源泉徴収票の支払金額欄に何も書いてありません。
昨年10月末で会社を退職して、現在は失業保険を受けている身です。
そこで確定申告をしたいのですが、退職時、会社から貰った源泉徴収票の支払金額が空欄になっています。
給与所得控除後の金額や、源泉徴収税額、社会保険料等の金額、といった項目には、金額が記入されているのですが…。
また、「退職の為、年末調整未実施」ということも書かれています。

国税局の確定申告作成コーナーを利用して、書類作成を行おうと思ったのですが、
「支払金額」の記入を求められて、作成する事が出来ません。
給与所得控除後の金額+源泉徴収額が、支払金額という訳では無いですよね?
書類のミスでしょうか?作成し直して貰った方が良いのでしょうか?
その源泉徴収票は明らかにおかしいですね。
年途中での退職ですから、年末調整は受けていないはず。
ならば「給与所得控除後の金額」「所得控除の合計額」には記載はないはず。

もしかしたら、「給与所得控除後の金額」が「支払額」なのかもしれませんね。
おそらく会社担当者の記載ミスでしょうから、再発行するよう要請してください。
退職することについての質問なんですが、正社員が、会社の都合でアルバイト扱いに変わる場合、アルバイトを断って転職するのは個人の都合ですか?
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?それとは別に会社の都合で給与を大幅にカットされることになり、その給与で生計をたてるのが困難になり退職する場合は個人の都合でしょうか?この場合の失業保険はどうなりますか?詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
両方とも「特定受給資格者」の認定が受けられると思います。
最初のケースの要件として、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」というのが該当すると思います。
次のケースの要件として「賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することになった)ため離職した者」に該当すると思います。
ハローワークに認定されればたとえ自己都合退職になったとしても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職と同じく3ヶ月の給付制限が付かずに早く受給できます。
でも、本当は会社都合退職にしてもらったほうがいいですね。場合によっては受給できる日数に違いが出ますから。
基金訓練を受講しながらバイトはできるの?
できるとすればどのくらい?
してはいけない、また制限があるなら、それ以上超えてはたrバイトしてばれたら何かあるのでしょうか?
(中退、実費自己負担など)
できたら①②の二通りで教えてください。

①訓練・生活支援給付金受給資格者
②失業保険や①の支援金など一切受給できない人

基金訓練を始めたばかりの職場に勤め始めました。
受講者から、「バイトができるか?」尋ねられ、正直、どこを調べてもわかりません。
経営者がハローワークに尋ねるのを躊躇しています。

実際、こちらがお答えしなくてもよいことなのかもしれませんが、主催側として知っておきたいと思います。

急いでいます。

お願いします。
現在基金訓練に通っています。


訓練中のアルバイトは

単身の場合、年収200万円/12カ月=16.6万円/月
扶養ありの場合、年収300万円/12カ月=25万円/月を超えなければ良いそうです。(給付金受給基準によるたるため)
ただし、1か月その金額を超えても
それが短期間のバイトなどで年間基準額を超えないようなら問題はないと聞きました!


失業保険の場合はこれまで通り、一日当たりアルバイト収入が多ければ受給できない場合があるのではないでしょうか?


正確にお知りにないたいようであれば、個人でハローワークに問いあわせてみてはいかがでしょうか。
元社会人→学生(定時制)の失業保険受給は可能か?
知人が16年間勤務した職場を会社都合で3月いっぱいで退職します。
その後、4月から資格取得のために専門学校へ進学を決めました。

通常であれば、4月から8か月間、失業保険を受け取ることができますが、学生は原則対象外になるとのこと…
しかし、定時制の場合はその限りではないことに加え、本人も就労の意思はあるのですが…

専門学校は、13:00から16:00までの日中3時間授業で、働くなら夜勤の仕事(18:00から夜中)を考えています。

知人は男性で、40歳。小さい子どももいるので、不正受給ではなく、きちんと就労の意思があることを明確にしています。

このような場合、需給の対象となるのでしょうか?

ちなみに、進学先は医療関係の専門学校です。
求職者給付の受給は、失業状態にあるのが条件で、その失業状態の定義には「いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること」で、昼間学生はこれにより受給不可とされる。通信・夜間・定時を除く学生または生徒や、実質昼間学生と同様の方も受給できません。昼間に学校へ行くので、昼間学生と実質同様と判断されれば受給できません。

学校教育法における定時制の定義が「夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程」、13時から16時の時間帯が、ここでの定時制に該当するか否か。専修学校の定義が「一 修業年限が一年以上であること。二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。 三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。」三はいいとして、ご友人の行く学校が一、二に該当するか否か。

公共職業安定所がどういう判断をするのか、在職中でも構わないので、問い合わせをしてみたほうがよいかと思います。
今後の家計についてご意見をいただけたらと思い投稿させていただきました。よろしくお願いします。

〈家族構成〉
主人40代半ば。私、30代中ば。1歳半の娘と夏にもう1人増えます。結婚四年目

〈収入〉

主人手取り21万。←昨年春に転職。過去にも転職回数何回もあり、なかなか続きません。
私は娘を妊娠中、切迫早産になり退職。娘が一歳をすぎて失業保険やパート収入などで月8万。←3月末までの契約で、それ以降は出産を控えているので働けません。


〈貯蓄〉
主人が昨年の冬のボーナスで額面50万支給され、少し貯蓄ができ、今、50万くらいです。
出産前に650万の車を残価設定で買い、産後直後にローン完済。
子供の資金はこども手当をまるまる学資保険にしています。あと、主人が高齢&バツイチ子供ありのため、何かあったら困るので受取人娘名義で保険をかけています。学資とは別に16歳満期で200万受取。


以上が現状です。
前置きが長くなりましたが。
おそらく、この月収で子供2人、よくやるなと非難をうけると思います。1人目を授かるのに時間がかかったので諦めていたら自然妊娠。
ただ、勤続1年未満でこの額のボーナス。実力重視の営業マンの会社なので、今後も実績に比例し昇級ありといわれてます。主人もさすがに、この年齢と子供二人なので、定年まで居続けると言ってます。(勤務時間は長いし残業代もないが)

現状、この収入で家族4人やっていくのはキツイですよね。と思い、私も下の子が1歳になる前に働き先を見つけないとと思っています。が、未満児2人を保育円に預けると月に6万。事務しかできない、私が事務で正職員になれるのか。しかも30代半ば。(3人目の予定はなく産後避妊します)

主人や義父母は三歳児神話を信じており3歳未満で保育園に預けるのを良しとしません。今も、短期だし15時までのパートだから渋々許された。

私もほんとは下の子が3歳までそばにいたいが、そしたら、私の年齢も30代後半。求人も減りそう。


賃貸アパート住まい(いずれは義父母と同居)。田舎なので1人1台車必須。私の車も12年乗りガタもきてるので買い換えも視野に。

このような家計事情で、何でも構わないので、ご意見、激怒、叱咤などいただけたらと思います。
私が正社員を目指して就かないかぎり、こども達が可哀想ですよね?たとえ、下が1歳未満で保育園に入ったとしても...
650万の車!
買取が高いなら売って安い車に乗り換えれば?と言いたくなる金額ですね。
とりあえず身の丈にあった生活を心掛けるのが一番ではないでしょうか。
今の貯金は出産費用として残しておきたいところですね。
また、下の子は服など上の子のお下がりが使えたら、だいぶ節約できますよね。
また、完母が可能ならミルク代も浮きますし…
と、積み重ねていくしかないのでは?

もし失業給付金がもらえるなら、給付の延長手続きは絶対です!
そしたら、そろそろ働ける・働かないとヤバいってなった時に、求職中、給付金が助かると思います。

正社員を目指す必要はないと思いますが、その辺は家計次第だし、子ども達にどれだけお金をかけたいか、だと思います。
正社員じゃなくても、とりあえず派遣で食いつなぐのも一つの手だと思いますよ。

ストレスは本当に身体にもお腹の子にもよくないですから、今は考えすぎないで下さいね。

1歳未満で子どもを預けるのが子どもにとって、家計などを考えたときのことも含めて、幸せかどうかなんて、家族次第だと思います。
家計が不安で預けることになっても、その分、休みの日や帰宅後にしっかり愛情を注げばいいと思います。
また、子どもにしっかりお金をかけてあげられないから、子どもがかわいそうというのも、違うと思いますよ。
先月、会社都合で失業しました。保険は夫の社会保険の扶養に入ろうと思ったのですが、手続きが面倒とかで、失業保険が出るのであれば、その間は、自分の保険の任意手続をした方が良いのではといわれました。
その方が良いのですか?
ご主人の健康保険の「被扶養者」となることは可能ですが、失業給付金の受給期間中は「被扶養者」と認定されません(失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合)。

ご自身の健康保険を引き続く「任意継続被保険者」制度は失業給付金受給に何ら影響はありません。ただし、任意継続被保険者の保険料は全額本人負担となりますので現在の保険料の2倍とお考えください(在籍中の保険料負担は「労使折半」のため)。また、任意継続被保険者の届出は離職後20日以内と定められておりますので念のため申し添えます。
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