雇用保険の適用と年金等の調整について質問します。
私の母の(62歳)ことについてです。60歳のときに老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。
そして、母の仕事についてですが2ヶ月前から週4日のコンビニパート
で働いています。先日パート先より「雇用保険の加入条件に該当することになった」と言われたそうです。母が言いますには、雇用保険に加入すれば、今のパート給料から保険料が天引きされ、手取りが少なくなってしまうので、できれば加入したくないとのことです。
そこで、2点ほどご質問なのですが、①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?
以上、長文になりましたが、ご回答いただけましたら幸いです。
私の母の(62歳)ことについてです。60歳のときに老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。
そして、母の仕事についてですが2ヶ月前から週4日のコンビニパート
で働いています。先日パート先より「雇用保険の加入条件に該当することになった」と言われたそうです。母が言いますには、雇用保険に加入すれば、今のパート給料から保険料が天引きされ、手取りが少なくなってしまうので、できれば加入したくないとのことです。
そこで、2点ほどご質問なのですが、①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?
以上、長文になりましたが、ご回答いただけましたら幸いです。
常勤であれば、1日5時間を超えた場合、雇用保険加入は義務となりますので、加入を逃れることはできません。
①失業保険と繰上げた老齢基礎年金は両方受給することができます。この他に、遺族年金、障害年金も失業保険と併給することができます。失業保険を受けたとき、年金が停止されるのは、特別支給の老齢厚生年金のみです。特別支給の老齢厚生年金とは、60歳から65歳までに受ける厚生年金のことをいいます。65歳以降であれば、失業保険を受けても厚生年金さえも停止はされません。
失業保険を受けるには1年以上の被保険者期間が必要になります。
②上記で書いたように、失業保険を受けると年金が止まるというのは間違いで、正しくは、失業保険を受けると特別支給の老齢厚生年金は停止されるです。雇用保険や社会保険は、損得で加入を選択できるものではないので、適用事業所で適用される範囲の就業をした場合は、制度により加入が義務付けられているものなので、加入させなかったら、会社が制度違反を問われます。
雇用保険に加入したくないのであれば就業時間を短縮する以外ありません。
①失業保険と繰上げた老齢基礎年金は両方受給することができます。この他に、遺族年金、障害年金も失業保険と併給することができます。失業保険を受けたとき、年金が停止されるのは、特別支給の老齢厚生年金のみです。特別支給の老齢厚生年金とは、60歳から65歳までに受ける厚生年金のことをいいます。65歳以降であれば、失業保険を受けても厚生年金さえも停止はされません。
失業保険を受けるには1年以上の被保険者期間が必要になります。
②上記で書いたように、失業保険を受けると年金が止まるというのは間違いで、正しくは、失業保険を受けると特別支給の老齢厚生年金は停止されるです。雇用保険や社会保険は、損得で加入を選択できるものではないので、適用事業所で適用される範囲の就業をした場合は、制度により加入が義務付けられているものなので、加入させなかったら、会社が制度違反を問われます。
雇用保険に加入したくないのであれば就業時間を短縮する以外ありません。
失業保険給付について☆
現在1月に入社した会社に在職中で今月、減産で解雇になります。
そこで、過去2年間の離職表を事前にハローワークへ持って行き
事情を話して、事前に失業保険給付の資格の有無を調べて貰いました☆
過去2年の離職の中には、派遣会社もあり
賃金支払基礎日数が、14日とか18日とか23日等有り
△で囲まれ
0,5
とされました……
なので、△を含めて、今現在で、過去2年で、
12カ月になったものの不安です………
確か
失業保険給付の案内に
事故都合なら
過去2年で、
基礎日数11日以上の月が12カ月以上
会社都合なら6カ月
と有りますが、
今回
会社の都合で解雇になるのは間違い有りませんが、自己都合にされたりしないか不安でなりません…………
今一失業保険給付の条件が把握出来ないので、教えて頂けませんでしょうか?
現在1月に入社した会社に在職中で今月、減産で解雇になります。
そこで、過去2年間の離職表を事前にハローワークへ持って行き
事情を話して、事前に失業保険給付の資格の有無を調べて貰いました☆
過去2年の離職の中には、派遣会社もあり
賃金支払基礎日数が、14日とか18日とか23日等有り
△で囲まれ
0,5
とされました……
なので、△を含めて、今現在で、過去2年で、
12カ月になったものの不安です………
確か
失業保険給付の案内に
事故都合なら
過去2年で、
基礎日数11日以上の月が12カ月以上
会社都合なら6カ月
と有りますが、
今回
会社の都合で解雇になるのは間違い有りませんが、自己都合にされたりしないか不安でなりません…………
今一失業保険給付の条件が把握出来ないので、教えて頂けませんでしょうか?
減産という事が明らかになる書類があれば
自己都合と記載されても窓口で会社都合を説明できます。
心配いりません。
自己都合と記載されても窓口で会社都合を説明できます。
心配いりません。
4月6日でフルタイムの仕事を辞め(自己都合ではありません)、今は職安で失業の認定を受けながら仕事を探しているのですが、もしこれを機にパートに切り替え、主人の扶養に入るとします。
そうなると今年度の年収はもう90万近くいってしまっています。
もし103万円以下にするにはあと10万円くらいしか働けないということになってしまうのですが
この場合失業保険の収入もカウントされるのでしょうか。
カウントされると130万すら超えてしまうかもしれないのですが。
詳しい方いらっしゃいましたらご指導下さい。
そうなると今年度の年収はもう90万近くいってしまっています。
もし103万円以下にするにはあと10万円くらいしか働けないということになってしまうのですが
この場合失業保険の収入もカウントされるのでしょうか。
カウントされると130万すら超えてしまうかもしれないのですが。
詳しい方いらっしゃいましたらご指導下さい。
今年度→今年
税金の「控除対象配偶者」の条件では、雇用保険の給付は計算に入りません。
健康保険・年金の被扶養者・第3号被保険者の条件では「収入」になりますが、「判断する時点での収入が今後12ヶ月続くと仮定した額」での判断です。
つまり、雇用保険の手当を受けているときは手当の日額で、パートになったら月給額で判断します。
※ただし、健保が組合健保(保険証に「○○健康保険組合」とかいてある)の場合、基準が違うことがあります。
税金の「控除対象配偶者」の条件では、雇用保険の給付は計算に入りません。
健康保険・年金の被扶養者・第3号被保険者の条件では「収入」になりますが、「判断する時点での収入が今後12ヶ月続くと仮定した額」での判断です。
つまり、雇用保険の手当を受けているときは手当の日額で、パートになったら月給額で判断します。
※ただし、健保が組合健保(保険証に「○○健康保険組合」とかいてある)の場合、基準が違うことがあります。
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