仕事を色々都合で退職しました。年末調整ですが、どのようにすればよいのでしょうか? 前の会社の給与明細はあります。
今は失業保険をもらってます。それも年末調整でいるのかな?? もしくは確定申告?
あと、昨年、医療費で15万円くらいつかったのでそれもいくらかかえってくると聞きました。どうすればいいのでしょうか>
今は失業保険をもらってます。それも年末調整でいるのかな?? もしくは確定申告?
あと、昨年、医療費で15万円くらいつかったのでそれもいくらかかえってくると聞きました。どうすればいいのでしょうか>
給与明細ではダメです。
辞めた会社に連絡して、平成23年分源泉徴収票を交付してもらってください。
雇用保険の失業給付は非課税ですから、関係ありません。
年末に会社に在籍しないのなら、年末調整は受けられません。
自分で来年2月16日~3月15日の間に、住所地を管轄する税務署に行って確定申告をします。
必要なもの:
平成23年分源泉徴収票、
印鑑(シャチハタ不可)、
還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)、
以下 該当があれば、
退職後年内に払った健康保険任意継続保険料あるいは国民年金保険料のわかるもの、
国民年金保険料控除証明書、
生命保険料控除証明書、
個人年金保険料控除証明書、
地震保険料控除証明書 etc・・・
昨年、医療費で15万円くらいつかった?
医療費控除を使って還付申告(所得税を返してもらうためにする確定申告)をしてください。 今すぐでも出来ます。
必要なもの:
平成22年分源泉徴収票(紛失した場合には、会社に連絡して再交付してもらう)
平成22年の日付の、一家でかかった医療費の領収書・ケガや病気の治療のために購入したもののドラッグストアのレシート・病院に行ったときの交通費のメモなど
① 医療費:上記の合計
② 健康保険の高額療養費、生命保険や医療保険の給付金
③ 所得(源泉徴収票の‘給与所得控除後の金額’)の5%、あるいは10万円の、どちらか少ないほう。
①-②-③が、医療費控除額になります。
医療費控除額×あなたの税率分、所得税が還付され、後日住民税も訂正されます。
医療費の領収書を紛失した場合には、医療機関での領収書再発行はたいへん難しいので、あきらめてください。
辞めた会社に連絡して、平成23年分源泉徴収票を交付してもらってください。
雇用保険の失業給付は非課税ですから、関係ありません。
年末に会社に在籍しないのなら、年末調整は受けられません。
自分で来年2月16日~3月15日の間に、住所地を管轄する税務署に行って確定申告をします。
必要なもの:
平成23年分源泉徴収票、
印鑑(シャチハタ不可)、
還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)、
以下 該当があれば、
退職後年内に払った健康保険任意継続保険料あるいは国民年金保険料のわかるもの、
国民年金保険料控除証明書、
生命保険料控除証明書、
個人年金保険料控除証明書、
地震保険料控除証明書 etc・・・
昨年、医療費で15万円くらいつかった?
医療費控除を使って還付申告(所得税を返してもらうためにする確定申告)をしてください。 今すぐでも出来ます。
必要なもの:
平成22年分源泉徴収票(紛失した場合には、会社に連絡して再交付してもらう)
平成22年の日付の、一家でかかった医療費の領収書・ケガや病気の治療のために購入したもののドラッグストアのレシート・病院に行ったときの交通費のメモなど
① 医療費:上記の合計
② 健康保険の高額療養費、生命保険や医療保険の給付金
③ 所得(源泉徴収票の‘給与所得控除後の金額’)の5%、あるいは10万円の、どちらか少ないほう。
①-②-③が、医療費控除額になります。
医療費控除額×あなたの税率分、所得税が還付され、後日住民税も訂正されます。
医療費の領収書を紛失した場合には、医療機関での領収書再発行はたいへん難しいので、あきらめてください。
失業保険給付について。
私は学校給食でパートをしています。
休みは学校の休日に準じるので、丸々働く月(収入が月10万を超える月)と夏休みのように長期休暇が入ると1万位と、月によって収入にばらつきがあります。
パートを始めて1年を過ぎましたが、会社が雇用保険に入ったのは(給料から雇用保険料が天引きされているのは)今年の四月からです。
来年夏までには退職したいと思っていますが、いつまで働くと雇用保険がいただけますか?
以前(10年以上前の経験だと)、自己都合では3か月据え置きで、3か月いただけた記憶があります。
変わってませんか?
また、保険料は平均で一年の平均で決まるのでしょうか?
学校の休み(春、冬、夏)を考えるといつ退職するのが、お得でしょうか?
教えてください。
私は学校給食でパートをしています。
休みは学校の休日に準じるので、丸々働く月(収入が月10万を超える月)と夏休みのように長期休暇が入ると1万位と、月によって収入にばらつきがあります。
パートを始めて1年を過ぎましたが、会社が雇用保険に入ったのは(給料から雇用保険料が天引きされているのは)今年の四月からです。
来年夏までには退職したいと思っていますが、いつまで働くと雇用保険がいただけますか?
以前(10年以上前の経験だと)、自己都合では3か月据え置きで、3か月いただけた記憶があります。
変わってませんか?
また、保険料は平均で一年の平均で決まるのでしょうか?
学校の休み(春、冬、夏)を考えるといつ退職するのが、お得でしょうか?
教えてください。
〉いつまで働くと雇用保険がいただけますか?
原則として被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
例えば、10/17離職なら10/17~9/18、9/17~8/18……。
加入した日を含む端数(例えば4/17~4/1)は原則として切り捨て。
・その「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数える。
〉自己都合では3か月据え置きで、3か月いただけた記憶があります。
・基本手当は、失業していた日1日ごとに対しての支給ですので、所定給付日数は「○日」です。「○ヶ月」ではありません。
・離職理由が「正当な理由のない自己都合」だと、給付制限が3ヶ月つきます。
〉保険料は平均で一年の平均で決まるのでしょうか?
その月の給与額の0.5%です。
原則として被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
例えば、10/17離職なら10/17~9/18、9/17~8/18……。
加入した日を含む端数(例えば4/17~4/1)は原則として切り捨て。
・その「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数える。
〉自己都合では3か月据え置きで、3か月いただけた記憶があります。
・基本手当は、失業していた日1日ごとに対しての支給ですので、所定給付日数は「○日」です。「○ヶ月」ではありません。
・離職理由が「正当な理由のない自己都合」だと、給付制限が3ヶ月つきます。
〉保険料は平均で一年の平均で決まるのでしょうか?
その月の給与額の0.5%です。
失業保険について質問させてください。
私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。
まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?
また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?
私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?
無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。
まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?
また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?
私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?
無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
自己都合の場合は6か月ではなく1年の雇用保険被保険者期間が必要です。
補足ですが、勤務日数ではなく雇用保険の加入期間です。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(6ヶ月は会社都合の場合ですね)
今回は会社が入社当日から加入手続きをしていれば支給対象になるはずです。
そして、タイムカードは必要ありません。どんなに残業が多く休みが不定期でも退職理由は自己都合なので、それを証明する必要はありません。
それから、自己都合の場合の受給期間はハローワークに雇用保険の申請をしに来た日から7日の待期期間+給付制限期間3か月(これは自己都合の場合のみに対象になります)経過したら認定対象期間(基本手当の支払い開始期間の事)が開始されます。
ましてや、申請に必要な離職票は最後の給料が支払われてたあとに発行になりますので雇用保険申請に行くのに2~4週間さらに待期期間7日+給付制限期間3か月といろいろありますので実際に支給されるのは4~5が月後です。
最後に転職活動ですが、雇用保険申請前に転職が決まれば当然失業保険はもらえません。今回の雇用保険は次回の転職先の雇用保険期間と合算されます。
雇用保険申請後は7日の待期期間後に転職活動して下さい。3か月の給付制限期間中に転職が決まってしまったとしても金額はすくなくなりますが、再就職手当が支給されます。
上記の条件を考えた上で転職活動を開始してください。
補足ですが、勤務日数ではなく雇用保険の加入期間です。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(6ヶ月は会社都合の場合ですね)
今回は会社が入社当日から加入手続きをしていれば支給対象になるはずです。
そして、タイムカードは必要ありません。どんなに残業が多く休みが不定期でも退職理由は自己都合なので、それを証明する必要はありません。
それから、自己都合の場合の受給期間はハローワークに雇用保険の申請をしに来た日から7日の待期期間+給付制限期間3か月(これは自己都合の場合のみに対象になります)経過したら認定対象期間(基本手当の支払い開始期間の事)が開始されます。
ましてや、申請に必要な離職票は最後の給料が支払われてたあとに発行になりますので雇用保険申請に行くのに2~4週間さらに待期期間7日+給付制限期間3か月といろいろありますので実際に支給されるのは4~5が月後です。
最後に転職活動ですが、雇用保険申請前に転職が決まれば当然失業保険はもらえません。今回の雇用保険は次回の転職先の雇用保険期間と合算されます。
雇用保険申請後は7日の待期期間後に転職活動して下さい。3か月の給付制限期間中に転職が決まってしまったとしても金額はすくなくなりますが、再就職手当が支給されます。
上記の条件を考えた上で転職活動を開始してください。
再就職手当てについて。
今、失業保険をいただいてるのですが、例えば新たな仕事がアルバイトで飲食店やパチンコ屋さんの場合再就職手当てはつくのでしょうか(´・ω・`)?
※原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること※
という意味がいまいち分かりません。
アルバイトで社会保険完備はされてないのですがダメでしょうか?
今、失業保険をいただいてるのですが、例えば新たな仕事がアルバイトで飲食店やパチンコ屋さんの場合再就職手当てはつくのでしょうか(´・ω・`)?
※原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること※
という意味がいまいち分かりません。
アルバイトで社会保険完備はされてないのですがダメでしょうか?
再就職手当の支給条件には雇用保険加入と1年以上雇用が確実であるというものが主な条件です(他にもありますが)
で、雇用保険加入の条件とは週20時間以上で31日以上働くことが前提で、そうであれば会社は加入する義務があります。
それを満たしていればたとえ飲食店でもパチンコ屋さんでも関係はありんませんので支給されます。
ただし、最低3分の1以上日数が残っていなければダメですよ。
3分の1以上で50%、3分の2以上で60%が支給されます。
で、雇用保険加入の条件とは週20時間以上で31日以上働くことが前提で、そうであれば会社は加入する義務があります。
それを満たしていればたとえ飲食店でもパチンコ屋さんでも関係はありんませんので支給されます。
ただし、最低3分の1以上日数が残っていなければダメですよ。
3分の1以上で50%、3分の2以上で60%が支給されます。
国民健康保険について
会社都合で退職することになり、失業保険をもらう予定です。母は会社員で社会保険に入っているので扶養にしてもらおうと考えていたのですが、失業保険をもらうと扶養にな
れないそうなので、国民健康保険に入ることになりそうです。父は自営業のたため国民健康保険に入っています。私が国民健康保険に加入したら父のところに合わせて請求がくるのでしょうか?国保は世帯主に請求がくると聞いたのですが?
詳しい方お願いいたします。
会社都合で退職することになり、失業保険をもらう予定です。母は会社員で社会保険に入っているので扶養にしてもらおうと考えていたのですが、失業保険をもらうと扶養にな
れないそうなので、国民健康保険に入ることになりそうです。父は自営業のたため国民健康保険に入っています。私が国民健康保険に加入したら父のところに合わせて請求がくるのでしょうか?国保は世帯主に請求がくると聞いたのですが?
詳しい方お願いいたします。
会社都合による退職の場合失業給付金の給付制限期間はハロワに申請して1ヶ月となりそれを過ぎると給付金の受給開始日数となります。
この失業給付金日額 3611円以内が扶養認定限度額となりますので
この金額以上の給付金日額があり受給される場合、お母さんの扶養に入れません。
そうした中で あなたが国民健康保険に加入される場合 現住所(住民票)が家族と同じてお父さんが世帯主であれば お父さんの国民健康料に あなたの昨年度の収入と新たに国民健康保険に加入される人数が算出され加算されてお父さんに納付書がいきます。
新しくきた納付書との差額分だけお父さんに渡してはいかがでしょうか?
この失業給付金日額 3611円以内が扶養認定限度額となりますので
この金額以上の給付金日額があり受給される場合、お母さんの扶養に入れません。
そうした中で あなたが国民健康保険に加入される場合 現住所(住民票)が家族と同じてお父さんが世帯主であれば お父さんの国民健康料に あなたの昨年度の収入と新たに国民健康保険に加入される人数が算出され加算されてお父さんに納付書がいきます。
新しくきた納付書との差額分だけお父さんに渡してはいかがでしょうか?
失業保険について。就職困難者の手続きは受給資格者の手続き後でも可能ですか?
3月末に体調不良で離職、離職票が先週届き早速ハローワークで失業保険について手続きしてきました。
(1年未満の就業でしたので、正当な理由のある自己都合退職の証明として医師の診断書を持参しました)
現在7日間の待機期間中で5月中旬に説明会、末頃に初回認定日を控えています。
手続き時、ハローワークで「医師の意見書が必要だが就職困難者として扱うことも可能」ということを提案されました。
(診断書の病名が「うつ病」だからだそうです)
そのときには「意見書提出後にまた最初から手続きなんだろうか、基本手当受給日が遅くなるのは困るな」と思い通常どおりで手続きをすすめていただきました。
就職困難者として申請すると給付期間が長くなることは説明がなく、帰宅後調べてわかりました。
通常の給付期間内に再就職できるか不安なので意見書を出してみようと思うのですが、失業保険の手続き後でも、就職困難者の申請は可能でしょうか。
可能である場合、今のスケジュール通りの認定日→受給ということになるのでしょうか。
基本手当の受給日が遅くなるのは経済的に厳しいため、また最初から手続きしなおしだったら…と悩んでいます。
(急な離職で貯えもあまりなく、離職票到着まで1か月以上かかりなかなか手続きできず想定外のスケジュールでした)
お知恵を拝借できるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
3月末に体調不良で離職、離職票が先週届き早速ハローワークで失業保険について手続きしてきました。
(1年未満の就業でしたので、正当な理由のある自己都合退職の証明として医師の診断書を持参しました)
現在7日間の待機期間中で5月中旬に説明会、末頃に初回認定日を控えています。
手続き時、ハローワークで「医師の意見書が必要だが就職困難者として扱うことも可能」ということを提案されました。
(診断書の病名が「うつ病」だからだそうです)
そのときには「意見書提出後にまた最初から手続きなんだろうか、基本手当受給日が遅くなるのは困るな」と思い通常どおりで手続きをすすめていただきました。
就職困難者として申請すると給付期間が長くなることは説明がなく、帰宅後調べてわかりました。
通常の給付期間内に再就職できるか不安なので意見書を出してみようと思うのですが、失業保険の手続き後でも、就職困難者の申請は可能でしょうか。
可能である場合、今のスケジュール通りの認定日→受給ということになるのでしょうか。
基本手当の受給日が遅くなるのは経済的に厳しいため、また最初から手続きしなおしだったら…と悩んでいます。
(急な離職で貯えもあまりなく、離職票到着まで1か月以上かかりなかなか手続きできず想定外のスケジュールでした)
お知恵を拝借できるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
就職困難者とは、、
障害者雇用促進法等による障害者等を言います。。あなたは障害者でしょうか?
就職困難者は離職理由と関係なく判断されます。
あなたの理由だと、「特定理由離職者」となりそうですが、、、
給付期間は原則、退職日の翌日より1年間で、就職困難者であっても特定理由離職者であっても変わりません。(例外あり)
給付日数においても、1年未満であれば、90日のみで日数が増えることもありません。1年以上45歳以上であれば該当するかもしれませんが、、、
正当の理由のある自己都合退職の場合であっても、
原則は2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ、受給資格はありません。
特定理由離職者の場合、1年間に被保険者期間が通算して6か月あれば、受給資格ありとなります。。たぶんこちらのことを伝えたと思います。
聞き間違いでしょうね。。。
本来は、わからないのであればわかるまでしっかりと納得いくまで聞いて来ればよいのですけど、、すでに求職の申し込みをされたのですよね。。。
受給資格者証の発行はされたのでしょうか。まだであれば、もう一度わかるまで、納得いくまで聞いて来ればよいです。
就職困難者になるにはどんな手続きが必要なのか、
その前に自分は就職困難者になっているのか、受給資格があるのか、受給資格があるのであればどのような形で受給できるのか、もらうためにはどのような手続きや書類が必要なのか、どこに行って何をもらって来ればよいのか、給付制限がつくのか、いつ受給できるのか、、、細かくわかるまで聞いて来ればよいです。。
それが一番の近道ですし、嘘偽りのない回答が得られます。
補足より、、、
で、あなたはどの形で受給したいのでしょうか?
就職困難者として受給をすることをあきらめたのですよね。。。事後変更はハローワークで相談するしかありません。
障害者雇用促進法等による障害者等を言います。。あなたは障害者でしょうか?
就職困難者は離職理由と関係なく判断されます。
あなたの理由だと、「特定理由離職者」となりそうですが、、、
給付期間は原則、退職日の翌日より1年間で、就職困難者であっても特定理由離職者であっても変わりません。(例外あり)
給付日数においても、1年未満であれば、90日のみで日数が増えることもありません。1年以上45歳以上であれば該当するかもしれませんが、、、
正当の理由のある自己都合退職の場合であっても、
原則は2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ、受給資格はありません。
特定理由離職者の場合、1年間に被保険者期間が通算して6か月あれば、受給資格ありとなります。。たぶんこちらのことを伝えたと思います。
聞き間違いでしょうね。。。
本来は、わからないのであればわかるまでしっかりと納得いくまで聞いて来ればよいのですけど、、すでに求職の申し込みをされたのですよね。。。
受給資格者証の発行はされたのでしょうか。まだであれば、もう一度わかるまで、納得いくまで聞いて来ればよいです。
就職困難者になるにはどんな手続きが必要なのか、
その前に自分は就職困難者になっているのか、受給資格があるのか、受給資格があるのであればどのような形で受給できるのか、もらうためにはどのような手続きや書類が必要なのか、どこに行って何をもらって来ればよいのか、給付制限がつくのか、いつ受給できるのか、、、細かくわかるまで聞いて来ればよいです。。
それが一番の近道ですし、嘘偽りのない回答が得られます。
補足より、、、
で、あなたはどの形で受給したいのでしょうか?
就職困難者として受給をすることをあきらめたのですよね。。。事後変更はハローワークで相談するしかありません。
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