退職後の選択
6月末で正社員で勤めた職場を自己都合退職するのですが、すぐに夫の扶養に入るか失業保険をもらってから戻るかで悩んでいます。
国民健康保険は電話で市役所に聞くと(概算で)「36000円」と言われたので、保険は任意継続の方に入るつもりではいますがそれにしても高い^^;
これに国民年金ともなると目先の3ヶ月間にとらわれずに扶養に入ってパートですぐに働きに出た方が・・・とも思います。

皆さんだったらどうされますか?
失業保険をもらってから扶養に戻りますか?
国保は高いですよね、ただ36000円の国保税なら、それなりの収入があったはずです。
任意継続なら1万超ぐらいではないでしょうか、年金約15000円と合わせても2万超、これなら、雇用保険を受給した方が良いですよ。
ただ、3ヶ月の給付制限期間がありますよね、これが長いので、即扶養になり、制限期間後、扶養から外れる、受給が終われば、また扶養、会社にも迷惑を掛けるかもしれませんが、会社総務はこれが仕事ですので、良いのでは。

3ヶ月の制限期間は、のんびりされたらどうですか?
質問させてください。

私は、昨年の5月まで正社員として働いていました。
ですが、突然の妊娠がわかり、7月いっぱいで退職し、旦那の不要に8月からはいりました。

そこで本題なのです
が、只今失業保険を需給にともない、旦那の扶養に外れ国保に加入するのですが、月額いくらになるのでしょうか?

昨年の年収は、5月までで1158339円です。
基本手当て日額5091円です。
需給は、3ヶ月待機なしだそうです。
場所は静岡県沼津市です。

よろしくお願いします。
>昨年の5月まで正社員として働いていました。
ですが、突然の妊娠がわかり、7月いっぱいで退職し

意味がわかりません。
再就職手当の申請をした後、間もなく退社し、再び就職した場合の再就職手当について教えてください。
つい先日、8年働いた会社を自己都合で退職しました。
間もなく離職票が届き、失業登録に行くことになると思います。

そこで疑問なんですが、
失業保険の受給資格取得後にすぐ就職し、
再就職手当の申請をした後、
1ヶ月ほどでその会社を退職してしまったとします。

その場合、前の会社の分の雇用保険が
そのまま継続されるということは調べたんですが、
退職後すぐ、別の会社に勤務し始めた場合、
再就職手当はもらえるものなのでしょうか?


それと、自己都合による退職の場合、
失業保険の受給資格取得後1ヶ月は
ハローワークか民間の斡旋会社で求職しなければならないと聞きました。
もし、上で質問したケースでも再就職手当がもらえるとすると、
先に1ヶ月働いて退職し、それからすぐに求職する場合、
ハローワーク等以外でも構わないのでしょうか。


分かりづらい文章で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
全く分かりづらいです。
>失業保険の受給資格取得後にすぐ就職し、再就職手当の申請をした後、1ヶ月ほどで退職したとします。
これについては、あなたは自己都合ですから給付制限3ヶ月がありますから最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介による職に就かなければ支給対象ではありません。それ以前に再就職手当の申請もできません。

仮にハローワークの紹介で就職したとしましょう。
申請から1ヶ月後に在籍確認がありますからそれ以前に辞めたのなら再就職手当の支給はありまあせん。
その会社を退職してまたすぐに別の会社に就職した場合はもちろん再就職手当は受給できます。
ただし、1ヶ月のルールは生きていますから1ヶ月以内はハローワークなどの紹介が必要です。
文章の理解が完全ではないので間違っているかもしれません。
参考程度にしてください。
失業保険の受給とパートタイム勤務
4月末に自己都合にてフルタイムの仕事を退職し、
5月中旬から雇用保険に入れない程度、(1日7時間月10日くらい)の条件で、
パートタイムで働いているものです。

失業保険の受給手続きには退職後すぐに行かず、
8月くらいにいきました。

現在は月10日ほどの勤務状態と告げたうえで、
雇用保険に入っていない状態なので失業状態と認められ、
11月下旬にて受給制限期間が終了しました。
1回目の認定日が12月上旬です。

しかしながら、認定日を目前に不安になったのですが、
私の上記の状態は失業保険受給できるのでしょうか?
稼働日については、手当が支給されず、受給日数が残ることはしっています。

月10日なので、当然ながら雇用保険には入っていませんが、
単発ではなく3か月更新の仕事であり、期間が決まっています。

待機期間の認定の時にも、就業日の申告は稼働日については申告をしました。
その時はもちろん認定されましたが、これがこのまま続くようなら調整といっていたようなと思い、
不安になってきました。

私的には調整とは、稼働日には支給がされないという意味に取ったのですが、
もしかしたら、契約期間の決まっている仕事では、
月10日でも失業と認められないということもあるでしょうか?

詳しい方助言を頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
大丈夫です。

質問者さんの雇用保険に入れない働き方の現状を、職員が「失業の状態にある」と断じた根拠は、勤務時間的なこと以上に「その手取り額で生計を立てていけるか」を基準にしているからです。

このことは、逆に「どこからが生計を立てていける額なのか」と考えたときの基準としては非常にアバウトであるものの、だからその補完において、「週当たりの勤務時間数」で基準を区切っているわけです。

ですから質問者さんの場合、勤務時間的に雇用保険に入れなくて、なおかつ月当たりの手取り額では生計を立てていけるにはほど遠いことをハローワークの職員が認めているわけですので、ここは大手を振って失業の認定を受けられればいいことになります。

※契約期間が決まっている仕事であれば決まっていない仕事よりもなおのこと、「失業の状態が続行中にある」ことのダメ押し材料になりえます。。。

多羅尾 判内
失業保険について質問です。
1年半勤めた会社を退職し、次の日から別の会社に勤めたのですが1ヶ月半で突然解雇されました。
失業保険をもらう際に、3ヶ月の給付制限はありますか?
今回解雇された会社の離職票の退職理由が解雇になっていれば、有責解雇になっていない限り給付制限はありません。自己都合退職になっていれば私は自分からは辞めません、今日から勤めても良いんですねと主張して下さい。拒否されたら、では休業命令ですね休業手当の支払いをお願いしますと主張して下さい。
解雇通知か解雇予告通知を書面で受けていればそれをハロー・ワークに提示して下さい。
税関係で質問です!詳しい方お願い致します。
初めての質問なので文章がうまくできてないかもしれません。
どうしたらいいかわからず悩んでいます。
去年3月退職、9月まで失業保険をもらっていました。

12月からアルバイト(給料手渡し)としてバーで今現在も働いています。

わからないからと確定申告せず、今に至っている現状です。

今年4月から別のバイトを始めました。

新しく始めたバイト先では給与所得者の扶養控除等申告書?にサインしていますが、

去年からのバイトでは申告書をもらっていません。

それって大丈夫なのでしょうか?


確定申告情報をもらって各個人の所得を把握し

住民税や国保料算出しているのであれば、私はどうなってしまうのでしょうか?

国民健康保険はうけれないのでしょうか?

申告時期をすぎた今からでも、すべきなのでしょうか?

このままわからないままいるのは嫌なので質問しました。
去年からのバイトでは申告書をもらっていません。
それって大丈夫なのでしょうか?

⇒申告書をもらうという意味がわかりませんが、バイト代から源泉徴収はされていますか?
会社からもらうものといえば、源泉徴収票ですが。
確定申告するには、源泉徴収票が必要になるので、会社に請求されたら良いかと思います。


確定申告情報をもらって各個人の所得を把握し
住民税や国保料算出しているのであれば、私はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険はうけれないのでしょうか?

⇒ 国民健康保険は税務署の所管ではないので、市区町村の窓口でご相談ください。ご心配なく。


申告時期をすぎた今からでも、すべきなのでしょうか?

⇒ 法律から言えば、申告すべきですが。
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