失業保険の手続きについて
この8月末に会社を退職します。
退職理由は、自己都合ですが実際は、
5月から、精神疾患(うつ状態)で休職した上での
病気理由です。
5月から退職日まで出勤日はありません。
病気の状態はだいぶ良くなっており、9月末頃には
求職活動を始めたいと思っています。
退職後の傷病手当は受給しません。
このような場合、退職後の職安での手続きについて
1.病気理由退職なので、特定理由離職者になると
思いますが、受給期間延長手続の必要はありますか?
2.受給期間延長手続なしで9月末頃から求職活動を
始める際には、離職票他をハローワークに持っていき
手続きしたら、すぐに失業保険(待機7日を経て)を
受給できるのでしょうか?
その場合、退職してから、その時まで、ハローワークに
行く必要はありますか?
以上について、分かる人がおられましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。
この8月末に会社を退職します。
退職理由は、自己都合ですが実際は、
5月から、精神疾患(うつ状態)で休職した上での
病気理由です。
5月から退職日まで出勤日はありません。
病気の状態はだいぶ良くなっており、9月末頃には
求職活動を始めたいと思っています。
退職後の傷病手当は受給しません。
このような場合、退職後の職安での手続きについて
1.病気理由退職なので、特定理由離職者になると
思いますが、受給期間延長手続の必要はありますか?
2.受給期間延長手続なしで9月末頃から求職活動を
始める際には、離職票他をハローワークに持っていき
手続きしたら、すぐに失業保険(待機7日を経て)を
受給できるのでしょうか?
その場合、退職してから、その時まで、ハローワークに
行く必要はありますか?
以上について、分かる人がおられましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。
1.ありません、延長が条件で特定理由離職者の資格を得るのは、妊娠、子育て、育児です。
2.特定理由ですので、給付制限はありませんが、病気が原因で退職したのですから、医師の就業可能の診断書が必要です。
つまり、特定理由資格者になる為には、就業不能の診断書が必要ですが、それと相反する診断書が必要になるわけです。
2.特定理由ですので、給付制限はありませんが、病気が原因で退職したのですから、医師の就業可能の診断書が必要です。
つまり、特定理由資格者になる為には、就業不能の診断書が必要ですが、それと相反する診断書が必要になるわけです。
結婚に伴い退職→失業保険給付終了の場合、夫の扶養に入るタイミングとその他の手続きについて
結婚に伴う転居のため、7月に結婚&転居しました。
その後すぐに失業保険の給付が開始され、10月中に給付終了となります。
当初、転居後も働く予定でしたが、今月になり妊娠が判明し体調的なものもあり、
給付終了後は就労せず、夫の扶養に入りたいと思います。
妊娠、出産に伴うお金の出入りのことを考えると、
1.保険と年金の切り替え、扶養に入るのはいつが良いのか教えてください。
(その際に必要な書類等はありますか)
2.年末調整の申請はどのようになりますか。
3.来年度の住民税は勝手に役所が計算してくれるのでしょうか。
ちなみに
①22年度の所得は退職時で130万以上あり
②失業保険受給のため、退職後は国民年金と国民健康保険に加入(保険は任意継続せず)
結婚に伴う転居のため、7月に結婚&転居しました。
その後すぐに失業保険の給付が開始され、10月中に給付終了となります。
当初、転居後も働く予定でしたが、今月になり妊娠が判明し体調的なものもあり、
給付終了後は就労せず、夫の扶養に入りたいと思います。
妊娠、出産に伴うお金の出入りのことを考えると、
1.保険と年金の切り替え、扶養に入るのはいつが良いのか教えてください。
(その際に必要な書類等はありますか)
2.年末調整の申請はどのようになりますか。
3.来年度の住民税は勝手に役所が計算してくれるのでしょうか。
ちなみに
①22年度の所得は退職時で130万以上あり
②失業保険受給のため、退職後は国民年金と国民健康保険に加入(保険は任意継続せず)
① 失業保険の受給が終わった時点で、保険と年金は早く扶養に入ったほうが良いと思います。
必要書類は、失業保険受給の書類が必要になるみたいです。
② 年末に就労していないときは、年末調整を受けられません。
確定申告で、払った所得税を還付してもらう事になります。
ちなみに、旦那の年末調整で、あなたの収入が配偶者特別控除の範囲であれば、旦那の所得から控除を受けられるかもしれないです。退職した会社の源泉徴収票を早めに用意しておきましょう。
③ ②の確定申告された内容を基に、市役所が住民税を計算します。
なお、確定申告しなくても、勤めていた会社から市役所に法定調書という書類が送付されますので、市役所はあなたの収入を把握できます。なので、確定申告で各種控除(生命保険料控除・社会保険料控除・etc)を届けないと、高い住民税を計算されてしまいますよ。
現在支払っている国民年金・国民健康保険は確定申告で控除できますので、お忘れなく・・・
↑↑↑
追伸:あなたの確定申告で使わなければ、旦那の確定申告に使用する事もできます。
必要書類は、失業保険受給の書類が必要になるみたいです。
② 年末に就労していないときは、年末調整を受けられません。
確定申告で、払った所得税を還付してもらう事になります。
ちなみに、旦那の年末調整で、あなたの収入が配偶者特別控除の範囲であれば、旦那の所得から控除を受けられるかもしれないです。退職した会社の源泉徴収票を早めに用意しておきましょう。
③ ②の確定申告された内容を基に、市役所が住民税を計算します。
なお、確定申告しなくても、勤めていた会社から市役所に法定調書という書類が送付されますので、市役所はあなたの収入を把握できます。なので、確定申告で各種控除(生命保険料控除・社会保険料控除・etc)を届けないと、高い住民税を計算されてしまいますよ。
現在支払っている国民年金・国民健康保険は確定申告で控除できますので、お忘れなく・・・
↑↑↑
追伸:あなたの確定申告で使わなければ、旦那の確定申告に使用する事もできます。
失業保険について、教えて下さい。
受給満了後、期間延長手続きをし、再就職したのですが、合わなくて、2週間で、辞めてしまいました。
期間延長の残り日数50日位残っていたのですが、もう貰えないものなんでしょうか?
ご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
受給満了後、期間延長手続きをし、再就職したのですが、合わなくて、2週間で、辞めてしまいました。
期間延長の残り日数50日位残っていたのですが、もう貰えないものなんでしょうか?
ご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
>>受給満了後、期間延長手続きをし、
受給が満了したら、受給期間延長などありませんが??
もしかしたら、個別延長給付のことを言っているのでしょうか?
>>期間延長の残り日数50日位残っていたのですが
個別延長給付は、受給日数の残ではありませんから、就職したら打ち切られるだけで、再受給はできないと思いますが。
受給が満了したら、受給期間延長などありませんが??
もしかしたら、個別延長給付のことを言っているのでしょうか?
>>期間延長の残り日数50日位残っていたのですが
個別延長給付は、受給日数の残ではありませんから、就職したら打ち切られるだけで、再受給はできないと思いますが。
妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
>1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。
>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。
>出産予定日は7月です。
それでは出産手当金は問題外ですね。
>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?
それが一番いいでしょう。
>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが
ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。
それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。
>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。
>出産予定日は7月です。
それでは出産手当金は問題外ですね。
>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?
それが一番いいでしょう。
>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが
ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。
それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
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