失業保険について…。
昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。
支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。
支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
無効になりません、あくまで、再就職手当に関する面では、残所定給付日数によります、受給期間から差し引きません。
ベターな申請方法はありません、申請するか、しないかの判断になりますが、雇用保険加入期間は離職から1年未満で再度加入しませんと、期間が通算されません、よって、普通に申請するべきです。
また、24年末までの会社都合退職ですので、個別延長給付も、所定給付日数を残した場合でも摘要される筈です。
8/1申請、10/31までが受給期間なので、待期7日を考慮すると、85日、+個別延長給付が60日で145日分は受給出来ます。
(就職が決まらない場合なので喜ばしいことではありませんが)
ベターな申請方法はありません、申請するか、しないかの判断になりますが、雇用保険加入期間は離職から1年未満で再度加入しませんと、期間が通算されません、よって、普通に申請するべきです。
また、24年末までの会社都合退職ですので、個別延長給付も、所定給付日数を残した場合でも摘要される筈です。
8/1申請、10/31までが受給期間なので、待期7日を考慮すると、85日、+個別延長給付が60日で145日分は受給出来ます。
(就職が決まらない場合なので喜ばしいことではありませんが)
58歳で父の勤めている会社が倒産し、母は現在パートで103万以下で働いています。私は現在会社に勤めており社会保険なんですが両親を扶養に入れることは出来ますか?父の前年度の年収は関係ありますか?お願いします
扶養に入って失業保険は貰えるのですか?
扶養に入って失業保険は貰えるのですか?
その年の1月1日~12月31日までの収入で考えてください。
二人とも103万以下であれば扶養にできます。
扶養に入れても失業保険はもらえます。
また、失業保険は所得税では非課税なので父の年収に含める必要はありません。
扶養の判定で前年の所得は関係ありません。
二人とも103万以下であれば扶養にできます。
扶養に入れても失業保険はもらえます。
また、失業保険は所得税では非課税なので父の年収に含める必要はありません。
扶養の判定で前年の所得は関係ありません。
勤続17年目にして、辞めようかなやんでます。このままいけば倒産するんではないかと思うぐらい深刻な状況。
今辞めれば退職金が基本給の二ヶ月分(前はかなりもらってたらしいが)。それともとも倒れで失業保険とかもらった方が良い?倒産前なら、前例があれば退職金は出るって、サイトで見たんだけど、その後に見直しで、いくらって書いてあれば、やっぱりそれだけしかもらえないのでしょうか?
今辞めれば退職金が基本給の二ヶ月分(前はかなりもらってたらしいが)。それともとも倒れで失業保険とかもらった方が良い?倒産前なら、前例があれば退職金は出るって、サイトで見たんだけど、その後に見直しで、いくらって書いてあれば、やっぱりそれだけしかもらえないのでしょうか?
私も過去に会社倒産で酷い目にあったことがありますが
難しい問題ですよね。
会社倒産の危機を感じ自己都合で会社を退職して
失業保険の手続きをした場合、90日間の待機期間があり
待機期間を終えてから保険の対象期間になるので
私的にはお勧めではありません。
会社都合(倒産や勧奨)の場合、待機期間は7日間で
直ぐに保険の支給対象期間になるので
余程の理由がない限りは会社を辞めない方が良いと思います。
会社からの希望退職で退職をした場合
失業保険の支給または認定のされ方は分かりませんが
一度ハローワークに聞かれてはどうでしょうか?
難しい問題ですよね。
会社倒産の危機を感じ自己都合で会社を退職して
失業保険の手続きをした場合、90日間の待機期間があり
待機期間を終えてから保険の対象期間になるので
私的にはお勧めではありません。
会社都合(倒産や勧奨)の場合、待機期間は7日間で
直ぐに保険の支給対象期間になるので
余程の理由がない限りは会社を辞めない方が良いと思います。
会社からの希望退職で退職をした場合
失業保険の支給または認定のされ方は分かりませんが
一度ハローワークに聞かれてはどうでしょうか?
回答リクエストお願いします
失業保険給付中です。
前回の認定日からアルバイト(短期、1日4時間)で3日間働きました。
次回が最終認定日で残日数は17日です。
この場合、残日数が少ないので、繰越なしで最終認定日に支給されるのでしょうか?
それとも、本来最終認定日だった日の次の認定日に繰り越されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険給付中です。
前回の認定日からアルバイト(短期、1日4時間)で3日間働きました。
次回が最終認定日で残日数は17日です。
この場合、残日数が少ないので、繰越なしで最終認定日に支給されるのでしょうか?
それとも、本来最終認定日だった日の次の認定日に繰り越されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
anpanemuさん
1日4時間は4時間以上で計算されると思います。
(4時間未満とは違う扱い)
ですので、その3日間は繰り越しになります。
ですが、最終認定日が終わってから17日が残日数と言うことは28日の認定期間と言うことを考えると11日の余裕がありますから、次の認定日の17日+3日で20日の支給があって終わりになると思います。
1日4時間は4時間以上で計算されると思います。
(4時間未満とは違う扱い)
ですので、その3日間は繰り越しになります。
ですが、最終認定日が終わってから17日が残日数と言うことは28日の認定期間と言うことを考えると11日の余裕がありますから、次の認定日の17日+3日で20日の支給があって終わりになると思います。
失業保険について教えてください。
現在、派遣で働いていますが3月で契約終了します。
派遣会社は、「会社都合」で提出してくれると言っています。
今、婚約中で相手が4月から異動になり引越をする予定です。
このような場合でも、特別理由受給者資格に該当するのでしょうか?
宜しくお願いします。
現在、派遣で働いていますが3月で契約終了します。
派遣会社は、「会社都合」で提出してくれると言っています。
今、婚約中で相手が4月から異動になり引越をする予定です。
このような場合でも、特別理由受給者資格に該当するのでしょうか?
宜しくお願いします。
派遣会社が会社都合で離職票を発行してくれるなら、それだけで特定受給資格者又は特定理由離職者として認定されるでしょう。
引越しは特に影響はしないでしょう。
引越しがいつになるかですが、4月初旬にでも引越しされるなら、新たな生活の地を管轄するハローワークでの雇用保険受給申請をされるのがいいでしょう。
引越し前に現在の住居地で手続きをされると、また引越し後に移転手続きをしないといけなく2度手間になります。
引越しは特に影響はしないでしょう。
引越しがいつになるかですが、4月初旬にでも引越しされるなら、新たな生活の地を管轄するハローワークでの雇用保険受給申請をされるのがいいでしょう。
引越し前に現在の住居地で手続きをされると、また引越し後に移転手続きをしないといけなく2度手間になります。
ハローワークで行っている職業訓練は失業保険の給付が終了して1年ほど経っていても受けれるのでしょうか?
結論から言うと、受けられますよ。
ハローワークでは、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」という2つの職業訓練の受講斡旋を行っています(訓練の主催者は別機関になります)。
公共職業訓練は、雇用保険受給資格者(失業給付金を受けられる人)を主対象とした訓練で、求職者支援訓練は、雇用保険受給資格のない方(失業給付金を受けられない人、または受給が終了した人)を主対象にしています。
質問者さんは、雇用保険受給資格のない人ですから、本来は求職者支援訓練の対象者になりますが、あくまで「主対象」という書き方をしたとおり、公共職業訓練でも受けることは出来ます。
要するに、公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、ハローワークが必要・有効と判断すればどちらでも申し込みが出来るわけで、本人が強く希望しさえすれば、よほどのことがない限り受講申込みは可能です。
ただし、入校選考試験はありますので、これに合格しないと実際には受講できないことは言うまでもありません。
ハローワークでは、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」という2つの職業訓練の受講斡旋を行っています(訓練の主催者は別機関になります)。
公共職業訓練は、雇用保険受給資格者(失業給付金を受けられる人)を主対象とした訓練で、求職者支援訓練は、雇用保険受給資格のない方(失業給付金を受けられない人、または受給が終了した人)を主対象にしています。
質問者さんは、雇用保険受給資格のない人ですから、本来は求職者支援訓練の対象者になりますが、あくまで「主対象」という書き方をしたとおり、公共職業訓練でも受けることは出来ます。
要するに、公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、ハローワークが必要・有効と判断すればどちらでも申し込みが出来るわけで、本人が強く希望しさえすれば、よほどのことがない限り受講申込みは可能です。
ただし、入校選考試験はありますので、これに合格しないと実際には受講できないことは言うまでもありません。
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