失業保険の貰い方ゃ貰える条件教えていただける方いませんか?雇用保険を払っていればハローワークに申請すればもらえますか?
○雇用保険に加入していること(週20時間以上勤務していることが条件です)
○退職日から過去2年以内にして11日以上出勤している日(有給は出勤とみなします)が12ヶ月以上あること。
(会社都合の場合なら6ヶ月でかまいません)
○退職後、離職票を会社が作成及びハローワークに手続きに行ってもらってから、本人用をもらってハローワークに手続きに行き求職のの意志を申し出ること。
ぐらいでしょうか。
○退職日から過去2年以内にして11日以上出勤している日(有給は出勤とみなします)が12ヶ月以上あること。
(会社都合の場合なら6ヶ月でかまいません)
○退職後、離職票を会社が作成及びハローワークに手続きに行ってもらってから、本人用をもらってハローワークに手続きに行き求職のの意志を申し出ること。
ぐらいでしょうか。
失業保険給付中です。
先ほど下記の質問をしたのですが、また分からない点が出てきたので回答お願い致します。
90日の所定給付日数で、3月23日に45日目をむかえます(ちなみに5月7日が90日目です)。
この後、5月末までの2ヶ月間、週2~3日同じ会社で(20時間以内)アルバイトをしようと思います。
この場合、アルバイトをした日数の基本手当は90日目以降(5月7日以降)に持ち越されますか?
↑
回答してくださったかたは、この日数時間なら問題なく、90日目以降に持ち越しだとお答えくださいました。
そこで質問なのですが、3月12日に認定日で職安に行きます。
その際、アルバイトについて話しておいたほうが良いのでしょうか?
それとも、4月の認定日に申請したほうが良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
先ほど下記の質問をしたのですが、また分からない点が出てきたので回答お願い致します。
90日の所定給付日数で、3月23日に45日目をむかえます(ちなみに5月7日が90日目です)。
この後、5月末までの2ヶ月間、週2~3日同じ会社で(20時間以内)アルバイトをしようと思います。
この場合、アルバイトをした日数の基本手当は90日目以降(5月7日以降)に持ち越されますか?
↑
回答してくださったかたは、この日数時間なら問題なく、90日目以降に持ち越しだとお答えくださいました。
そこで質問なのですが、3月12日に認定日で職安に行きます。
その際、アルバイトについて話しておいたほうが良いのでしょうか?
それとも、4月の認定日に申請したほうが良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
先程回答させていただいた者ですが、アルバイトの件を話せるならはなした方がよいと思います。
別に法に触れることをする訳ではないですから。
また、仮に話さなかったとしても、4月の認定日に提出する失業認定申告書で就労した日を報告すれば問題ありません。
失業認定書に記載しない方が問題です。
これをしないで発覚した場合は、不正受給となってしまいますので。
また、就労したと報告した日は失業の認定がされないだけですから、基本手当の支給対象日にもなりませんので、この日の分は後ろへずれることになるのです。
別に法に触れることをする訳ではないですから。
また、仮に話さなかったとしても、4月の認定日に提出する失業認定申告書で就労した日を報告すれば問題ありません。
失業認定書に記載しない方が問題です。
これをしないで発覚した場合は、不正受給となってしまいますので。
また、就労したと報告した日は失業の認定がされないだけですから、基本手当の支給対象日にもなりませんので、この日の分は後ろへずれることになるのです。
失業保険受給延長について教えてください。
5月10日に勤務中に怪我をしました。完治までには当分治療が
必要のため、5月末(31日)に退職しました。
(労災で治療中です)
失業保険給付の「すぐに働ける状態・意欲がある」に
該当しないので、完治し仕事を探し始めるまで失業保険受給延長
の手続きを行いたいと思います。
ネットで調べると、離職の日(働くことができなくなった日)の
翌日から30日過ぎてから1ヶ月以内 とあります。
私は、離職の日5月31日(働くことができなくなった日5月10日)
なのですが、何時までに手続きを行ったらいいのでしょうか?
離職の日5月31日+30日だと7月1日からの手続き、
働くことができなくなった日5月10日+30日だと6月10日からの
手続きだと思うのですが・・
よろしくお願い致します。
5月10日に勤務中に怪我をしました。完治までには当分治療が
必要のため、5月末(31日)に退職しました。
(労災で治療中です)
失業保険給付の「すぐに働ける状態・意欲がある」に
該当しないので、完治し仕事を探し始めるまで失業保険受給延長
の手続きを行いたいと思います。
ネットで調べると、離職の日(働くことができなくなった日)の
翌日から30日過ぎてから1ヶ月以内 とあります。
私は、離職の日5月31日(働くことができなくなった日5月10日)
なのですが、何時までに手続きを行ったらいいのでしょうか?
離職の日5月31日+30日だと7月1日からの手続き、
働くことができなくなった日5月10日+30日だと6月10日からの
手続きだと思うのですが・・
よろしくお願い致します。
こんにちは。
受給期間延長の申請は,離職日の翌日からの期間において引き続き30日以上就職できなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に手続きをします。
5月31日退職であれば,6月30日の満了で「30日以上就職できなくなった日」になるので,7月1日から7月31日までの間に手続きすることになります。
怪我をした日と考えると,たとえば質問者さんが4月1日に怪我をしたとしたら,無職となった6月1日にはもはや手続きできなくなるから,おかしいですよね。
受給期間延長の申請は,離職日の翌日からの期間において引き続き30日以上就職できなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に手続きをします。
5月31日退職であれば,6月30日の満了で「30日以上就職できなくなった日」になるので,7月1日から7月31日までの間に手続きすることになります。
怪我をした日と考えると,たとえば質問者さんが4月1日に怪我をしたとしたら,無職となった6月1日にはもはや手続きできなくなるから,おかしいですよね。
去年の6/3に10年勤めた会社を退職しました。
すぐに再就職活動をし、6/20から新しい会社に決まりました。
しかし自分に会わずに、7/21でやめちゃいました。
2件とも雇用保険はしっかり引かれていました。。
それから7/25になり、また新しいとこに就職が決まりました。
今現在も勤めているのですが、この間雇用保険は一切引かれていません。
もし今勤めている会社を明日やめたとしたら、僕は失業保険をもらえる権利はあるのでしょうか?
詳しく教えていただけませんか?よろしくお願いします
すぐに再就職活動をし、6/20から新しい会社に決まりました。
しかし自分に会わずに、7/21でやめちゃいました。
2件とも雇用保険はしっかり引かれていました。。
それから7/25になり、また新しいとこに就職が決まりました。
今現在も勤めているのですが、この間雇用保険は一切引かれていません。
もし今勤めている会社を明日やめたとしたら、僕は失業保険をもらえる権利はあるのでしょうか?
詳しく教えていただけませんか?よろしくお願いします
結論から言えばもらえません。
まず今、在職されている会社では保険を支払われていないとのことですし、以前お勤めになっていた会社の離職票の有効期限は切れてます。(正確にいうと1年間有効なんでまだ有効なんですが、失業給付手続きをしてから待機期間が3ヶ月程ありますので、それを待っている間に切れて受給資格がなくなってしまいます。)
ですが明日会社を辞めたとして、失業給付の手続き後、1ヶ月以内にハローワーク、または職業紹介事業者等で再就職できた場合は、再就職手当というものがもらえます。(もらえたであろう失業給付金の30%程度の額)
余談ですが今いらっしゃる会社って保険等ないって違反になるんじゃないでしょうか。
保険はとても重要なことですので、会社選ばれる際に気にされた方がよいですよ。
まず今、在職されている会社では保険を支払われていないとのことですし、以前お勤めになっていた会社の離職票の有効期限は切れてます。(正確にいうと1年間有効なんでまだ有効なんですが、失業給付手続きをしてから待機期間が3ヶ月程ありますので、それを待っている間に切れて受給資格がなくなってしまいます。)
ですが明日会社を辞めたとして、失業給付の手続き後、1ヶ月以内にハローワーク、または職業紹介事業者等で再就職できた場合は、再就職手当というものがもらえます。(もらえたであろう失業給付金の30%程度の額)
余談ですが今いらっしゃる会社って保険等ないって違反になるんじゃないでしょうか。
保険はとても重要なことですので、会社選ばれる際に気にされた方がよいですよ。
9月生まれの60歳です。厚生年金を受給出来る年齢と成りました。58歳で退職し1年半、厚生年金任意継続の保険料を払っていました。更に10月に国民年金の任意加入を半年間前納する予定です。この度、就職が決ま
り会社に入りますが年金を全額貰いたいので厚生年金保険に入らない方法は有りませんか?1年半は雇用保険(失業保険)の収入だけでした。国民年金は高くなりますか?
り会社に入りますが年金を全額貰いたいので厚生年金保険に入らない方法は有りませんか?1年半は雇用保険(失業保険)の収入だけでした。国民年金は高くなりますか?
>厚生年金任意継続の保険料を払っていました。
勘違いしてません?厚生年金の任意継続は70歳以降で働いている場合しかありません。退職したら任意継続はありません。
健康保険の任意継続のほうだと思いますが。
>この度、就職が決まり会社に入りますが年金を全額貰いたいので厚生年金保険に入らない方法は有りませんか?
良く知らないで、同じことを考える人が大勢いますがそれは間違いですよ。チャンと損得を計算しないと損を選ぶことになりますよ。
年金を全額貰う事より、減額や支給停止があっても給与を多く貰って厚生年金に入る方が得です。総手取りは多くなりますし将来の年金額も増えます。健康保険も社会保険ですから国民健康保険より安いです。国民年金(任意継続)も必要ありません。
勘違いしてません?厚生年金の任意継続は70歳以降で働いている場合しかありません。退職したら任意継続はありません。
健康保険の任意継続のほうだと思いますが。
>この度、就職が決まり会社に入りますが年金を全額貰いたいので厚生年金保険に入らない方法は有りませんか?
良く知らないで、同じことを考える人が大勢いますがそれは間違いですよ。チャンと損得を計算しないと損を選ぶことになりますよ。
年金を全額貰う事より、減額や支給停止があっても給与を多く貰って厚生年金に入る方が得です。総手取りは多くなりますし将来の年金額も増えます。健康保険も社会保険ですから国民健康保険より安いです。国民年金(任意継続)も必要ありません。
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