体調不良を理由に会社を退職した場合、
失業保険を受け取れないのでしょうか?
退職を申し出るときに
一身上の都合にした方がいいのでしょうか?
体調不良でも一身上の都合でも、退職理由は「自己都合」になると思います。自己都合の失業保険は1年以上の雇用期間があれば受給資格があります。

本当に「体調不良」が理由で離職するのであれば仕方ないですが、今は震災の影響で失業者がたくさんいます。しかも仕事の数が少ない状況です。

自己都合の場合、会社都合と違って給付金が受けとれる期間が違ってきます。会社都合ですと離職票をハローワークに出して手続きすると比較的すぐもらえますが、自己都合ですと、手続き後の約3ケ月後と思ってください(もしくはそれ以上)
失業保険についてです。

現在、大手企業の契約社員として1年以上働いています。

契約内容は1日4時間(入社当初は5時間だったのですが、半年に1回の更新時に4時間になりました。)、週5日(祝日があると減ります。)出勤です。

ですが、実際には、1日にする仕事が決まっており、その仕事が終わり次第、早く帰るように促されるので、4時間も働けていません。

妊娠を希望しているのですが、退職した際のお金のことが不安です。

長い間、同棲している彼がいるのですが、事情があり未婚です。


こういった場合、退職した際に失業保険は給付されますでしょうか。

ご回答をお願いします。
雇用保険加入期間が1年以上5年未満で、退職理由が自己都合であれば、
年齢問わず、給付日数は90日分です。
金額は、現在の給与の半分程度と思ったほうが良いでしょう。

※失業給付は、求職中であることが前提のため、妊娠中は受給できません。

育休が取得できれば、育児休業基本給付金というものもあります。
退職を考えているものです。会社都合の退職に当たるでしょうか?
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。

自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。


今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。

●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。

そして以下AかBを選べというものです。

A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。

選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。

※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。


ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。

今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
賃金額低下により退職し、特定受給資格者になるためには、賃金額が85%に低下したことにより退職した場合ですので、あなたが該当するかどうかは、質問文を読むだけでは分かりません。

労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。

就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。

あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。

「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。

労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?

<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。

基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。

職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
失業保険について
先日、会社都合で退職したのでハローワークに行きました。初めてだったので、会社から送られてきたものを見せて、
その時に源泉徴収票も渡したと思います。もし、次の就職先が今年中に決まれば、源泉徴収票が必要だと思うのですが、返してもらえるのでしょうか?
失業給付の手続きに源泉徴収票はいらないです。
もし渡したのに返ってきていないのであれば問い合わせをして返してもらってください。
紛失していたらしらばっくれられそうですが。

就職先が決まらなくても確定申告で還付がある場合があるので必要なのですが、質問者さんが紛失したのであれば再発行をお願いできるので問題ないです。
問題なのはハローワーク職員が不要な書類(しかも個人情報)を紛失した場合ですね。
健康保険と失業保険について教えてください。
2月末で5年働いた会社を自己都合で退職します。
今までは社会保険に加入していましたが退職の為国民健康保険に加入になります。
親は自営業で国民健康保険加入です。現在家を出ている為、住民登録は親とは別の県ですが、住民登録を戻して親の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
また家族が多い為、国民健康保険は満額払っていて、私1人増えてもかわらない?そうです。ただ、失業保険は扶養に入っていると貰えないともきいたのですが…。それか、個人で国民健康保険に加入すべきでしょうか?収入がなくなる為、一番良い方法を教えてください。

長々と分かりにくいかもしれませんが、アドバイスお願いします。
先の回答の、給付金の上限額を頂けるのではありません、その金額から、補正率があるため、最高基本日当は45歳から60歳未満の7505円です、間違われないよう。
扶養で貰えないのは、間違いですね、社会保険の被扶養者が、失業給付金の受給中は扶養から外れるのです。
又国保には扶養の概念はありません、給付金受給中も影響ないです。
親のお住まいの市区町村で、国保加入者が増えても、限度額で増えないなら、それが一番安いですので、そうしましょう。
任意継続は今までの、保険料の倍金額を2年間です、個人で国保に加入するよりは、とりあえず安いはずですが、2年目からは昨年所得から国保の方が安かったりします、まぁ、就職されれば関係ない事ですが。
関連する情報

一覧

ホーム