年内で退職し、来年1月中旬からワーキングホリデー半年間留学する予定です。

わからないことばかりなので教えてください!

主に保険、年金などについてなのですが。。。
①帰国後、失業保険の申請を行いたい場合、留学期間中親の扶養に入ることは不可能でしょうか??
また通常ワーホリ中は親の扶養に入るケースはありますか?
学生ビザでないとだめだとか、年齢制限などはあるのでしょうか?

②ワーホリで半年留学予定の場合、海外転出届を提出し、年金・保険の支払を免れるか、
そのまま支払を行うかどちらがよいものなんでしょうか??
費用面以外でどのようなメリット・デメリットがありますか?
また留学期間後だけ国民健康保険に加入することはできるのでしょうか??
国民健康保険の申請に退職後何日という期限がある気がするのですが、
例えば留学後に入りたい(退職日から半年以上先)は可能なのでしょうか??

③住民税は1月1日時点で籍がある場合は1年分支払の義務があると聞いたことがあるのですが、
留学しても同様なのでしょうか?

④自動車の任意保険ですが、留学中の半年間、支払を停止することは可能ですか??

⑤他に税金・保険関係で手続きや、注意すべき点はどのようなことがありますか??
(海外留学保険は別途加入予定です)


どのたか、経験者の方、知識のある方、アドバイスをいただけたら幸いです。
もしかしたら質問の内容に根本的な誤り、矛盾等あるかもしれませんが、何分知識不足なので
ご容赦ください。

よろしくお願いします!!
社会保険の被扶養者についてですが、
退職日が12月末ですが、給与の支払が1月末まである場合、
1月が「月収が108,333円以下」に該当しなくなり、
その場合は2月からが対象ということになるのでしょうか?

違います、退職した次の日からです。

① 年齢や学生であるかどうかは、被扶養者の条件ではありません。
‘これから先の収入’が、年に130万未満の見込みであるかどうかです。
→月収が108,333円以下ならOK,という事になります。

日本の国内法に基づく「健康保険被保険者証」は海外では使用できませんが、健康保険組合の被保険者または被扶養者が海外在住(滞在)中に海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は被保険者がいったん支払い、後日、健康保険組合に「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」によって請求することができます。
健康保険でうけられる診療の範囲は、日本において病気やケガを治療するために健康保険の適用を受けられる部分(診察、検査、投薬、入院料など)となっています。
という事ですので、年が明けたら親御さんの健康保険に「健康保険被扶養者異動届」を出してもらいましょう。

戻って来て、失業保険を受給する場合、基本手当の日額が3,611円を超えていると年収130万以上とみなされるので、受給中は健康保険ほ被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険に加入する事になります。

② 国民健康保険は、いつだって加入出来ます。前の保険を脱退した次の日からの保険料を請求されます。
しかし、親御さんの健康保険被扶養者になれば保険料はタダで、親御さんの保険料が高くなるわけでもありません。
留学中も、親御さんの健康保険の被扶養者でいて下さい。①で記載したように、使える可能性があります。

海外留学中は国民年金の納付が免れられるのですか?

③ 留学といったって何年も行ってるわけじゃないから、1月1日の居住者という事で住民税は課せられるのでしょうかね?
どなたか詳しい人の回答があるでしょう。

④⑤・・・・・・・・・・・・・・

失業保険について
離職理由は自己の判断によるものでしょうから、ハローワークへ求職の申込み(失業保険受給の申請)に行ってから7日の待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
雇用保険の基本手当の受給期間は、離職の次の日から1年間です。
半年海外にいて、戻ってきてからの手続きになるので、90日分を受給するのにギリギリか、もしかすると何日分かは受給出来ないうちに期限切れになるかも知れません。
パートの、有給休暇について、教えてください。
5年勤めた会社を、今月20日に退職予定です。

長くなりますが、よろしくお願いします。
会社の就業規則。。。事務所で見せてもらい、
1か月前に届を出すこと、とありましたので、先月出しました。

その時に、上司に、今は忙しく、人手でも足りないから、20日という日は納得してないみたいには言われました。
だから、話し合いで、延期しても良いという話はしていました。
その前日に、社長に出して、順番が違うと、突き返されたので、改めて上司に渡しました。

先月末の給料の時に、町県民税を一括払いにするか?とのメモがあり、一括でお願いしました。
事務は、社長の奥さんがしています。
税金の話もあったし、その後、何も言わないから、20日で辞めてよい、ということだな、と解釈しました。
有給休暇が、去年のも含めて、あと15日あります。

だから、今日、有給休暇の用紙をもらおうとしたら、
20日で辞めることを受理していない、今まで勤めてきたのに、
そんなふうにして辞めるのか、と、きつく言われました。

受理していない、と言っていましたが、社長の家族が事務をしていて、
町県民税の話が出れば、これって、退職の準備ですよね?
20日づけで、と書いてあるのに、言わなくても、今までどおりに働くと思っていたそうですが、
待遇も?なのに、無理ですよね?

辞める時に、一度に有給を取るのが許されるのか、1日待ってくれと社長に言われました。
そんな人は初めてだから。。。。と。
実は、有給がついたのは去年の4月からなのです。

去年の1月にリストラされた人のおかげで、失業保険がつき、有給休暇もとれるようになりました。
が、それまでに、少ないながらも賞与を出している、失業保険が増えた、ということで、
5年勤めた人も、新しい人もみんな、一律10日からスタートということで、
話を聞き、それを文章にした紙に、認めた、というサインを書かされました。

みんなに公開されてない就業規則には、普通の日数が書いてありました。
それで有効なのでしょうか? 無いよりマシ、という感覚でサインしたのですが。。。
その賞与は、社会保険に加入していない代わりに、と聞いた気もします。

長くなりましたが、
退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。
5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、
(去年作った?かもの就業規則には、繰越できることになっています)
就業規則は、普通に見れないのに、サインしたら、もう何も言えないのでしょうか?

そこを、教えてください。

最後まで読んで下さって、ありがとうございます。
>退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。

そもそも有給休暇は『継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない』です。
(労基法第39条1)
また、取得については
『使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』
(同第39条5)
となっています。

つまり取得時季の指定権は労働者にあります。
これに対して会社には時季変更権がありますがこれは『他の時季に与えることができる』のであって取得そのものを拒否できるものではありません。
また休暇は出勤日の勤務を免除するもですから、その人が在職中に代替の取得日がなければ時季変更権の行使はできません。
つまり取得日が変更される可能性はありますが、在籍中の出勤日数を上限として希望日数が取れることになります。

>5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、

NGです。
『この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。』
(労基法第13条)
つまり認めたというサインをしてもそれは労基法の基準に達していませんので無効であり代わりに労基法の基準が適用されます。
それどころかあなたに有給休暇の権利が発生したのは昨年の4月ではなく、実は労基法の基準が適用されることにより入社6ヶ月経過時には発生していたんです。
同様に、3年6ヶ月経過時には14日が、4年6ヶ月経過時には16日が発生しており、時効は付与日から2年ですから現在は30日の権利を保有しています。

ただ、繰り返しになりますが、使えるのは在籍中の出勤日のみです。
20日で退社だとその日までの出勤日数が使える上限になります。
でも、20日で辞めることを受理していないという話になっているんですよね。

なお、取得請求をするときにはあとで請求したしないということにならないように書面で提出し、念のためコピーを控えておいたほうがいいと思います。
コピー使用にうるさいようなら携帯などで写真を取っておいてもよいと思います。
失業保険の給付制限があるかないかによって健康保険をどれにしたらいいのかわからないので教えてください。
退職後失業保険の手続きをし、
①給付制限期間が無いと判断された場合は今務めている会社の保険を継続し、失業保険の受給が終了した時点で主人の健保の扶養にしてもらい、扶養範囲内で働こうと考えております。
②給付制限90日が発生した場合、受給まで主人の健保の扶養に入り、受給中、国民健康保険に入り、受給後また、主人の健保に戻ろうと思っております。
給付制限があるかないか、事前にわからなければそれぞれの手続きができないのですが、わかるものでしょうか?
尚、退職理由によって給付制限が決まると思いますが、先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。運がいいか悪いかのような状態です。

又、②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?

わかりづらい質問ですが、よろしくお願い致します。
任意継続にしてください。いつでもやめられます。

>②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?

健康保険により異なりますので、ご主人の会社(健康保険)に問い合わせてください。
扶養家族手続きについて教えてください。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。

今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。

健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
ちょっと勘違いされておられるような気もしますが、退職後扶養になれないとご主人の会社に言われたのですか?
社保の扶養は一般的に1月から12月までの収入でみるわけじゃありませんよ。
扶養の実態のあった時点からの見込み額です。
ですから、退職後無給なら扶養に慣れたのではと思いますが。
逆に失業手当の受給中は収入アリとして日額3611円を超えるなら扶養になれない場合が多いです。年間130万になるかならないかは関係ありません。

もちろん上記の事は一般的な話でご主人の会社にそのように言われたのであれば別ですが。
40歳の男です。
不眠症とうつ病の為に8月中旬から10月20日迄、休職をしておりました。
21日より復職の予定でしたけども10月7日に会社より呼び出しがあり
行ったところ突然の解雇を(会社都合で)いわれて、
10月20日以降は有休を消化(約30日程有ります)と、なります。
これで10月21日以降の傷病手当は、なくなってしまうのですか?
それとも会社都合の為すぐにもらえる失業保険にした方がいいのでしょうか?
10月21日以降は、有給にして、その後は傷病手当にした方が(出来るかどうかは、知りませんけれど)
皆様の意見をお待ちしております。
40代です。
うつ病で退社(解雇)になりました。

傷病手当は1年半同じ病名で申請し貰えます。
社会保険も2年間継続で使えます。

失業保険(雇用保険)
健康で働く意欲の有る人を掛け金に応じて支払います。。。。
また、退職前の出勤日数で計算し病気休職は出ない場合があります。。。

良い方法としては
今使いの社会保険を任意継続で次の仕事・社会保険加入まで使用する(最高2年間)
1年半(辞めてから出なく傷病手当を最初に貰ってから)の傷病手当の間に完治するように頑張ろう

尚、任意保険継続は会社を通さなくても個人で社会保険に連絡し継続できます。
結果は社会保険から会社に連絡が行くから同じなんですが私の場合上司にその話をしたら
「仕事もしないで金を貰うなんてずるいだろ」って言われたので自分で処理した。。。
そんな事を言う上司だから俺が「うつ病」になったんだけどね。。。
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