この場合、失業保険はもらえますか?
少し見にくいかもしれませんが、箇条書きで説明させてもらいます。
・今年の4月に会社を退職(雇用保険加入:約2年10ヶ月勤務)
・その後、失業保険の手続きをしつつ就職活動。
・運良く8月に新しい勤務先が決まったので、早期就職手当をいただく。
・今年の12月に退職予定
今年の12月末に退職した場合、6ヶ月未満なので失業保険はもらえないのでしょうか?
少し見にくいかもしれませんが、箇条書きで説明させてもらいます。
・今年の4月に会社を退職(雇用保険加入:約2年10ヶ月勤務)
・その後、失業保険の手続きをしつつ就職活動。
・運良く8月に新しい勤務先が決まったので、早期就職手当をいただく。
・今年の12月に退職予定
今年の12月末に退職した場合、6ヶ月未満なので失業保険はもらえないのでしょうか?
以前の受給権は就職手当を受給しているため消滅になります。
今の職場では受給要件を満たしていません。
現在は退職前2年間に12ヶ月以上雇用保険に入っていないと
いけません。
今の職場では受給要件を満たしていません。
現在は退職前2年間に12ヶ月以上雇用保険に入っていないと
いけません。
自己退社の失業保険について。先日3ヶ月の待機期間が終わり、2回目の失業認定日に初めて振り込みがありました。次の4週間後の認定日までには何度求職活動をすればいいのでしょうか?また失業認
定日に流れで職業相談を受けてハンコをもらったのですが、こちらは求職活動にみなされますか?
定日に流れで職業相談を受けてハンコをもらったのですが、こちらは求職活動にみなされますか?
認定日~次回認定日前日までに2回以上の求職活動が必要です。
認定日に職業相談を受けてハンコをもらったものは次回の認定日の求職活動1回として認められます。
認定日に職業相談を受けてハンコをもらったものは次回の認定日の求職活動1回として認められます。
会社を辞めたら、夫の扶養に入るべきでしょうか。
戸籍分割ってなんのことでしょうか。
先日会社を退職しました。
今後は失業保険の給付を申請して、また就職活動するつもりですが、
すぐに決まるかどうかわからない状態です。
先日、友達3人でランチをしたところ、友達2人から、
「旦那の扶養に入っておいたほうがいい」
「旦那さんの戸籍から一時的に分割すれば、税金が安くなるから、手続きすれば?」
などと言われました。
正直、二人の言ってる意味がほとんどわからなかったのです。
私は結婚して2年目で子供はいません。現在は夫の扶養には入っていません。
夫は国民年金、国民健康保険です。
私は厚生年金、社会健康保険で、先日健康保険の任意継続手続きをしたところです。
友人はいろいろ知識はあるようですが、じゃあどこでどんな手続きをすればいいのかまでは
知らないようでしたし、お昼の1時間ではそこまでつっこんだ話はできませんでした。
税金が安くなるに越したことはありませんが、難しい手続きはできれば避けたいのが本音です。
無知ですみませんが、どなたか教えていただけませんでしょうか。
または、どこで相談したらよいか、教えていただけませんでしょうか。
戸籍分割ってなんのことでしょうか。
先日会社を退職しました。
今後は失業保険の給付を申請して、また就職活動するつもりですが、
すぐに決まるかどうかわからない状態です。
先日、友達3人でランチをしたところ、友達2人から、
「旦那の扶養に入っておいたほうがいい」
「旦那さんの戸籍から一時的に分割すれば、税金が安くなるから、手続きすれば?」
などと言われました。
正直、二人の言ってる意味がほとんどわからなかったのです。
私は結婚して2年目で子供はいません。現在は夫の扶養には入っていません。
夫は国民年金、国民健康保険です。
私は厚生年金、社会健康保険で、先日健康保険の任意継続手続きをしたところです。
友人はいろいろ知識はあるようですが、じゃあどこでどんな手続きをすればいいのかまでは
知らないようでしたし、お昼の1時間ではそこまでつっこんだ話はできませんでした。
税金が安くなるに越したことはありませんが、難しい手続きはできれば避けたいのが本音です。
無知ですみませんが、どなたか教えていただけませんでしょうか。
または、どこで相談したらよいか、教えていただけませんでしょうか。
yosakinkinさん
>「旦那の扶養に入っておいたほうがいい」
これは、あなたの場合不可能です。あなたの夫は国民健康保険加入ですから。
国民健康保険には、不要の制度はありません。
夫が、あなたのように被用者健康保険に加入していれば、あなたは夫の健康保険の被扶養者となり保険料が無料になったのですが。
>「旦那さんの戸籍から一時的に分割すれば、税金が安くなるから、手続きすれば?」
これは国民健康保険の保険料を軽減するための一手法です。
しかし、この方法で保険料が軽減できるのは特殊な条件の場合です。
ご質問のあなたの状況では、「世帯分離」した方が返って保険料は上がるでしょう。
あなたは任意継続保険を選択したようですが、それが正解だと思います。
ところで、厚生年金(国民年金第2号被保険者)から国民年金第1号被保険者への変更手続きは澄ましてますか?
重要な手続きですよ。
>「旦那の扶養に入っておいたほうがいい」
これは、あなたの場合不可能です。あなたの夫は国民健康保険加入ですから。
国民健康保険には、不要の制度はありません。
夫が、あなたのように被用者健康保険に加入していれば、あなたは夫の健康保険の被扶養者となり保険料が無料になったのですが。
>「旦那さんの戸籍から一時的に分割すれば、税金が安くなるから、手続きすれば?」
これは国民健康保険の保険料を軽減するための一手法です。
しかし、この方法で保険料が軽減できるのは特殊な条件の場合です。
ご質問のあなたの状況では、「世帯分離」した方が返って保険料は上がるでしょう。
あなたは任意継続保険を選択したようですが、それが正解だと思います。
ところで、厚生年金(国民年金第2号被保険者)から国民年金第1号被保険者への変更手続きは澄ましてますか?
重要な手続きですよ。
結婚のため海外に行く場合、失業保険はもらえますか?
今度結婚のために1月半ばで退職をしました。約12年間働いていたので、給付の条件はみたしているのですが、引越しの準備をした後、2月初めには海外へ出発します。5月頃に日本で式をあげるため一度帰国することはあるのですが、それ以外にハローワークに行くことができない状況です。
今から出発までの期間での手続きと、一時帰国の際の何かで、給付は可能になるのでしょうか??
そもそも給付自体がいただけるのかもわかりませんが、通常結婚で退職した場合も給付はいただけると思うので、何かご存知の方、よろしくお願いいたします。
今度結婚のために1月半ばで退職をしました。約12年間働いていたので、給付の条件はみたしているのですが、引越しの準備をした後、2月初めには海外へ出発します。5月頃に日本で式をあげるため一度帰国することはあるのですが、それ以外にハローワークに行くことができない状況です。
今から出発までの期間での手続きと、一時帰国の際の何かで、給付は可能になるのでしょうか??
そもそも給付自体がいただけるのかもわかりませんが、通常結婚で退職した場合も給付はいただけると思うので、何かご存知の方、よろしくお願いいたします。
現実的に失業給付を受給することは難しいでしょう
失業給付を受けるためには、以下の要件をすべて満たすことが必要となります。
(1)退職の日以前2年間に、一定の被保険者期間および賃金の支払い実績があること
(2)積極的に就職しようとする意思および能力があるにもかかわらず、就職できない状態であること
(3)住所を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申し込みをすること
具体的には、まず、会社から離職票の交付を受け、管轄のハローワークに出頭して受給資格の決定を受けます。その後、(2)の失業の状態を確認するために、4週間に1回ずつ管轄のハローワークに出頭して、その直前の28日間について失業の認定を受けなくてはなりません。
証明書などによる失業の認定は、一定の事由に該当する場合に限られていますので、海外へ渡ってしまうと就職活動を認定するすべがありません。また、現地の法人は日本の雇用保険法制下にはないので、現実的に失業給付の受給は難しいでしょう。
元々日本で共働きをしていた人が、配偶者の海外赴任に帯同することにより、会社を退職するような場合には、雇用保険の受給期間を延長し、帰国後に失業給付を受けられる場合もあります。が、いつ帰国するのかわからないのでは難しいと思います。
失業給付を受けるためには、以下の要件をすべて満たすことが必要となります。
(1)退職の日以前2年間に、一定の被保険者期間および賃金の支払い実績があること
(2)積極的に就職しようとする意思および能力があるにもかかわらず、就職できない状態であること
(3)住所を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申し込みをすること
具体的には、まず、会社から離職票の交付を受け、管轄のハローワークに出頭して受給資格の決定を受けます。その後、(2)の失業の状態を確認するために、4週間に1回ずつ管轄のハローワークに出頭して、その直前の28日間について失業の認定を受けなくてはなりません。
証明書などによる失業の認定は、一定の事由に該当する場合に限られていますので、海外へ渡ってしまうと就職活動を認定するすべがありません。また、現地の法人は日本の雇用保険法制下にはないので、現実的に失業給付の受給は難しいでしょう。
元々日本で共働きをしていた人が、配偶者の海外赴任に帯同することにより、会社を退職するような場合には、雇用保険の受給期間を延長し、帰国後に失業給付を受けられる場合もあります。が、いつ帰国するのかわからないのでは難しいと思います。
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