失業保険終了後の国民年金と国民健康保険について
9月10日に失業保険の受給が終了し、再就職していないので夫の扶養に戻る予定です。

そこで質問です。

現在、国民年金と国民健康保険に加入しているのですが、夫の扶養に入るので抜けようと思うのですが
手続順としては

①夫の会社で扶養手続⇒年金、保険解除
②年金、保険解除⇒夫の会社で扶養手続
のどちらの順番なのでしょうか??

そもそも国民年金と国民健康保険は1年単位でなく年の途中でも抜けられるという認識で問題ないでしょうか?

回答お願いします。
>①夫の会社で扶養手続⇒年金、保険解除
②年金、保険解除⇒夫の会社で扶養手続
のどちらの順番なのでしょうか??

そうではなく夫の会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」と「第3号被保険者変更届」を出します。
健康保険は保険証が来たらそれを持って役所へ行って国民健康保険を脱退する手続きをします。
年金の方は「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が送られてきますので、それを確認すれば終了です。

>そもそも国民年金と国民健康保険は1年単位でなく年の途中でも抜けられるという認識で問題ないでしょうか?

そうです月単位で入出が可能です。
失業保険について教えて下さい。
17年の8月から勤め始めた職場を今年の3月31日付けで仕事を辞めました。17年の7月まで働いていた所は8月からの職場よりお給料が良かったのですが、失業保険とは最近まで働いていた所からの離職証明より計算されるのですよね?
請求期限が1年と聞いたのですが、辞めてから次の仕事をしてしまった場合はそこの職場の離職証明をハローワークに持っていかなきゃ駄目ですか?
無知ですいません。ご存知の方、教えて下さい。
失業保険の給付額は最近の給料によって決まります。
最近の仕事とその前の仕事との間に失業保険の給付がなければ、
失業保険のかけている期間は通算されると思いますよ。

心配ならば、申請の際に確認してください。

ただ申請しなければ、失業保険はもらえません。
会社都合の休職中に関しまして
現在、8年間アルバイトとして勤務していた会社から
「現在、仕事がないので契約が終了する7月31日まで休業とし、
その日付を持って会社都合で退職にする」と言われました。
給料は60%になっています。

そこで8月以降の失業保険ですが調べた結果、金額は勤務していた会社の給料の6ヶ月分から計算されるとのこと。

※休職中は出勤日の上限10日以上勤務がないため計算しないということでしたが
Q1.たとえば休職中に1ヶ月、有給休暇を10日使用したら出勤扱いになり、6ヶ月の計算の対象となりますか?

Q2.また、有給以外でも、その休職期間中に他の会社でアルバイトの掛け持ちを行った場合は6ヶ月の計算の対象となりますか?

以上2点教えていただけますと幸いです。
Q1.たとえば休職中に1ヶ月、有給休暇を10日使用したら出勤扱いになり、6ヶ月の計算の対象となりますか?
A:そもそも有給休暇は、労働義務のある日に、就労義務を消滅させる制度です。休職とは、会社から就労を免除されているわけですから、有給休暇を行使することは出来ないのです。なお、計算の対象となるのは、10日でなく、11日以上の支払賃金日です。

Q2.また、有給以外でも、その休職期間中に他の会社でアルバイトの掛け持ちを行った場合は6ヶ月の計算の対象となりますか?
A:なりません。
失業保険に関して質問があります。
4月に会社を退職後、
WEB関連の仕事で個人事業をしようと考え、
準備を進めてきました。

7月から収益化をする形でスタートしているのですが、
売り上げが芳しくなく、生活がかなり厳しい状態になっています。
今になって失業保険の手続きができないかと思っています。

個人事業として成り立つのか、やってみるまでわからなかったので、
開業届けなどは提出していません。
今後も継続するか悩んでいるような状況です。
この場合、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
順番を間違えましたね。

起業してからでは、失業給付もその他の手当も貰えません。

退職後に手続きをして、受給者資格を得てから、起業された場合には、[受給資格者創業支援助成金]や[再就職手当]の支給を受けることも可能でした。

[受給資格者創業支援助成金]:雇用保険の受給資格者(当該受給資格に係わる被保険者であった期間が5年以上のみ)が、自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険適用事業の事業主となった場合、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。

[再就職手当]:雇用保険の受給資格者自らが、雇用保険の適用事業の事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合又は、事業の開始により、受給資格者自らが自立することができると認められる場合、事業開始日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当すれば支給されます。



注:起業後に、受給資格者を得て、[受給資格者創業支援助成金]や[再就職手当]の支給を受けることはできません。
不正支給(犯罪行為)になります。
失業保険について質問です。


自己都合退職から特定受給資格者に承認された場合、会社都合退職と同じ期間の手当てが貰えるのでしょうか?
また再就職手当ての計算も会社都合退職と同じなのでしょうか?
今年の6月末に3年3ヶ月働いた会社を退職しました26歳です。


よろしくお願いします。
特定受給資格者として認められたのでしたら、変更後の手当がもらえますが・・
質問者様の年齢と勤続年数でしたら、自己都合と同じ90日ですので変わらないですよ(^^;
給付制限が無くなるくらいです。。
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