妊娠が判明した場合の失業保険と国民健康保険について教えてください
現在、1月末に離職して、失業保険の給付制限期間が明けようとしているところです。
先日、妊娠している事が判明しました。
本来は延長手続きをすべきだとは思うのですが
生活上、このまま失業保険を受給するか、それとも延長手続きをするか悩んでいます。

受給期間は120日ですので、このまま受給した場合、
受給が終わるのは、産前3ヶ月くらいになりそうです。

現在、社会保険は夫の扶養になっていますが
失業保険の給付期間中は、国民健康保険と国民年金への加入が必要と言われています。

このまま受給をした場合、
体調が不安定な中、健康保険証が頻繁に変わる事で
通院に支障をきたしたりしないだろうかと、少し不安な気持ちがあります。

また、国民健康保険は、前年の年収によって変わってくるようなのですが
例えば、受給を延長して1年後からなどにした場合、
1月の離職以降、収入がないので
国民健康保険の金額が、かなり変わってくるのでしょうか。
質問は、国民健康保険の金額が、かなり変わってくるのでしょうか。
でしょうかね。

そうです。今年は、1月分のお給料ですから 多分65万を超えず、
所得0 となると思います。
そうなると、来年度の住民税も0 来年4月以降の国保料も最低の額
になりますね。

今年の国保料は、昨年正社員のフルの額で計算されますので、
かなり違うですね。 月1万~2万程度違ってくる可能性ありますね。
契約社員の契約期間後は失業保険はもらえるのでしょうか。
私は一年契約の契約社員です。雇用保険はお給料から引かれています。人員削減の話があり、契約社員がきられるとの事。4月1日からの契約なのですが、1月末で解雇されるとたぶん失業保険はでるのでは?と思うのですが、もしこれが3月末までとなったら、失業手当ては出るのでしょうか。契約を更新しないだけなので出ないのでしょうか?お分かりになる方教えて下さい。
最終的にはハロワ次第ですので、この場では誰も判断できません。
「更新予定が、人員削減のため、契約更新がされなくなった」となれば
受給できるような気もしますが・・・
ハロワに確認が一番間違いのないところです。
正社員からアルバイトに切りかわりましたが雇用保険は継続してくれない事がわかりました。転職を検討中ですが失業保険は給付されますか?
9月に正社員として6年ほど勤務した会社を家庭の都合退職する予定でしたが(勤務時間帯が不規則でこのまま働くのは厳しくなった為)

しかし会社側から、こちらの都合に合わせて月80時間程度で働かないかと誘われ時間帯的な都合も合うし退職後は夫の扶養の範囲内で働きたいと思っていたので引き受けましたが

後々、アルバイトで雇用後(9月からアルバイトに切りかわりました。)に月80時間未満での雇用は雇用保険加入させてくれない事を宣言されました。

私の希望としては雇用保険のついているアルバイトにつきたかったので条件の合う他の仕事を探そうか検討中です。

もし今の雇用保険未加入のアルバイトの状況で退職した場合は失業保険は給付されないのでしょうか?
離職前2年間に12カ月加入していれば受給資格があります。
ですから雇用保険未加入になってから1年以内に退職して失業保険を申請しれば大丈夫です。

ただ申請に必要な書類で離職票と言う物が必要です。
退職時に未加入の場合はこの離職票と言う物が発行されるかわらないので、ハローワークに問い合わせてみましょう。
別にいけない事をする訳でないので気軽に相談して下さい。

補足ですが・・
雇用保険は1年間の未加入期間があると以前の加入歴が消えます。
逆に言うと未加入から1年以内に加入すれば以前の期間は継続されます。
ただし失業保険を申請すると加入期間はリセットされます。

会社都合で6カ月・自己都合で1年の加入期間が必要です。
会社都合で5年・自己都合で10年の期間を境に給付期間が変わります。
また自己都合の場合は3ヶ月間給付制限があります。

受給していない・残日数がある場合でも条件を満たせば再就職手当や就業手当が貰えます。
失業保険受給延長後の給付についての質問です
失業保険受給中は主人の扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入するつもりでいたのですが主人の会社に確認すると国保は加入が必要といわれたのですが
国民年金は加入の必要がなく主人の扶養(厚生年金)のままでよいとのことでした。
私自身まったく無知で質問の仕方も上手くなく人のことを言えた立場ではないのですが、
主人の会社の管理の窓口の方がいつも頼りなく本当に加入の必要がないのか不安です。
受給手続きは今週中に職安に行く予定でまだ受給金額ははっきりしていません。
本当に加入の必要は無いのでしょうか?
違うというか、勘違いだと思います。

あなたが退職されたので
一旦夫の健康保険の被扶養者として認められましたよね
その時点であなたは国民年金第3号納付になっています。
(被扶養者異動届の3枚目で同時に申請しています)

しかし失業保険があなたが日額3611円を超えるので
被扶養者からはずれる事になると思います。
被扶養者の異動ですよね。
その際はやはり、国民年金は第3号納付からは、はずれています。
あなたは国民年金の保険料は払うになります。

ご主人の会社の方が言われたのは、手続きはしなくてもいいという意味ではないでしょうか?

しかしながらあなたは無職ですので、国民年金の方は免除申請されてはどうでしょうか!
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