1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、1ヶ月で退職に至っても失業保険は支給されるのでしょうか?
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
〉退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる
それは所定給付日数の算定の話。
受給資格の話じゃない。

・離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
というのが条件です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

「被保険者期間」は単純に「加入していた期間」ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。


〉契約期間終了での退職は会社都合となる
無条件でなるわけではありません。

最初っから更新なしの契約だとか、あなたにやむを得ない理由がないのにあなたからの申し出でで更新がないのなら「正当な理由のない自己都合」です。



〉失業保険給付の延長措置
「受給期間の延長」です。全く意味が違います。
失業保険が給付期限の3ヵ月を待たずに貰えるかどうかが知りたいです。
先日、病気を理由に退職しました。
退職する前は約2週間ほどお休みを頂いておりました。

自宅療養が必要との医師からの診断書もあります。

自分なりに調べて、病気を理由に退職した場合は、就業可能になった場合に失業保険の給付の対象になるということがわかりましたが、私が7日間の待機期間で失業保険をいただけるのどうか教えていただけたらと思います。

会社からはまだ離職票は届いておりませんが、自己都合による退社です。離職票が届きましたら、離職理由の離職者記入欄にの『職務に耐えられない体調不良があったため』にチェックをいれ、ハローワークに診断書も一緒に提出した方がよろしいでしょうか。(会社からは、ここに記入してと言われるまま名前と住所を書いただけです)
病気が理由で退職した場合は、失業保険は頂けないと思うのですが、その後体調が良くなり、医師から就業可能と判断していただけた場合は、7日間の待機期間で失業保険がいただけるのでしょうか。
また、診断書は月末に作成していただいたのですが、『数日間の自宅療養』と記載されています。未だに体調はすぐれないのですが『数日間』と記載されている場合は、病気による退社の理由としては認められないでしょうか。

初めての失業後の手続きなのでどなたか教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
体調少しはよくなりましたか?
まず失業保険資格について、
ご存知の通り、病気療養中は給付は受けられません。ただし、受給期間の延長はできます。延長の手続きもしてください。
給付制限を待たずにとの件ですが
恐らく質問者の方の場合は、給付制限を待たずに給付を受けられる可能性は高いです。診断書もあるし、会社も体調不良を理由にということで認めてるならば、正当な理由のある自己都合退職となり給付制限を待たずに給付されます。
ただ、ハローワークの方によっては
自己都合退職ですねだけをみてそのまま給付制限をつけられてしまう場合も実際あるみたいです。
診断書も離職票と共に提出してください。離職票も必ず体調不良によるものと明記されてるか再度確認して下さいね。
おそらく給付制限なしで認められると思いますよ。
私も今失業保険給付中で、色々勉強させて頂きました。
お大事に。一日でも早く再就職できるといいですね。
子育てが落ち着いたので、これから仕事を探そうと思っています。延長申請してあった失業保険の給付も申請するつもりです。ただ、働きたい気持ちと平行して、まだ2人目を妊娠したいという気持ちを捨てきれずにいます。高齢出産になるということと、1人目の時も病院のお世話になってやっと妊娠できたということから、2人目を妊娠するまで職探しを待つのもなんだか気持ちが苦しいです。給付期間は150日ありますが、もし給付中に妊娠したことがわかったらどうなるのでしょうか。
〉ただ、働きたい気持ちと平行して、まだ2人目を妊娠したいという気持ちを捨てきれずにいます。高齢出産になるということと、1人目の時も病院のお世話になってやっと妊娠できたということから、2人目を妊娠するまで職探しを待つのもなんだか気持ちが苦しいです。

この部分は、質問に要りませんよね。

結論。
給付期間延長になります。
※ご承知でしょうが、雇用保険で「給付期間」とは、「給付が受けられる資格がある期間」の意味です。
ハローワークに登録して失業保険を受給する前に就職が決まったら報奨金のようなものがもらえると聞きましたが、本当ですか?また、本当にいただけるとしたらその要件や額などの条件を教えてください。
再就職手当といいます。
以下にその受給条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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