年内で退職すると本日退職願を提出しました。

人間関係で精神的にも肉体的にも耐えられず辞めます。
不眠と原因不明の長引く咳

(喘息を持っているのですがいつも効いていた薬が効かず色々な人に精神的なものではないかと言われました)
がありますが現在呼吸器科にのみ通院中です。
心療内科を受診しようとしていたんですが
予約がなかなかとれず退職願を出すほうが早くなってしまいました。
来週行けそうなんですが病名の日付が退職願提出後の日付になってしまいます。
心療内科にかかれば職場のストレスと認められるとは思うのですがこの場合失業保険の手続きで病気での退職と認められませんか?
・病気での退社と言うことですが 離職票に病気と書く理由は 何かありますか?
通常、ストレスなら 自己都合ですよね。次の会社を探すときに 病気ですとか 書くと、この人は弱い人という事で 再就職にも影響ありますよ。それでも 病気のためというなら 退職届に 一身上の都合でなく 病気のためと書けば 離職票にそう書きますが…なにか問題ですか?
会社都合にしたいのなら 訴訟を起こす必要がありますよ。
週21時間契約で今年度末まで契約したのですが雇い主に厚生年金、健康保険はおろか失業保険にも入ってもらえません。これは労働者として何も言えない状況なのでしょうか?
社会保険(厚生年金&健康保険)の短時間労働者(パート、バイトなど)の強制加入条件は
「正社員の4分の3以上の労働時間であること」なので、
週21時間契約の場合、強制ではないので加入してなくてもやむを得ないと思います。

失業保険(雇用保険)は
「週20時間以上の労働」かつ「1年以上の雇用契約」が見込まれる者が加入の必須条件ですので
貴方の場合、今年度末までの契約ということなので、
もしかしたら「1年以上の雇用契約」の条件を満たさないのかもしれません。
この条件を満たさない限り、職場が失業保険に入れてあげようと思っていても
職安で加入手続きの際に不可となってしまうのです。

質問で記入されている内容では、
加入させていない職場に問題があるのか
雇用契約上仕方ないのか、はっきりしませんので、
現在の雇用条件をよく確認して(雇用契約書はありますか?)
会社の方に相談してみるのがよいかと思います。
うつ病での退職について
5月に退職し、失業保険の延長手続きをしてきました。会社にはうまく言いくまれた感じでの退職になりました。

以前から辞めたい会社でしたが自分としては休職を希望してましたが、うつ病とわかるとじゃあ辞めたらと休職のことはそっちのけで受け入れられずの退職となってしまいました。しかも自己都合扱いで…自分としては休みたい一身だったので受け入れてしまいました。
今日ハローワークで経緯を話したところ、それは酷すぎると仰ってました。
退職してしまってますのでどうすることもできないと思いますが、労基法違反ですよね?しかも上場企業なのに源泉も未だに送ってきません。おかしいと思いませんか?
今、物凄く後悔しています。
ハローワークさんは特定理由退職者に認めてくれましたか?そちらも相談にのってもらえれば、ひょっとすると会社都合扱いになるかもしれないですね。日数面とかで。

源泉徴収票はあなたにまだお支払する給料があると、まだ送付することができませんが、労基法では7日以内にあなたが請求すれば給料がでるはずです。ですので、そういったものがあれば電話をかけていいましょう。
源泉はどっちかというと自分が請求しない限りはあまり送ってこないのが常です。私は総務をしてましたが、他の会社さんもだいたいそうでしたよ。

あと組合健保さんでしたら、わかりませんが、離職前に1年以上勤務があって、傷病手当金を退職前に受給していれば1年6か月(最初にもらいはじめてから)は支給されます。組合さんには組合さんの規定があるのでなんともいえませんが・・・・・。

うつ病についても会社と因果関係があってなったのなら労災で訴えることも可能です。労働基準監督署や特定社労士さんに徹底的に闘うのであれば相談されてみてもよいとおもいますよ?

休職みとめないことについても相談されてみてはいかがでしょう?
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。

①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?

②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?

③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?

④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。

手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。

初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。

給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。

②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。

③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。

④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。

1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
失業保険について教えてください!


3月末で派遣切れになり会社都合で退社しました。失業保険手続きを4月に行い待機期間3日で仕事が決まりハローワークで解除手続きしました。説明会も行く
前でした。
今の会社が合わず試用期間で辞めようと考えています。

前の会社の失業保険は、3/31まで有効だからとハローワークでいわれました。

試用期間中で辞めたら、自己都合退職になり失業保険はすぐにはもらえないのでしょうか?前の会社は会社都合だとしても…
仕組みがわかりません(>_< )
雇用保険に加入していればそこの会社の退職理由になるので自己都合だよ。試用期間中かどうかは関係ない。
未加入なら前職の会社理由で受給は可能。
支援訓練?公共訓練?

今日初めて職安に行き、職業訓練の説明を受けてきました。


失業保険がおりるまで2ヶ月近くあるのと、出来るだけ早く通いたいと考えていましたが、

支援訓練:10月5日開講(9/9締切)
公共訓練:11月開講(9/6~募集)


職安の方に説明して頂きましたがいまいち理解できず…

公共の方が手厚いし、支援は不利で受かりにくいと聞いたので(また職安の方も制度変わって今回が初めての募集なのでどんな感じになるかわからないので公共の方が良いのでは?と言ってたので)、公共に申しもうかと考えたのですが

支援訓練の方だと
・交通費の支給無し
・月一度職安に行かなければならない
・就職支援計画に基づいて行動しなければならない
…というデメリットがあるらしいですが、それ以外にデメリットはありますか?

また何故支援訓練の方は公共に比べて受かる確率が不利なのでしょうか?

正直、公共の11月開講分まで貯金が持たないので、どっちにしろ公共も支援も倍率が高いんだったら、ダメ元で支援訓練の方を受けてみて、駄目だったら諦めてバイトしようかと考えていますが、もったいないですか?
求職者支援訓練は、雇用保険受給資格のない人向け職業訓練、公共職業訓練は雇用保険受給資格のある人向け職業訓練です。

ただし、原則として、ということですので、ハロワが認めれば雇用保険受給資格のある質問者さんでも求職者支援訓練を受講することはできます。


今まで、雇用保険受給資格のない方には基金訓練があったのですが、これに代わり求職者支援訓練が始まります。

基金訓練は開講のハードルが低く、いわば乱立状態になっていましたので、要はたくさん訓練講座があり受かりやすかったのですが、求職者支援訓練はその開講に際しさまざまな制約が課されたため、開講講座数はかなり少なくなると思われます。

従って、まだ開講していないので何とも言えないところではありますが、恐らく受講倍率は上昇すると考えられます。


なお、失業給付受給まで2カ月あり11月まで貯金が持たないとありますが、10月から求職者支援訓練を受けても失業給付の受給が早まるわけでもないですし、職業訓練受講給付金が出るわけでもありません。

つまり、11月?の失業給付開始まで貯金を切り崩すか短期アルバイトなどをするしかないわけで、求職者支援訓練が受けられれば生活費の問題が解決するわけではありません。

そう考えれば、諸条件の良い公共職業訓練を受けた方がいいのではないでしょうか?
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