現在適応障害なのですが、次休んだら解雇と言うわれてます。解雇された場合、失業保険はもらえますでしょうか?ちなみに雇用保険に入って10年以上になります。一度傷病手当金を支給された事があ
ります。
二度目の申請をしようと医者に傷病手当申請書をあずけてますが、もし
申請した場合おりますでしょうか?
解雇であっても辞職であっても失業保険はもらえます。
ただ、会社都合と自己都合ではもらい始める時期と支給を受けられる期間が違うので、会社都合の方が得です。

傷病手当は最初に支給を受けた時期と同じ傷病かどうかで違ってきます。
前回の給付を受けた日から1年半以内に再発したら、その1年半までの期間は受給できます。
ただし、最初の支給を受けた日から1年半を超えて受給することはできません。
この最初の受給日は「この日から休み始めましたよ」という日です。

1年半を超えていたら同じ病気かどうかで変わります。
同じ病気が治っていない状態で1年半を超えていたら受給することは出来ません。
前回の病気が治っていたのにまた病気になってしまったという場合は、新たに別の病気が発症したとみなされるので受給することができます。
受給期間は1年半です。

治ったと言えるかどうかは以下のようになると思います。
・通院もしておらず服薬もしていなかった
・長期間、自覚する症状もなくなっていた
・普通に働いていた
2つ目の長期間は精神疾患では3年が基準となっているようですが、確認が必要です。

この傷病手当金に関しては必ず社会保険事務所などで確認してください。

そうだった。
傷病手当金をもらっている間は失業給付金はもらえませんね。
働けない状態ですから。
同時に受給できるケースはありません。

ところで、傷病手当金の申請に診断書はいらないと思いますけど。
会社に提出したのは休職についてでしょうか?
会社には申請書を提出し、必要事項を記入してもらう必要があります。
詳しくは総務に聞くのがいいでしょう。
傷病手当金そのものについては責任ある機関で確認してください。
失業保険について教えて頂きたいのですが、6年働いて自己都合で会社を辞めた場合、保険はいつから?どのくらい?出るのでしょうか。三ヶ月後に出るのはわかったのですが、三ヵ月後に支給の期間がスタートするのか、三ヶ月したら三ヶ月分の金額が支給されるのかよくわかりません。アドバイスをいただければと思います。
6年なので、大抵は90日分もらえます。例外の場合の日数は上の人たちが言っているとおり。
金額は、辞める前の収入から計算するのですが、計算方法がちょっと特殊なので、おおまかに5割前後と思っていたほうがいいでしょう。(上限もありますので高収入の方は5割行かないことも・・)

最初にハローワークに行った日から3ヶ月と7日後が支給期間のスタートです。
支給期間がスタートしてちょうど4週間目が最初の認定日です。
最初の認定日にそれまでの4週間分の失業給付がもらえます。(銀行などへ振り込み)
以後、4週間ごとに、期限の切れるまで繰り返し。
つまり、会社を辞めてから4ヶ月半ほどは収入がありません。
失業保険についての質問です。
管轄ハローワークによって認定基準は異なるのですか?
3月に会社都合での解雇となり4月から午後通う専門学校へ行っています。
申請の際にハローワークの方にきちんとその事は告げ、認定を受けて、現在失業保険を受給中です。時間も考慮してくださり
学校には差し支えることなく認定日に行くことができています。もちろん求職活動はしています。
先日、同じ学校の人が申請に行き、学生であることを告げると受付してもらえなかったということでした。
理由は授業時間が週24時間くらいある、ということでした。
自分が通う学校は勤労学生が多く、ほとんどの人が学校求人で夜勤をしたり学校のない日に一日働いたり・・・ということで正社員扱いで働いています。なのでハローワークの言う”週20時間以上の勤務”は出来る状態にあると思っているのですが。
管轄所長の判断で認定って変わるものなのですか?
自分とその人と何が違うか考えてみたのですが

○自分は解雇3ヶ月くらい前からハローワークに通い、求職活動をしていた。
○退職理由が、会社都合か自己都合。
○申請の際にきちんと学校に通うことを告げたが、その人は申請し受理されたあと、後日通学中と申告した。

このようなことも関係してくるのでしょうか?
同じ学校に通いカリキュラムも同じなのに管轄ハローワークが違うだけで受付してもらえないのは納得いかなくて。

その人が失業保険ができる方法があれば教えていただきたいと思います。
それであなたの場合は週20時間未満なんですか?それなら通るでしょうが、その方は週20時間以上で申告したので却下になったのだと思います。週20時間以上だとアルバイトでも就職したと判定されます。
○自分は解雇3ヶ月くらい前からハローワークに通い、求職活動をしていた。
○退職理由が、会社都合か自己都合。
↑これは特に関係ありません。
○申請の際にきちんと学校に通うことを告げたが、その人は申請し受理されたあと、後日通学中と申告した。
申請時に隠していたのがネックになった可能性があるかも(推定)
ハローワークを騙して週20時間未満で申告すれば認定されるでしょうが発覚時が怖いですね。
「補足」
ハローワークによってまた地域によって判断が分かれる場合があります。全国統一ではありません。
その友人のHWでは昼間の学校ということがネックになっているかもしれません。昼間学校に通うと就職活動に支障をきたすという判断が根強いところもあります。残念ですが私には正確なことは回答出来ません。
注)以下の文章はおかしくないですか?
>ハローワークの言う”週20時間以上の勤務”は出来る状態にあると思っているのですが。
週20時間以上の勤務であれば就職したものとみなされますよ。週20時間未満でしょう。
失業保険の受給制限について(契約社員:離職区分2D)
離職区分2Dについて、他の質問も確認し、受給制限が付かないとの回答が多く見られたのですが、ハローワークに離職区分と受給制限に関して電話で質問したところ、2Dでも離職理由を確認し必要があれは理由の裏付けとなる書類を提出してもらってから制限がつくかどうか判断します。(電話では無理)と言われました。

書面上に書かれている離職理由は事業主側のチェックでは
(3)労働契約期間満了による離職
②上記①以外の労働者
(1回の契約期間3~12箇月、通算契約期間33箇月、契約更新回数3回)
(契約更新又は延長することの確約・合意 無 (更新又は延長しない旨の明示 無))
(直前の契約更新時に雇止め通知の 無)
労働者から契約更新又は延長を希望しない旨の申出があった

具体的事情記入欄(事業主用) 契約期間満了の為
となっています。

ハローワーク側での離職理由の確認というのは、「契約期間満了」ということの確認なのでしょうか?
更新をしないと申出た理由により変わってくるという事なのでしょうか?
もし、更新しない理由で判断となる場合、制限が付かない理由と付く理由とではどのようなものになるのでしょうか。


退職までの流れとしては、4月に上司に退職したい旨の相談をしたのですが、職場の人員などの関係もあり、すぐには無理ということで引継ぎができる環境になり次第で、9月末まで待てるのであれば、契約更新のタイミングだし、会社都合にしてくれる。と言うことで話がまとまっておりました。(実際話がまとまったのは、6月末)
結果、引継ぎができる環境になったのも9月に入ってからで9月末で退職できるのかというのもギリギリまでわからない状態が続いており、有給も全く消化出来ず買い上げもなく退職することになりました。

すぐに失業保険を受給できる気持ちで居たので、正直焦っております…
来週ハローワークへ行ってきますが、受給制限がつくことはあるのでしょうか。
2Dは給付制限はつきません。
契約期間満了に限らず、会社が記入されている理由に意義がないか、本人の意思の離職理由の確認はあります。
なので、それを総称して言われたのかもしれません。
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