今年30年間勤めた会社を早期退職しました。
自己都合による退職ということで、3か月の待機期間を過ぎれば失業保険の給付が受けれると聞いておりますが・・・
私の場合、失業保険の金額は上限だと言われ、求人を見ても
ほとんどが失業保険の金額以下のようです(もちろんそれ以上も有りますが・・・)
いろいろ考えますと、150日分の支給が受けることができるようですので、支給を受けた後で職を探す方が良いのではと考えます。
支給を受けた場合と受けずに早期に就職した場合では、後々年金の金額が少なくなるとか・・いろいろと違いが出てくるものなのでしょうか?
自己都合による退職ということで、3か月の待機期間を過ぎれば失業保険の給付が受けれると聞いておりますが・・・
私の場合、失業保険の金額は上限だと言われ、求人を見ても
ほとんどが失業保険の金額以下のようです(もちろんそれ以上も有りますが・・・)
いろいろ考えますと、150日分の支給が受けることができるようですので、支給を受けた後で職を探す方が良いのではと考えます。
支給を受けた場合と受けずに早期に就職した場合では、後々年金の金額が少なくなるとか・・いろいろと違いが出てくるものなのでしょうか?
質問者さんに少し認識の間違いがあるようです。
>50日分の支給が受けることができるようですので、支給を受けた後で職を探す方が良いのではと考えます。
これについては支給を受けるためにはその期間は求職活動を所定回数するということが条件になっていますので求職活動をしないわけにはいきません。
雇用保険の支給を受けても年金の金額は変わりません。しかし2つ一緒に受給はできませんどちらかの選択受給になります。
できるだけ早めに職があれば再就職される方がいいかと思います。
単純に賃金と雇用保険の金額を比較するのではなく、健康保険料の会社負担、その他の社会保険、労働保険などの充実は重要なことです。
また、雇用保険は期間があって期間が来てしてしまえばあとは何も保証はありません。
早めに職が決まると再就職手当も支給されます。
これについては、残日数が3分の1以上あること、給付制限1ヶ月以内はHWの紹介等の職業に就くこと、それと雇用保険加入で1年以上の雇用が見込めるということが条件になっています。
>50日分の支給が受けることができるようですので、支給を受けた後で職を探す方が良いのではと考えます。
これについては支給を受けるためにはその期間は求職活動を所定回数するということが条件になっていますので求職活動をしないわけにはいきません。
雇用保険の支給を受けても年金の金額は変わりません。しかし2つ一緒に受給はできませんどちらかの選択受給になります。
できるだけ早めに職があれば再就職される方がいいかと思います。
単純に賃金と雇用保険の金額を比較するのではなく、健康保険料の会社負担、その他の社会保険、労働保険などの充実は重要なことです。
また、雇用保険は期間があって期間が来てしてしまえばあとは何も保証はありません。
早めに職が決まると再就職手当も支給されます。
これについては、残日数が3分の1以上あること、給付制限1ヶ月以内はHWの紹介等の職業に就くこと、それと雇用保険加入で1年以上の雇用が見込めるということが条件になっています。
失業保険について。
いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。
H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。
出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。
今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」
といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?
よろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。
H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。
出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。
今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」
といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?
よろしくお願いします。
失業手当は所得ではありませんので非課税です。税金上の扶養はそのままです。
社保の扶養については、必ずご主人の会社に確認して下さい。会社によっては失業給付を受け取ると社保の扶養は外しますという会社もあります。(社保においては失業手当も収入とみなします)
一般的には給付の日額が3612円を超えると扶養から外れる場合が多いようです。ただし、退職前に103万以内のパートだった場合日額がそれより低いと思いますのでそのまま扶養でいられる可能性が高いです。もし扶養からはずれるようであれば自分で国保、年金に加入して下さい。手続きを面倒がらずにした方が金銭的にはお得だとは思いますが。
が、いずれにせよ、思いこみではなくきちんとご主人に会社に確認してもらって下さい。
社保の扶養については、必ずご主人の会社に確認して下さい。会社によっては失業給付を受け取ると社保の扶養は外しますという会社もあります。(社保においては失業手当も収入とみなします)
一般的には給付の日額が3612円を超えると扶養から外れる場合が多いようです。ただし、退職前に103万以内のパートだった場合日額がそれより低いと思いますのでそのまま扶養でいられる可能性が高いです。もし扶養からはずれるようであれば自分で国保、年金に加入して下さい。手続きを面倒がらずにした方が金銭的にはお得だとは思いますが。
が、いずれにせよ、思いこみではなくきちんとご主人に会社に確認してもらって下さい。
確定申告の件
確定申告の件でご教授下さい。
平成21年12月25日付で退職しました。
平成21年の源泉徴収票には、年末調整済とも年末調整未済とも記載されていませんが、給料日(20日)よりも後に退職したので、会社で年末調整済と認識しております。
平成22年の源泉徴収票も後に送られてきました。
給与 9293円
源泉徴収額 0円
社会保険料の金額 37円
平成22年12月分より失業保険受給の為、国民健康保険(月額 12000円)、国民年金(月額 15500円)支払い、平成22年10月で受給終了した為、平成22年11月に夫の扶養に入りました。
主人の会社の年末調整の為に、・国民健康保険の領収書(平成21年12月から平成22年9月分まで:平成22年10月に転居した為、転居先の手続きが遅れて10月分は平成23年1月に支払っております)と・国民年金の納税証明書(平成21年12月~平成22年10月まで:後に10月分は過誤納税還付の書類が送られてきました)、・生命保険支払い証明書を提出しました。
私は現在求職中の為、今年の給与所得は9293円、収入は、失業保険と投資信託の配当(10万円以下)です。投資信託の特定口座は、源泉徴収有です。
今回私が確定申告する対象は、平成22年の給与:9293円と、投資信託の配当、平成22年10月分の国民健康保険(これは今年の1月に払っているので、来年でしょうか)の3点でいいのでしょうか。
また、夫の12月の給与明細の所得税の欄に「-33600」と記載されていますが、これが税金の還付という認識でいいでしょうか。
本来ひかれる所得税と還付金を相殺して、それを上回る額が返ってきてるということでしょうか。
無知な質問で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
補足
私が支払った分の健康保険、年金の還付額はどれくらいになるのでしょうか。
確定申告の件でご教授下さい。
平成21年12月25日付で退職しました。
平成21年の源泉徴収票には、年末調整済とも年末調整未済とも記載されていませんが、給料日(20日)よりも後に退職したので、会社で年末調整済と認識しております。
平成22年の源泉徴収票も後に送られてきました。
給与 9293円
源泉徴収額 0円
社会保険料の金額 37円
平成22年12月分より失業保険受給の為、国民健康保険(月額 12000円)、国民年金(月額 15500円)支払い、平成22年10月で受給終了した為、平成22年11月に夫の扶養に入りました。
主人の会社の年末調整の為に、・国民健康保険の領収書(平成21年12月から平成22年9月分まで:平成22年10月に転居した為、転居先の手続きが遅れて10月分は平成23年1月に支払っております)と・国民年金の納税証明書(平成21年12月~平成22年10月まで:後に10月分は過誤納税還付の書類が送られてきました)、・生命保険支払い証明書を提出しました。
私は現在求職中の為、今年の給与所得は9293円、収入は、失業保険と投資信託の配当(10万円以下)です。投資信託の特定口座は、源泉徴収有です。
今回私が確定申告する対象は、平成22年の給与:9293円と、投資信託の配当、平成22年10月分の国民健康保険(これは今年の1月に払っているので、来年でしょうか)の3点でいいのでしょうか。
また、夫の12月の給与明細の所得税の欄に「-33600」と記載されていますが、これが税金の還付という認識でいいでしょうか。
本来ひかれる所得税と還付金を相殺して、それを上回る額が返ってきてるということでしょうか。
無知な質問で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
補足
私が支払った分の健康保険、年金の還付額はどれくらいになるのでしょうか。
所得税の還付ですが
昨年支払った所得税はいくらだったのでしょうか?
投資信託で特定口座で源泉徴収ありで確定申告とは
他に株とかで損失があり 損益通算するのでしょうか?
特定口座で源泉徴収あり を選択するのは 確定申告を不用とするためですね。
昨年支払った所得税はいくらだったのでしょうか?
投資信託で特定口座で源泉徴収ありで確定申告とは
他に株とかで損失があり 損益通算するのでしょうか?
特定口座で源泉徴収あり を選択するのは 確定申告を不用とするためですね。
もうすぐ失業保険受給期間が終わります。このような場合、すぐ夫の社会保険にはいれますか??
昨年末(12月28日付)退職し、三月に出産しました。
出産手当金が約52万円給付され、
6月から失業保険が給付されており、もうすぐ終わります。
現在は国民健康保険に加入していますが、失業保険金が終了すると同時に夫の社会保険に入れますでしょうか?
昨年12月25~28日の給料
プラス
出産手当金
プラス
失業保険金
=
約108万円です。
今年いっぱいは働かないと思います。
昨年末(12月28日付)退職し、三月に出産しました。
出産手当金が約52万円給付され、
6月から失業保険が給付されており、もうすぐ終わります。
現在は国民健康保険に加入していますが、失業保険金が終了すると同時に夫の社会保険に入れますでしょうか?
昨年12月25~28日の給料
プラス
出産手当金
プラス
失業保険金
=
約108万円です。
今年いっぱいは働かないと思います。
>失業保険金が終了すると同時に夫の社会保険に入れますでしょうか?
失業給付の受給が終了すれば健康保険の被扶養者としてまた、国民年金の第3号被保険者として認定され、加入する事ができます。
その際は「雇用保険受給資格者証」の支給が終了した事を証明する為にそのコピーを添付します。
扶養認定の際に今後の見込み年収がなければ又、あった場合でも130万未満なら大丈夫です。
失業給付の受給が終了すれば健康保険の被扶養者としてまた、国民年金の第3号被保険者として認定され、加入する事ができます。
その際は「雇用保険受給資格者証」の支給が終了した事を証明する為にそのコピーを添付します。
扶養認定の際に今後の見込み年収がなければ又、あった場合でも130万未満なら大丈夫です。
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