえば、月10万円の収入だと1ヶ月で年金額が増えるのは600円弱です。
厚生年金保険は、30日に退職すると11月まで、末日に退職すると12月まで加入となり、それぞれの月までの保険料を納めることになります。
健康保険は、退職した日までが被保険者なので、翌日から扶養に入るか国民健康保険に加入ということになります。
失業保険は、求職者給付の基本手当と言い、求職活動をした場合に支給されるものです。基本手当は収入になりますので、扶養に入れない可能性があります。
扶養に入るには、所得が130万円未満が条件となります。それを超えると、扶養から外れなければなりません。月額で108,000円未満です。
但し、厳しい保険組合では1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認したほうがいいです。
扶養に入れないとなると、国民年金の第1号被保険者になり、厚生年金保険の資格がない月(30日退職だと12月、末日退職だと1月)から保険料を納める必要があります。
扶養に入った場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。
考え方にもよりますが、総合的に考えると末日退職の方がいいと思います。
<補足>
厚生年金を数ヶ月納めただけですと、そんなに年金額は変わりません。たとえば、月10万円の収入だと1ヶ月で年金額が増えるのは600円弱です。
ハローワークに行こうかと考えてます。
失業保険とかじゃなく…
ただ、パートやアルバイトの求人があるかなと。
仕事探しにいくだけで何か必要なものってありますか?
あと、もしその場で働きたいと思うとこを見つけたら、何か必要なんでしょうか?
手ぶらでは見にもいけないですよね?
失業保険とかじゃなく…
ただ、パートやアルバイトの求人があるかなと。
仕事探しにいくだけで何か必要なものってありますか?
あと、もしその場で働きたいと思うとこを見つけたら、何か必要なんでしょうか?
手ぶらでは見にもいけないですよね?
ハローワークでもパートやアルバイトの求人もあるはずです。 検索機に入っているはずです。
お近くのハローワークで職員さんにお聞きください。
求人検索だけならハローワークカードなど求職登録はいらないです。 手ぶらでいいですよ。
ただ求職相談をするとか、紹介状をもらうには求職登録が必要になります。
また求職登録は雇用保険受給者なら必須ですが、雇用保険をもらっていなければ紹介状は必須ではないので
自分で電話をかけて面接に行ってもらって構いません。 ただ相手企業さんが「紹介状が必要です」と言われれば
求職登録して面接に行かれるのが良いですね。
お近くのハローワークで職員さんにお聞きください。
求人検索だけならハローワークカードなど求職登録はいらないです。 手ぶらでいいですよ。
ただ求職相談をするとか、紹介状をもらうには求職登録が必要になります。
また求職登録は雇用保険受給者なら必須ですが、雇用保険をもらっていなければ紹介状は必須ではないので
自分で電話をかけて面接に行ってもらって構いません。 ただ相手企業さんが「紹介状が必要です」と言われれば
求職登録して面接に行かれるのが良いですね。
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