派遣社員がうつ病で退職した際の、失業保険の特定受給資格者について教えてください。
昨年の12月末まで派遣社員として働きましたが、プライベートな問題でうつ病になり、医師の勧めもあり契約更新の時期を機に、仕事を退職しました。最近『離職票』が届き、ハローワークに失業保険の申請に行こうと思っていますが、特定受給資格者になりますか?

派遣期間は、09年11月から10年12月で、それ以前もずっと派遣社員として働いています。
退職前に連続4日以上の欠勤はなく、傷病手当は申請していません。
医師の診断書は無く、今後ハローワークに『傷病証明書』を提出しようと思っています。
『離職票』の離職理由は『2D』の自己都合となっています。
ご質問の「特定受給資格者になりますか?」ですが該当しますよ。

医師の勤めがあるのであれば傷病手当も受給できますよ!
派遣会社を退職されて健康保険はどの様にされたのでしょうか?

健康保険を任意継続されているのであれば傷病手当は支給されると思います。

先ずはハローワークに行かれ相談されては如何ですか。
就職活動中にアルバイトをして失業保険はもらえますか?
先月、前職を退職して今は就職活動中です。
先日、失業保険の受給手続きを行ったばかりなのですが、次の職が決まるまでアルバイトをしながら就職活動を行おうと思っています。その場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
またアルバイトでの給与額など条件があるのでしょうか?
あまり詳しくないので教えてください。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますから参考にして下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険加入・未加入会社と失業保険について質問です
A社:雇用保険加入会社で3年働いた後、
新会社B社設立によりA社を12月31日付で自己都合退職。
翌年1月1日付でB社:雇用保険未加入会社に再就職しました。
B社では、1日8時間、日曜休日隔週で土曜休日、
月給制で1か月更新の契約社員です。
6月30日付で自己都合退職になるのですが、
失業給付について質問です。

今からA社の離職票を持って手続きに行けばよろしいのでしょうか?
それともB社を退職してからA社の離職票を持って手続きに行けばよろしいのでしょうか?

できるだけ長く失業給付を受けたいのですが、
私情により会社に迷惑をかけたくありません。

誠に勝手ですがご助力お願いします。
B社を退職していないと失業ではありませんから失業給付は受けられません。また、B社は雇用保険に加入していませんから関係ありません。
ですからB社を退職してからA社の離職票で申請になります。受給可能期間はA社を12月31日に退職した場合は翌日から1年間ですから来年の1月1日までです。
仮に7月1日に申請したとして、待期期間7日間+給付制限3ヶ月等を加えると受給開始まで3ヵ月半~4ヶ月ほどかかってしまいます。仮に4ヶ月かかって受給開始になったとして受給は90日ですから全部受給が終わるまで約7ヶ月かかることになってしまいます。
そうすると7月から12月まで6ヶ月しかありませんから、約1ヶ月分は受給できないと言う計算になります。
まあ、それは申請が遅くなる訳ですから仕方がないと思います。
「補足」
ですから先ほど申しましたようにB社を辞める前は失業状態ではありませんから申請はできません。
あくまでも失業状態で職に就く意思がありながら職に就けない状態の人が対象です。
雇用保険の主旨をご理解下さい。
B社は関係ないといいましたのは未加入ですから雇用保険支給には関係がない言うことですが、労働時間から見て会社は雇用保険に加入の義務があります。
会社に話して未加入期間を遡って加入してもらうことが出来ます。会社に話してみてください。拒否されたらハローワークに相談して下さい。指導が入ります。もし遡って加入することが出来れば前職との通算が可能です。
しかし、それが可能でもやはりB社を辞めなければ申請はできません。
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