同僚の労働契約変更について皆様のお知恵をお貸し下さい。
会社の同僚なのですが、現在、日給月給で正社員で雇用されております。
業績不振の為、週3日の勤務で賃金は勤務した日のみの雇用契約に変更したいと会社より話しがあったとの事です。

同僚は、年齢(50代)や家庭事情等により、新しい勤務先を探すのも難しい状態なので、この契約に同意しようか否か悩んでいますが、給料の激減状況より、同意したところで生活が困難となり、結局は退職せざるをえないのです。また、業績不振から今月より全社員給与3%カットされます。

しかし会社としては、週3日勤務への契約変更に同意出来ない場合は、自己都合での形で退職させようとしています。現在、別件で申請している助成金の受け取りが出来なくなる等の理由より、会社都合による退職としたくないのです。また、この契約変更について、会社側は社労士へ確認したところ、雇用契約書を結べは、変更しても問題ないとの返答からこのような契約変更に踏み切ろうとしています。

現在、既に1名このような労働条件の変更を受けています(変更後の契約書は交わしていません)が、先週の金曜日に契約変更の旨を告げられ、今週の月曜から週3日勤務となっています。

1.このような契約変更での退職の場合、労働基準や民法から判断すると、会社都合による退職に該当しないのでしょうか?
2.もし、今回、契約の変更内容に同意出来ず、自己退職となった場合でも会社都合による退職とし失業保険をもらう事は可能でしょうか?
3.契約の変更に同意しなかった場合はどうなりますか?

その他、気になる点として現在、就業規則はあるものの賃金形態については「別紙」となっています。以前、この別紙の開示を要求しましたが、「無い」との事で開示はされていません。
この会社のやり方には納得がいきません。それに同僚が不憫でならず、何とか皆様のお知恵をお貸し下さい。
1.2.
離職区分は雇用保険法の問題ですから、労基法も民法も関係ありません。

ちなみに「事業主都合」ではありませんが、賃金額が85%未満に低下するのなら、「解雇」と同じ扱いで「特定受給資格者」になります。


3.
労働契約の変更は、原則として労働者及び使用者の合意によります(労働契約法9条)。

例外的に、就業規則の変更により労働契約の内容を変更することができます。
それには「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである」ことが条件です(10条)。
転職決定したので失業保険の手続き 。

来週20日付けで今の会社を退職します。
色々事情があり、転職することは言わず、実家で休養しますと伝えました。
しかし本当は転職先が決まっていて
、22日から働きます。
今日、今の会社から、失業保健の手続きをしたいので印鑑をもってこいと言われました、、
転職先が決まってるし失業保健はいらない、とは言えないし、、

とりあえず印鑑は、退職日の後日持ってきてくだい。用紙はこちらで代筆しておくので

と上司に言われました。

なので印鑑を持っていかないでばっくれようかと思ってるんですが、、

転職先があることが、今の会社にばれることってありますか?
転職先直ぐに辞めて失業保険貰いたいときに、
前職の離職票が必要になります。
自己都合一年、会社都合半年。これ以内に転職先を辞めると、前職の離職票がないと、失業保険がもらえないですよ。
後々、バックレしなきゃよかった、連絡しにくいなんてなってもいいならよいですけど。
私は会社役員です。
役員といっても家族経営の小さな建設業です。
業績が悪くなり、これからも良くなるとは思えないので、
ほかの会社で、働きたいと思っています。
勤めて20年、役員になってから10年ですが、退職金は、どのくらい貰えるのでしょうか。
また、転職して、試用期間内で採用されなかった場合は、
失業保険は、すぐ貰えるのでしょうか?
建退共は、会社を、辞めて手続きを、すればすぐ貰えるのでしょうか?
教えてください。
退職金は、建退共を解約してお金に換えるくらいしか出来そうにありませんね。
務めて20年間かけ続けていればそれなりの金額になると思います。

失業保険は、貴方が雇用保険に加入していれば、受け取ることができます。
ただ、役員兼労働者という立場までです。

貴方がいう『役員』が経営者でないのが条件になりますが。

他の助成金の申請が無く、助成金の申請予定もなければ、直ちに『会社都合の解雇』にしてもらえばいいのでは?
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