失業保険を受給されたことのある方に質問です。
もし失業保険の受給期間内に仕事が見つからなかった場合、職安などから求人の紹介のはがきが来たり、電話が来たり、仕事が決まるまで何かフォローがあったり、何ヵ月後かの自分の職業の状態(仕事が決まっているか)を報告したりするのでしょうか?それとも受給期間が終了したら、それっきりになるのでしょうか?
就職状況の報告など、活動が細かいので、受給期間終了後はどのようになるのかと思い、質問しました。
分かりにくい文で申し訳ございませんが、教えてください。><
受給期限が終わればそれまで。何のフォローもありません。仮に職業訓練校等に通えば三ヶ月間は面倒を見てくれますが、ハガキで職業紹介等は決してありません
また下の方が、職業相談と書いていましたが、ハローワークによっては特定の1人の職員が貴方の専任になり、定期的に職業相談や場合によっては職業紹介をしてくれるサービスをしているとこもあります。

ただそれも期限はあるようです
失業保険と年金についての質問をさせて下さい。
来年の12月で65歳になります。
来年の何月に退職すると、年金と失業保険の受給を受けることが出来るのでしょうか?
現在は64歳です。
年金
は受給していません。
失業保険は10年以上かけていました。
補足されましたので追記します。
1)奥さんでしたか。現在までにご自分が厚生年金保険に
加入したことが無い場合。
65歳にならなければ、老齢基礎年金は受給できません。

65歳の誕生日の前々日までに退職いたしましょう。
勤務先から【離職票】を作成してもらって、ハローワークに行きます。
働く意志が無ければ、失業基本手当はもらえませんので、求職活動を
しなければなりません。
老齢基礎年金は、失業基本手当と共に受給できます。

2)現在までに1年以上厚生年金保険に加入した実績がある場合。
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給資格ができています。
ごく僅かな年金額ですが、請求をすることにより受給できます。
60歳になる前の月に日本年金機構から年金の裁定請求書が
郵送されていたはずです。

この場合は、誕生日の前々日までに退職をして、失業基本手当の
申請をすると、特別支給の老齢厚生年金の全部が支給停止になります。
認定後、失業基本手当だけを受給することができますが、1)で書いた通り
働く意志があり、求職活動をしなければいけません。
申請しても、65歳になると老齢基礎年金だけは基本手当と一緒に受給できます。

厚生年金保険に加入していたなら、60歳からもらっていたほうが得だったのか?
どう考えるかはあなたの思うところによりますが、請求していませんでしたから
これから請求すれば、過去分をまとめてもらうことができますので、ボーナスを
支給されたと考えれば良いかと思います。

・・・・おしまい・・・・・・

老齢年金(老齢厚生年金+老齢基礎年金)と
失業基本手当の両方を受給したい場合=できません。

65歳の誕生日の前々日までに退職(失業)した場合。
失業基本手当てを申請して受けることができますが
老齢年金は支給停止となりますので、受取れない。
しかし失業基本手当を受給中に65歳になると、
老齢基礎年金だけは支給される。

65歳の誕生日の前日が、法律で定める65歳になる日ですから
注意が必要です。

では、65歳になってから退職(失業)した場合はどうなるか
失業基本手当はもらえないが、高年齢求職者給付金と言う
一時金がもらえます。この場合は老齢年金ももらえます。
一時金と基本手当では、基本手当の累計額の方がはるかに
多くなりますよ。

さてどうするか、失業基本手当と年金額を比べてどちらをもらったほうが
多くなるのか?これは私には全く分からないことですから、ご自分で!!

先に回答をされた方が、特別支給の老齢厚生年金を請求していないのか
と書かれているように、60歳から受給資格ができていますから、5年を
経過した分は、時効で受取れなくなります。
給与をもらっていて、厚生年金保険に加入していて、年金が一部でも
受給できるのなら、早めに請求をしたほうが良いですよ。
受給できる月まで遡り、まとめて支給されますのでワクワクです。
生活費の事で相談させてください。
現在私は、専業主婦29歳です。子供一人(5歳男児で私の連れ子)

主人は47歳。の3人家族です。


現在、主人の方から家賃、光熱費と主人の保険料など引き落とされています。
私は毎月主人から10万円頂いており、その中から、食費(主人のビール代込み)私の生命保険料、個人年金保険料、学資保険料、自動車保険料、税金(去年までは働いていたので)、私の車のローン、ガソリン代、携帯代、子供と私の衣料品、雑用品費などを支払っています。が、10万円では足りず、足らない分は、私の失業保険や、去年まで貰っていた母子家庭だった時の手当てなどを使っています。
しかし今月、その手当ても底をついてしまいました。主人に言っても、適当に流され、どうしていいのかわかりません。仕事をするのも反対されています。
わたしが生活費を使いすぎなのでしょうか?
書きだしてみれば良いでしょ
減らすことができる内容とどう仕様もない内容
それぞれが金額としてきちんと書かれていればどうすればいいかが見えてくる

年金、保険、税金、ローン等は固定で必須の支出で減らすことができない無い部分ですね(保険の見直しなんかは適宜しているとします)
この固定の部分を支払った残りがいくらで残ったお金で何を買わないといけないのかを考えて足りるかどうかを考えるしかありませんね
削減するのはその変動費を減らすしかないのですから、足りなきゃビールなんかの嗜好品は真っ先にカットですね

そういうのをきちんと書きだして対策を夫婦で考えれば良い
あなたの対策があなたが働くことであるなら、相手がそれを否定する以上は対案を求めて出ないなら働くしか対策は無いってことになる
失業保険受給中に就職し、再度離職した場合の受給方法について教えてください。
会社都合での退職(派遣)



20日分失業保険受給



上記と同じ派遣会社で6ヶ月の就業(週5日、7H/1日)
社会保険加入

この場合、残り70日分の受給可能ということまでは分かったのですが、
派遣会社からの新たな仕事の紹介を断り、自己都合退職として離職票を発行された場合、受給は無効になるのでしょうか?

というのも、手続きをスムーズに行うために、「離職票を発行してほしい」と退職前に言っておきたいのですが、派遣の場合はそう言うことによって「自分から辞めた」という扱いになってしまいます。
また、派遣会社からのアクションを待っていると離職票の発行が、ものすごく遅いのです・・・。

ちなみに、契約書には契約期間の欄に6ヶ月の期間が記入されていますが、「更新の可能性あり」との記載もあります。

よろしくお願いしますm(__)m
新たな仕事の紹介を断り、自己都合退職として離職票を発行された場合、今度入り直した雇用保険では受給の要件期間が整っていませんので、それで以前の受給資格の方が復活する、というルールです。

派遣期間が仮に1年を超えている場合、満了すれば今度の雇用保険での受給要件となり、以前の受給資格は完全消滅して今度の条件での受給がなされるのです。「両立」はありえませんので。

※ただし、以前の受給資格が復活することでは、受給の有効期間は「その以前の方の退職日翌日から1年」となり、時間切れを心配せねばならなくなるんです・・・

※その場合、新たにいただく離職票は今回は使いようがないですが、今後の早期退職への「保険」として、実質面で完全無効になるまでは保管しておきたいわけで、受給の復活手続きということでは離職票の到着を待たず、「退職証明書」を受けるだけでもハローワークに申請に行けます
来年1月下旬に入籍し月末まで実働勤務可能として先月初めに退職の申し出をし、会社の〆日は15日付なので有給休暇の消化を2月いっぱいと許される限り3月15日までの間
にお願いするつもりでした。引っ越しと転居は4月14日予定です。
ちなみに有給休暇は2年分で40日残っています。
ところが後任の求人募集に反応がなく4月1日から勤務する新卒に引き継ぎするまで退職を4月15日付けに延期してくれないかとのことでした。
嫁ぎ先は隣県で会社を変わらず通勤するのは困難、特定理由離職者に該当するには離職後1ヶ月以内の転居が必要とのことでしたので、転入日を調整して何とかなるだろうか…と婚約者に相談しなくてはなりません。
引っ越しや挙式、新居の準備があるのでそのための有給休暇は貰うつもりですが、調べていて気になることが有りました。
平成24年3月31日までの結婚を理由に県外に引っ越す特定理由離職者は給付日数が手厚くなるという一文を見かけました。
年齢は1月で40歳、勤続年数は今の会社で丸9年、その前の会社で2年半離職日を空けずに雇用保険に加入してます。
この場合、前の会社の離職票も貰えれば、通算10年以上に適用になりますか?また、通算されなくても特定理由離職者の給付日数に該当しますか?
また、失業保険給付中は扶養に入れないのは知ってますが、1月~離職日までの収入合算が130万以下なら、受給期間終了後に夫の扶養に入れると聞きました。その為にはやはり3月15日の〆日で退職が良いでしょうか?
翌年の住民税も気になります。
その場合ですと有給休暇は完全消化出来ませんけどね。
就職難の中、慣れない土地で年齢的にも雇用が厳しいだろうのでなるべく給付金は多く欲しいです。もちろん仕事が見付かれば再就職します。アドバイスお願いします!
隣県?
四時間あったら、
隣県どころか、
越えちゃうねぇ(・∀・)
無理だよー
単なる自己都合さ。
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