【急いでいます…】職業訓練校に通っている間に支払われる金額…
バイトを辞める事にしました。
2年間失業保険を支払って来ました。

子持ちなので、次の仕事がなかなか決まらないであろう予測と、
「自己都合による退職」なので失業保険がしばらく支払われないと思ったので、職業訓練校に通うのも一つの手段だと思いました。


ここで質問なのですが、
私の1カ月の給料は8~10万円(年収129万を目標に扶養で働いていました)です。

この場合、職業訓練校に通っている場合は、何円くらいの手当(?)給付金(?)が貰えるのですか??
失業保険で貰える金額が、通学し始めてから修了するまで貰えるということでしょうか?

また、失業保険受給資格があるので、資格がない人の「生活支援給付金」とはまた別ですか??


募集が9月2日までの為、申し込むのなら今日中に申し込みに行かなければなりません。
勝手ではありますが、お知恵をお貸しください。
失業給付の「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)の、およそ50%~80%割となっており、賃金の低い方ほど高い率です。年齢によっても基準が異なります。

公共職業訓練校受講中は当初の受給期間にかかわらず、訓練修了まで給付され、さらに受講手当(日額500円)と通所手当(実費相当)も支給されます。自己都合退職の場合に適用される3か月の受給制限は解除され、訓練受講開始と同時に受給が開始となります。

なお、これらは全て公共職業訓練受講の場合にあてはまるものです。
基金訓練受講の場合には、訓練受講に関係なく普通に失業給付(基本手当だけ)が受けられるだけで、訓練とは別に就職活動実績をあげ、認定日にハローワークに出向いて手続きを行わないといけません。

また、おしゃるとおり、失業給付と訓練・生活支援給付金とは全く別物です。もちろん失業給付が支給される方は、この訓練・生活支援給付金を受けることはできません。

アルバイトについては、働きすぎるとその分失業給付が減額されたり、あるいは「就業した」とみなされ給付そのものがストップすることもあり得ます。うそをついたり申告しなかったりしますと、失業給付の不正受給とみなされ、さまざまな重いペナルティーが課せられることがありますので、きちんと事前にハローワークのご相談なさったほうがよいでしょう。
大変図々しい質問とは思いますが、どうしても急に知る必要ができたため質問させていただきます。
現在失業中で失業保険をいただいているのですが、仮に失業認定日を6月1日としまして、実際に振込みがあるのはだいたい一週間後くらいですよね。当然認定日前に就職が決まった場合は受け取ることが(そのお金が)できないと思いますが、認定日から入金されるまでの間に就職が決まった場合はどのようになるのでしょうか?そのままいただいていいのか?全て返金(この場合入金ストップ)になるのでしょうか?非常に図々しい質問とは思いますが、生活がかかっていますため、正確なご回答をいただきたく、お願い致します。
>>前に就職が決まった場合は受け取ることが(そのお金が)できないと思いますが、認定日から入金されるまでの間に就職が決まった場合はどのようになるのでしょうか?そのままいただいていいのか?

そのままで良いです。
失業保険は、失業認定日の前日までの失業状態に対して支給されるものです。
また、失業給付は就職する前日分まで支給されるものです。
失業保険 基本手当金について

本日が初めての受給認定日でした。基本手当日額 は4200円ほどで、支給資格者証の基本手当の欄には6万1千円とありました。
手当金はそんなに少ないものですか?ちょっとびっくりしてしまいました…
違います。

認定日はあくまでも認定日で、支給日数の計算とは合いませんよ。
人により、支給開始日が違いますよね。質問者さんの場合、受給開始から13日で認定日が来たのです。以降4週間ごとですから、今回の認定日から次の認定日までの日数分×4720円がもらえると言う訳です。
病気等で失業し、失業保険を受給延長している間に本人が死亡した場合、何か取らなければならない手続き等ありますか?
失業給付を受給中に、受給資格者が死亡してしまった場合で、まだ支給されていない失業給付(未支給失業給付)があるならば、その残りの基本手当を死亡の前日までの分に限って遺族が受け取る事ができます。

ただし、この請求ができるのは、死亡当時に、死亡者本人と生計を同じくしていたことが条件となり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に優先権があります。

死亡に関する手続については管轄のハローワークに確認して下さい

また、基本手当の他にも「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」などの求職者給付や、「再就職手当」「常用就職支度金」などの就職促進手当も同様にして受け取る事ができます。
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