失業保険についての質問お願いします。

今年3月7日に約2年勤めていた派遣会社を結婚・引越しの為退社し、自己都合でしたが契約満了月だったため、
待機期間(3ヶ月)もなく受給出来ました。


受給期間中に前の会社から連絡があり、私が勤めていた会社の別店舗で空きが出たので働かないか?との事で、式や引っ越しも落ち着いたので失業保険受給途中でしたが、また5月1日~同じ会社の別の店舗で働き始めましたが、再就職手当ては同じ会社に入社したので手当ては出ませんでした。

雇用保険をかけたのは7月からです。

7月1日~会社の都合?でスタッフ全員派遣から代理店へ契約が変わり、今代理店の準契約社員となりました。

ただ来年1月には今働いている所が閉店する為、移動もあるかと思いますが今通勤に片道1時間かかるのもあり1月で退社して別の仕事を探そうかなと思っています。

その場合失業保険はまた申請したら継続してもらう事は可能ですか?

契約更新は3ヶ月なので次回の満了は12月です。

2月頃に職業訓練があればいきたいと思っているんですが、失業保険を受給しながらも可能でしょうか?


もし受給出来た場合、手続き等があれば教えて下さい。

宜しくお願いします。
1.失業保険はまた申請したら継続してもらう事は可能ですか?

可能です。
前の職場の受給資格がいきていますのでまだ受給していない日数分もらえます。ただ、受給期間は1年以内ですのでもらえても3月6日までになると思います。

2.2月頃に職業訓練があればいきたいと思っているんですが、失業保険を受給しながらも可能でしょうか?

職業訓練は、試験がありますので誰でも受講できるわけではありません。希望者も多いので受講できない可能性もあります。
合格すれば受給しながら行くことは可能です。

平日も夜7時まで、土曜日も空いているハローワークもありますので一度お問い合わせされてみてはいかがでしょうか。
退職後の諸手続きについて 先月末で退職しました。本日 会社から離職票1、2 などが来たのですが手続きを一日で済ませたいので時系列で行うことを教えて下さい。

保険は国民健康保険に変更し失業扱いにし 国民年金は失業者免除を受けます。またハローワークには登録し失業保険を申請します。
先に区役所 そしてハローワークですかね。
個人の保険に入ると決めてるなら、どちらでも・・・
扶養に入るとややこしい面ありますものね
保健証は早く欲しいから、先に行かれてもいいですね
先に何がいるか聞いてから行った方がいいでしょう
ハローワークは、離職票・印鑑・写真2枚・免許所・(年金手帳に挟んだ紙)がいります
出産手当と育児手当について質問です。
現在第二子を妊娠3ヶ月目。来月(妊娠4ヶ月)夫の転勤の為、退職予定。
2年以上パートで厚生年金、社会保険等払ってきています。
妊娠4ヶ月で退職してももらえる手当て等あれば・
一人目は出産一時金、出産手当、育児手当、復帰手当をスムーズにもらうことが出来ました。
社員から(5年勤務)一人目出産後にパート(二年勤務)に切り替えてもらい、現在第二子を妊娠中。
全国に勤務地があるので何度か、夫の転勤にともない、私の勤務地も移動させてもらっていたのですが、
今回は妊娠中の転勤願いと言うことで会社に申し出ることが出来ずに退職を選ぼうとおもっています。
この時期での退職だと、やはり失業保険しかせいきゅうできないでしょうか?
以前は退職後?6ヶ月以内に出産すればとか・・・だったような。
二人目を出産しても1歳になるまでには再就職の予定です。
とても細かくてすみませんが、どなたか教えてください。
退職後6ヶ月以内に申請できるのは出産育児一時金です。

出産手当金は、産休期間中の手当で、基本は産後復帰する人が対象ですが、産前42日以降(産休期間中)に退職しても、保険料を払い続ければ貰えるそうです。産休明けに退職したとみなされます。
育児手当も雇用保険に入り続ける必要もありますし、産休後退職する方はもらえません。

質問者さんの場合ですと、出産育児一時金と失業給付金、児童手当(所得制限あり)が貰えます。
失業給付の延長制度を使えば、産後に再就職先を探し始められるようになるまで、給付を待ってくれます。また給付終了前に職につけば就業手当、再就職手当が貰えるようになります。
すみません、失業保険と傷病手当について質問です。


今年(2010年3月)退職し、現在 失業手当を受給しています。


退職希望提出時(昨年10月)の理由は、寿退社だったのですが、
その後 破談となってしまいました。

ただ、体調不良もあったため そのまま退職し、現在に至ります。


そこで 質問なのですが、私の場合『就労不能』の医師の診断があれば、
傷病手当を受給する事は可能でしょうか?
その場合の窓口は、どこになるのでしょうか?


現在、社会保険の任意継続をしていますが、
退職理由が 国民健康保険の保険料減額対象にあたるため、
保険料だけを考えると、
国保の方が社保よりも 5000円/月安くなります。

ただ、国保の窓口の方に聞いたところ
「国保に傷病手当の制度は無い」と言われてしまいました。(+_+)

傷病手当を受けられるのであれば、
社保の任意継続を続けた方が 総合的に見ると得…と言うことになるのでしょうか?


何方か、詳しい方 回答をお願い致します。m(_ _)m
私は傷病手当を受給してもらっています。
失業保険は、働きたいけど、今は働き口が無い人への受給
傷病手当は、働きたくても働けない人への受給になります。
そして傷病手当は社会保険になりますので任意継続する必要があります。しかし、任意継続被健康保険者証を貰った場合は再就職するまで辞退できません。
質問者様は失業保険を頂いているというので傷病手当の受給は難しいです。社保庁に問い合わせてみれば詳しく教えて頂けますよ
失業保険給付期間中のアルバイトについて

ハローワークに確認したところ、
・1週間に20時間未満
・1週間に3日以内
以上の条件であれば大丈夫、と言われました。
この場合の1週間とは「暦通りの日ー土」ですか?
「バイトを始めた日から1週間ごと」でしょうか。それとも「認定日から1週間ごと」でしょうか。

その時に一緒に聞けばよかったのですが、今ふと気になったので質問しました。

ご回答、よろしくお願いします。
こんにちわ。

雇用保険受給中のバイトの条件については、各ハローワークによって対応が違うことがあります。一般的には、以下の雇用保険加入条件にかかるか否かが判断基準と思われます。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

ご質問にある「1週間20時間未満」というのは分かるのですが、「1週間3日以内」というのは聞いたことがありません。仮に1日8時間、週3日のバイトだとしたら8時間×3日=24時間で「20時間以上」となってしまいます。こういった場合にはバイト先は従業員を雇用保険に加入させなければなりませんので問題が生じてしまう事になってしまうからです。この点だけは再度確認されてはいかがでしょうか。

次に、「1週間とは・・・・」ということですが、上記①のように「1週間の所定労働時間が20時間以上」という事と思いますので、ご認識のとおり「1週間」は「日~土」を指します。各週の「日~土」において1週間の所定労働時間=(会社が決めた労働時間)が関係します。

会社の規定によっては「1週間」の起算日が違う場合もありますが、認定日の報告の際にはこの点については、あまり気にする必要はないと思います。認定日に職員さんから受給中勤務している場合には「労働条件通知書」などの提出を求められることがあります。その通知書から1週間の所定労働時間を確認することがあります。よって、通知書を職員さんに渡し、ある程度説明すれば大半は納得してもらえますので(※初回認定日だけは色々聞かれるとは思います。次回からはあまり聞かれません。)問題ないかと思えます。

乱文になりましたが現段階で少しでもお役に立てれば幸いです。
前年に退職した場合の申告について教えてください。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。

去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。

また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。

10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号

10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)

こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
>扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが
についてですが、そもそも、健康保険上の「扶養(被扶養者)」と、所得税の確定申告とは、なんの関係もありません。
あなたの場合は、「年途中で退職しているため年末調整を受けていない」ので、ご自身で確定申告をしなくてはならない、のです。

>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか
まず会社から、「給与所得の源泉徴収票」を受け取っていますよね?
あなたの場合は、源泉徴収票に書いてある内容と、11月に支払った国民健康保険の保険料(社会保険料控除の対象になります)、そのほかに生命保険の保険料を払っているならその分も計上(生命保険料控除の対象)して、所得税の確定申告をしてください。
申告書を記入するときには、源泉徴収票、国民健康保険の領収証、保険料の控除証明書をよく見て、記入してください(また、源泉徴収票と控除証明書は、申告書を提出するときに添付しなくてはなりません)。

医療費控除については、生計が同一の家族の分は合算できますから、1~12月のすべての医療費を合算し、ご主人またはあなたのどちらか有利なほうがまとめて申告するほうが良いと思われます。


>確定申告と年末調整の違いもわかっていません・
本来は、所得がある人は全員(一部の例外を除いて)確定申告をしなくてはなりません。
ただ、大半の給与所得者のために、確定申告の代わりに簡便に行う手続きが「年末調整」なのです。
年途中で退職していると、その会社での1年間の給与支給額も、実際の所得税の額も確定しないため、その会社で年末調整ができませんから、本来のとおりに確定申告をしなくてはならないのです。
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