教えてください。
今年2月末日に今、勤務している会社を退職、
4月に他県に引越し、入籍、旦那さんの社会保険に入れてもらいます。
私も出来るだけ早く引越し先で仕事を探したいと思っています。
3月は任意継続の保険に
入るつもりです。

そこで、疑問ですが、もし任意継続の手続きをしなかった場合、どの様になりますか?
無保険期間があるとのことで後に何かの支払いが出てくるのでしょうか?
あと、この場合、私は失業保険は貰えますか?
こんにちは。
経理事務に携わっているものです。

ご主人の扶養に入られるとのこと、任意継続の保険に加入すると2年間という制約があり、扶養に入るからと途中で任意継続の保険の喪失は出来ません。

ご家族の何方かの扶養に入ることも可能です、この場合国民年金の支払は発生しますが、健康保険は支払わなくても大丈夫です。
ご家族と別居の場合は仕送り額で判断・・・被保険者と別居している場合には、対象となるひとの年収が130万未満で、被保険者からの仕送り額(援助額)より少ない時に被扶養者となります。
主様の場合は、退職されますので、被扶養者になれるものと思われます。
ご家族に相談されてみてはいかがでしょうか?

任意継続の手続きしなかった場合或いはご家族の扶養に入らなかった場合は、国民保険に入って下さい。
国民保険の手続きは主様自身で行わなければないませんが、主様が住所を置いている市役所で手続き可能です。年金手帳・印鑑を忘れずに。

現在の会社で雇用保険を支払っていれば、失業保険は貰えます。
日額3,612円以上の失業保険を受給の場合は、ご主人の社会保険被扶養者には入れませんので注意してください。
ご主人の被扶養者に入る際は、国民年金第3号の手続きも一緒に手続きしてもらいましょう、これにより年金支払い期間となり、年金の支払はなくなります。

参考にして頂ければ幸いです。
今月末に会社が潰れることになり、解雇になります。
1ヶ月前に通知が出ていたので、今月の給料をもらってそれで終わりなのですが、解雇されてからすぐ3ヶ月は失業保険がもらえるみたいです。
仕事が見つからないと言う事にして3ヶ月は失業保険をもらって過ごそうと思ってるんですが、その3ヶ月は旦那の扶養に入るとかっていう手続きは必要なんでしょうか?

今は社会保険に加入しているんですが、その3ヶ月って国民保険に加入するんですか?
どう手続きをするんでしょうか?

教えてください(;´・Д・)
>今月の給料をもらってそれで終わりなのですが、解雇されてからすぐ3ヶ月は失業保険がもらえるみたいです。
倒産や解雇などの退職者は「特定受給資格者」といい、自己都合退職者に比べ優遇措置が執られます。
離職後1ヶ月で失業給付金を受給することができます。
ただし、健康保険上失業給付金は「収入」と判断されますので失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の人は「被扶養者」と認定されません。その場合は「国民健康保険」の被保険者となるか従前の健康保険で「任意継続被保険者」となるかを選択することができます。国民年金保険の被保険者となることはいうまでもありません。
健康保険任意継続の被扶養者なのですが、妻のパート給与130万円超えると減収になりますか。
私が現在失業保険受給中。現在は健康保険任意継続で1ヶ月約26,000円(1世帯)支払ってます。1月に役所に問合わせたら国民健康保険にした場合保険料は年間68万円になると言われました。妻がパート時間を増やすべきか悩んでます。妻のパート給与が年間130万円超となって扶養から外れた場合健康保険料は現在と比べてどれくらい増えるのでしょうか。
【質問1】妻が扶養から外れた場合、任意継続保険料26,100円から妻の分が減額されるのかどうか。
【質問2】健康保険、国民健康保険にした場合、妻のおよその保険料はどれほどでしょうか。
パート先が社会保険適用事務所かどうかは確認してるところです。
すみませんが詳しい方いらっしゃいましたらお教え願います。
Q1-A:奥様が被扶養者であろうとなかろうと、任意継続被保険者の保険料に増減はありません。

Q2-A:奥様の給与額により健康保険料が変動します。仮に120,000円とした場合(年間130万円を超えるという前提)4,838円が健康保険料、厚生年金保険料が9,057円となります(健康保険と厚生年金hけんは「セット」のため)。月額給与が11万円であれば前述の保険料より若干低額になります。
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