失業保険について質問です。現在某派遣会社Aで働いていますが、派遣会社の派遣法違反により、3月末で解雇される事になりました。
派遣会社の担当者に離職票が自宅に届くまでに3週間から1ヶ月掛かると言われました。
実際の解雇は3月末ですが、失業保険給付はハローワークで手続きをした日から待機期間7日間含めて5週間位だったと思いますが、4/1から4/20迄3週間の期間限定のアルバイトがあり、もしその仕事をしてしまうと、5週間の後3週間給付期間が延長になってしまいますか?
あと、給付金額はお給料の総支給額平均の6割から8割と聞きましたが、勤務期間が短いと6割になってしまう物でしょうか?
派遣会社の担当者に離職票が自宅に届くまでに3週間から1ヶ月掛かると言われました。
実際の解雇は3月末ですが、失業保険給付はハローワークで手続きをした日から待機期間7日間含めて5週間位だったと思いますが、4/1から4/20迄3週間の期間限定のアルバイトがあり、もしその仕事をしてしまうと、5週間の後3週間給付期間が延長になってしまいますか?
あと、給付金額はお給料の総支給額平均の6割から8割と聞きましたが、勤務期間が短いと6割になってしまう物でしょうか?
会社都合解雇であれば給付制限ないです。で、失業給付申請するとハローワークから説明会出席命令がきます。
でその説明会開催から1週間待機命令きます。この1週間経過するまで就活バイトは一切できません。それやると給付資格なくなります。待機が過ぎれば就活はしてください
で、週20時間以上のバイトだと就業とみなされ失業給付資格は失効します
で給付金は退社半年前までの総支給額/180日の6割程度が1日の給付金です。なんで給付金など1日5000円なんてないです(これは給料次第ですが)勤務期間短いとか長いとか関係ないです
あとそういう事例だと特定受給資格者になる可能性もあるんで確認してください ハローワークに受給期間が優遇されます
で失業給付申請する前のバイトであれば関係なかったはず(これはハローワークに確認してください)
あとこれは給付資格あると仮定して話してます。雇用保険かけてなかったり雇用保険かけてる期間が短いと受給資格がないんで
でその説明会開催から1週間待機命令きます。この1週間経過するまで就活バイトは一切できません。それやると給付資格なくなります。待機が過ぎれば就活はしてください
で、週20時間以上のバイトだと就業とみなされ失業給付資格は失効します
で給付金は退社半年前までの総支給額/180日の6割程度が1日の給付金です。なんで給付金など1日5000円なんてないです(これは給料次第ですが)勤務期間短いとか長いとか関係ないです
あとそういう事例だと特定受給資格者になる可能性もあるんで確認してください ハローワークに受給期間が優遇されます
で失業給付申請する前のバイトであれば関係なかったはず(これはハローワークに確認してください)
あとこれは給付資格あると仮定して話してます。雇用保険かけてなかったり雇用保険かけてる期間が短いと受給資格がないんで
就業手当申請のため、就業手当支給申請書のみ郵送で送って下さいと言われたのですが…?
私は今年の三月末、会社都合で退職したものです。
ハローワークに初回失業認定日は5/8でした。
初回失業保険の認定を終えたその日の午後に、
以前面接を受けた紹介予定派遣が受かりました。5/12からお願いします、と派遣会社から連絡がありました。
就業まで4日あったので、それまでにハローワークに就業を申請しにいきましたら、
就業までの4日分の失業保険をもらえるよう、手続きを説明してくれました。
さて、ここからがわからないところなのですが…
その時ハローワークの方から受けた就業手当の手続きの説明が、ネットや受給資格者のしおりに書いてあることと違う気がするのです。
ハローワークの方からは、4日分を引いたあなたの残日数は65日なので、
失業手当がもらえます。そのためには、
就業日5/12から65日までの間に、就業手当支給申請書のみをハローワークに郵送で送って下さい、と言われました。
(実際は65日を多少経過しても問題ないし、平日来れないのであれば郵送で問題ないと言われました)
私の就業手当は計算してもらったところ97,955円なのですが、
その手続きだけで一括で振り込まれるようなことを言っていました。
ですがネットで調べましたら、
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して安定所に申請すること」
とどこにも書いています。
実際はどうなんでしょうか?
やはり私が言われた手続きだけでは支給されないのでしょうか?
もしわかる方がいましたら、教えてください。
私は今年の三月末、会社都合で退職したものです。
ハローワークに初回失業認定日は5/8でした。
初回失業保険の認定を終えたその日の午後に、
以前面接を受けた紹介予定派遣が受かりました。5/12からお願いします、と派遣会社から連絡がありました。
就業まで4日あったので、それまでにハローワークに就業を申請しにいきましたら、
就業までの4日分の失業保険をもらえるよう、手続きを説明してくれました。
さて、ここからがわからないところなのですが…
その時ハローワークの方から受けた就業手当の手続きの説明が、ネットや受給資格者のしおりに書いてあることと違う気がするのです。
ハローワークの方からは、4日分を引いたあなたの残日数は65日なので、
失業手当がもらえます。そのためには、
就業日5/12から65日までの間に、就業手当支給申請書のみをハローワークに郵送で送って下さい、と言われました。
(実際は65日を多少経過しても問題ないし、平日来れないのであれば郵送で問題ないと言われました)
私の就業手当は計算してもらったところ97,955円なのですが、
その手続きだけで一括で振り込まれるようなことを言っていました。
ですがネットで調べましたら、
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して安定所に申請すること」
とどこにも書いています。
実際はどうなんでしょうか?
やはり私が言われた手続きだけでは支給されないのでしょうか?
もしわかる方がいましたら、教えてください。
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について」というのは、
たとえば第1回目の認定日が5月1日で、その次の認定日が5月28日であるとするなら、
(認定日はあくまで認定手続きをするための日なので)、その前日である5月27日までの間に申請に来てください、
ということを言っています。
つまり、そのつど申請が必要という意味ではなく申請はあくまで1回きりで事足りますから、
その1回きりの申請でも平日の来所が難しければ郵送でもいいですよ、ということなのです。
以上から、次の認定日までには必ず先方に届くよう郵送されることが大事で、
認定日を無断欠席でやり過ごしてしまうと、それ以降の権利放棄ととられてしまうこともありますからご注意を。。。
たとえば第1回目の認定日が5月1日で、その次の認定日が5月28日であるとするなら、
(認定日はあくまで認定手続きをするための日なので)、その前日である5月27日までの間に申請に来てください、
ということを言っています。
つまり、そのつど申請が必要という意味ではなく申請はあくまで1回きりで事足りますから、
その1回きりの申請でも平日の来所が難しければ郵送でもいいですよ、ということなのです。
以上から、次の認定日までには必ず先方に届くよう郵送されることが大事で、
認定日を無断欠席でやり過ごしてしまうと、それ以降の権利放棄ととられてしまうこともありますからご注意を。。。
失業保険の受給について質問です。
保険を受給中に日にちを延長しないようアルバイトするには一日4時間で週3日(か4日)の勤務は可能でしょうか?
時給が1000円として?4時間で一日の給与は400
0円、失業保険は一日5600円程度貰えるとすると、どうなるのでしょうか?
乱文ですいません。分かる方いましたら宜しくお願いします。
保険を受給中に日にちを延長しないようアルバイトするには一日4時間で週3日(か4日)の勤務は可能でしょうか?
時給が1000円として?4時間で一日の給与は400
0円、失業保険は一日5600円程度貰えるとすると、どうなるのでしょうか?
乱文ですいません。分かる方いましたら宜しくお願いします。
失業保険受給中
アルバイト可能(ただし、必ず失業認定日に申告が必要)
☆1日4時間以上働いた場合
何日働いたかを認定日に申告が必要
その日の失業保険は支給されないが、後送りされる。
(ただし、退職した次の日から1年以内)
週4日以上かつ20時間以上、同じバイト先だとその間は就職したことになり、その週は休んだ日も支給されませんから注意!
☆1日4時間未満働いた場合
いくらの給金で働いたかを認定日に申告が必要。
失業保険は支給されるが、ある一定の金額を超えた分は失業保険から減額されます。
ある一定の金額とは・・・
↓
アルバイト収入+失業保険>離職前の賃金の80%+控除額1326円
例えば私の場合、月収30万円→離職時賃金日額9749円で失業保険の基本日額5613円
賃金日額9749円×80%+控除額1326円=9125円
9125円-基本日額5613円=3512円 ←これがバイトしても減額されない金額の上限。時給1000円で3時間くらいならOKってこと!
注意事項としては、
週20時間以上労働してはいけないので、1日3時間なら週6日の労働にとどめることですね。
アルバイト可能(ただし、必ず失業認定日に申告が必要)
☆1日4時間以上働いた場合
何日働いたかを認定日に申告が必要
その日の失業保険は支給されないが、後送りされる。
(ただし、退職した次の日から1年以内)
週4日以上かつ20時間以上、同じバイト先だとその間は就職したことになり、その週は休んだ日も支給されませんから注意!
☆1日4時間未満働いた場合
いくらの給金で働いたかを認定日に申告が必要。
失業保険は支給されるが、ある一定の金額を超えた分は失業保険から減額されます。
ある一定の金額とは・・・
↓
アルバイト収入+失業保険>離職前の賃金の80%+控除額1326円
例えば私の場合、月収30万円→離職時賃金日額9749円で失業保険の基本日額5613円
賃金日額9749円×80%+控除額1326円=9125円
9125円-基本日額5613円=3512円 ←これがバイトしても減額されない金額の上限。時給1000円で3時間くらいならOKってこと!
注意事項としては、
週20時間以上労働してはいけないので、1日3時間なら週6日の労働にとどめることですね。
一年未満のアルバイトで雇用保険に入るべきでしょうか???
(一年以上前に)仕事を辞めて次の仕事を探すまでのつなぎとしてアルバイトを決めました。
雇用保険に加入すべきか迷っています。
20時間未満の労働にするか、それ以上にして加入するかどうかです。
私が思う雇用保険に加入した場合のメリットは、
失業保険
職業給付金
半年ほど仕事をしてその間に就職活動をしたり、短期留学をしたりして過ごすつもりなので、一年未満の仕事であれば雇用保険に加入するメリットが無いのでしょうか??
もしかしたら、仕事が見つからなくて1年以上アルバイトをする可能性があるかもしれません。「保険」として掛け捨てであっても加入するべきでしょうか?? 個人負担分は0.8%?と少ないとは思いますが、意味の感じられないものにお金を払うのも。
以前に仕事を辞めた後は学生になったので、失業保険を貰いませんでした。
なので、アドバイスをお願いします。
(一年以上前に)仕事を辞めて次の仕事を探すまでのつなぎとしてアルバイトを決めました。
雇用保険に加入すべきか迷っています。
20時間未満の労働にするか、それ以上にして加入するかどうかです。
私が思う雇用保険に加入した場合のメリットは、
失業保険
職業給付金
半年ほど仕事をしてその間に就職活動をしたり、短期留学をしたりして過ごすつもりなので、一年未満の仕事であれば雇用保険に加入するメリットが無いのでしょうか??
もしかしたら、仕事が見つからなくて1年以上アルバイトをする可能性があるかもしれません。「保険」として掛け捨てであっても加入するべきでしょうか?? 個人負担分は0.8%?と少ないとは思いますが、意味の感じられないものにお金を払うのも。
以前に仕事を辞めた後は学生になったので、失業保険を貰いませんでした。
なので、アドバイスをお願いします。
雇用保険の加入は、「労働者個人」の判断で入るか入らないか、というより、「会社が」入れてくれるか入れてくれないか、で決定するものです。
もちろん法的には週20時間労働を超えるかどうかの基準がありますが、会社にすれば負担が増えるのを嫌がって、ほとんどのアルバイトは雇用保険に加入されない(させない)と思います。当然、健康保険にしても年金にしても同様です。ですから、会社は雇用契約書上、週20時間未満&3ヶ月契約の「就業条件」にして取り敢えず雇用し、あとは時間外労働(といっても1日8時間を超えない範囲&深夜労働をさせない範囲で割増金が発生しない状況)をさせることで業務を処理させるようにすると思います。たとえ、それ(残業)がほぼ毎日恒常的であったとしても、3ヶ月契約の更新を何回やったとしても・・・です。
もし労基署に訴えたとしても、会社は「残業は一時的・季節的繁忙に依るもの」と言い、更新は「1年を超えない範囲での更新であり、本人希望でもある。会社に1年以上の雇用意思は無い」と言うことで、労基署もそれ以上の追求はしないでしょう。
よほど大手有名企業が悪質で何百人ものバイトから労基署から訴えが起こされ、社会的に問題有りと労基署が判断した場合は、同業他社への見せしめ、マスコミ等へのアピールのために「是正勧告書」ぐらいは出すかも判りませんが、それも会社が「こういうふうに是正しました」と嘘の報告をすれば済むものであり、労基署はそれ以上の追求や検証をすることは殆ど有りません。
それでもなお、会社に法令遵守を求めて雇用保険に入れてくれと文句を言うなら、その時点で次の更新は無いものと思ったほうが良いでしょう。
もしも、きちんと雇用保険に入れてくれた会社であれば幸いですが、日本の殆どの中小企業ではそれが現実だと思います。取り敢えず何時辞めるか判らない状況であるなら、入れてもらえるなら入ったほうが良いと思います。個人負担額なんて僅かなものですから。
もちろん法的には週20時間労働を超えるかどうかの基準がありますが、会社にすれば負担が増えるのを嫌がって、ほとんどのアルバイトは雇用保険に加入されない(させない)と思います。当然、健康保険にしても年金にしても同様です。ですから、会社は雇用契約書上、週20時間未満&3ヶ月契約の「就業条件」にして取り敢えず雇用し、あとは時間外労働(といっても1日8時間を超えない範囲&深夜労働をさせない範囲で割増金が発生しない状況)をさせることで業務を処理させるようにすると思います。たとえ、それ(残業)がほぼ毎日恒常的であったとしても、3ヶ月契約の更新を何回やったとしても・・・です。
もし労基署に訴えたとしても、会社は「残業は一時的・季節的繁忙に依るもの」と言い、更新は「1年を超えない範囲での更新であり、本人希望でもある。会社に1年以上の雇用意思は無い」と言うことで、労基署もそれ以上の追求はしないでしょう。
よほど大手有名企業が悪質で何百人ものバイトから労基署から訴えが起こされ、社会的に問題有りと労基署が判断した場合は、同業他社への見せしめ、マスコミ等へのアピールのために「是正勧告書」ぐらいは出すかも判りませんが、それも会社が「こういうふうに是正しました」と嘘の報告をすれば済むものであり、労基署はそれ以上の追求や検証をすることは殆ど有りません。
それでもなお、会社に法令遵守を求めて雇用保険に入れてくれと文句を言うなら、その時点で次の更新は無いものと思ったほうが良いでしょう。
もしも、きちんと雇用保険に入れてくれた会社であれば幸いですが、日本の殆どの中小企業ではそれが現実だと思います。取り敢えず何時辞めるか判らない状況であるなら、入れてもらえるなら入ったほうが良いと思います。個人負担額なんて僅かなものですから。
失業保険の個別延長給付について。
もし失業保険受給時に就職が決まらず、運よく個別延長給付を
もらえるとしたら、毎月1回認定日があり、就職活動を既定の回数以上
しなければならないのですか?
もし失業保険受給時に就職が決まらず、運よく個別延長給付を
もらえるとしたら、毎月1回認定日があり、就職活動を既定の回数以上
しなければならないのですか?
ちなみにどんな理由で延長されますか?補足してください。
補足拝見しました。
職業訓練の受講された場合は訓練修了日まで基本手当は延長して支払われます。ただ、貴方の場合は今月で受講が修了ならば延長できないと思います。続けて何かの訓練を必要とするならば、延長できるとは思いますが。
その場合も、認定日もあり求職活動はしなければなりません。
補足拝見しました。
職業訓練の受講された場合は訓練修了日まで基本手当は延長して支払われます。ただ、貴方の場合は今月で受講が修了ならば延長できないと思います。続けて何かの訓練を必要とするならば、延長できるとは思いますが。
その場合も、認定日もあり求職活動はしなければなりません。
こんばんは
私は今失業中でして、昨日受給の手続きをして
来週までには失業保険が入金されることになりました。
会社を辞めたのは自己都合、昨年7月に辞めました。
10月から2月まで短期のアルバイトをしたので
今失業保険がもらえるということです。
そこで質問なのですが
①私がもらえる期間は90日です。
その中でアルバイトをしてもその受給される
失業保険料はもらえるのでしょうか?
②もしアルバイトをした際に、働いた日数は
後付けになると職員の人に聞きましたが
日数や単発のアルバイトなら受給される金額にはあまり響かないのでしょうか?
③失業保険をもらっている方はみなさんそのお金だけで生活しているのでしょうか?
私はちょっと安すぎて失業保険では生活が苦しいので質問させていただきました。
また、家にずっといるというのがだんだん耐えきれなくなってきまして
単発でも短期でも失業保険をもらいたいというわがままなことを考えてしまって
それが可能かどうか知りたくて・・・。
もちろん就職活動はしますが現実的なことを考えて質問させて
いただきました。
私は今失業中でして、昨日受給の手続きをして
来週までには失業保険が入金されることになりました。
会社を辞めたのは自己都合、昨年7月に辞めました。
10月から2月まで短期のアルバイトをしたので
今失業保険がもらえるということです。
そこで質問なのですが
①私がもらえる期間は90日です。
その中でアルバイトをしてもその受給される
失業保険料はもらえるのでしょうか?
②もしアルバイトをした際に、働いた日数は
後付けになると職員の人に聞きましたが
日数や単発のアルバイトなら受給される金額にはあまり響かないのでしょうか?
③失業保険をもらっている方はみなさんそのお金だけで生活しているのでしょうか?
私はちょっと安すぎて失業保険では生活が苦しいので質問させていただきました。
また、家にずっといるというのがだんだん耐えきれなくなってきまして
単発でも短期でも失業保険をもらいたいというわがままなことを考えてしまって
それが可能かどうか知りたくて・・・。
もちろん就職活動はしますが現実的なことを考えて質問させて
いただきました。
貰える金額が90日分で、それを1年間の有効期間内に支給しますって意味なので、バイトしていても、その分が差し引かれた金額が1ヶ月毎に支給されます。
あなたの総支給額は変わりませんよ。
バイトしたのは、きちんと申請しないと、後で罰則があるので、気を付けて!
私は失業保険を貰っていた時は、バイトはしてませんでした。
あなたの総支給額は変わりませんよ。
バイトしたのは、きちんと申請しないと、後で罰則があるので、気を付けて!
私は失業保険を貰っていた時は、バイトはしてませんでした。
関連する情報