すいません、失業保険について詳しい方教えてください。 8月末で契約を切られてしまいました、これを機に起業しようと思います
失業保険受給資格はあります、この時の保険の扱い知りませんか?
失業保険受給資格はあります、この時の保険の扱い知りませんか?
受給資格があるなら、起業しようとしても雇用保険から給付されることがあります。
例えば、事業を開始した場合。公用職業安定所長が自立可能と認めた事業である場合は再就職手当が支給されます。不可能と判断されても、就業手当の対象となる場合があります。(雇用保険法施行規則82条)
基本手当(いわゆる失業給付)については、自営業の準備、自営業を開始したとしても失業していると認定された日のならば支給されることもあります。
詳しくは、ハローワークで聞いてみてください。
例えば、事業を開始した場合。公用職業安定所長が自立可能と認めた事業である場合は再就職手当が支給されます。不可能と判断されても、就業手当の対象となる場合があります。(雇用保険法施行規則82条)
基本手当(いわゆる失業給付)については、自営業の準備、自営業を開始したとしても失業していると認定された日のならば支給されることもあります。
詳しくは、ハローワークで聞いてみてください。
健康保険証(社会保険)&厚生年金 名古屋市在住 44歳 扶養家族(無職の家内と子供×4名)です。
来月9/10に退職する事になりました。5ヶ月程度、職探しをしてから転職するつもりです。
会社都合での退職である為、失業保険は早くおりると聞いています。
以上の場合、健康保険証(社会保険)&厚生年金の手続きはどこで、どの様にするのでしょうか?私がするのでしょうか?任意継続の方が扶養家族が多いので得だとは聞きました。
年金は国民年金に変わるのでしょうか?
以上、教えて下さい。よろしくお願い致します。
来月9/10に退職する事になりました。5ヶ月程度、職探しをしてから転職するつもりです。
会社都合での退職である為、失業保険は早くおりると聞いています。
以上の場合、健康保険証(社会保険)&厚生年金の手続きはどこで、どの様にするのでしょうか?私がするのでしょうか?任意継続の方が扶養家族が多いので得だとは聞きました。
年金は国民年金に変わるのでしょうか?
以上、教えて下さい。よろしくお願い致します。
健康保険は
①家族全員で国保加入
②家族全員、今の健康保険組合を任意継続
のどちらかでしょうね。
①は役所へ行けば、概算での保険料を計算してもらえます。
②は現在給与から引かれている健康保険料の2倍です。
安い方を選択したほうが良いですが、
任意継続は期間が決められているので
在職中にはどうするか決めたほうが良いと思います。
年金は
夫婦二人とも国民年金に加入となります。
もちろん2人分の保険料がかかります。
①なら、退職後、離職票か退職証明を持って自分で役所で手続き、
②なら会社の健保に手続きします。
在職中なら会社の担当者を通して行えるでしょう。
年金は①と同じく役所で自分で手続きします。
①家族全員で国保加入
②家族全員、今の健康保険組合を任意継続
のどちらかでしょうね。
①は役所へ行けば、概算での保険料を計算してもらえます。
②は現在給与から引かれている健康保険料の2倍です。
安い方を選択したほうが良いですが、
任意継続は期間が決められているので
在職中にはどうするか決めたほうが良いと思います。
年金は
夫婦二人とも国民年金に加入となります。
もちろん2人分の保険料がかかります。
①なら、退職後、離職票か退職証明を持って自分で役所で手続き、
②なら会社の健保に手続きします。
在職中なら会社の担当者を通して行えるでしょう。
年金は①と同じく役所で自分で手続きします。
退職の際の失業保険・社会保険について
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。
退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??
また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば
7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。
よろしくお願い致します。
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。
退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??
また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば
7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。
よろしくお願い致します。
7月中旬の退職であれば「7月分」の社会保険料は、発生することはありません。したがって、国民健康保険への加入となりますので7月分は、国民健康保険料を負担することになります。
退職日の翌日が「資格喪失日」となります。退職日当日まで「健康保険」の被保険者証は使用可となります。
失業給付金が受給できる要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。
勤務先から交付される「離職票」の有効期間は1年間です。
退職日の翌日が「資格喪失日」となります。退職日当日まで「健康保険」の被保険者証は使用可となります。
失業給付金が受給できる要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。
勤務先から交付される「離職票」の有効期間は1年間です。
失業保険について教えてください。
12月から雇用保険に加入していて妊娠の為退職を考えているんですがこの場合5月末に退職をすれば失業保険はもらえるのでしょうか?
12月から雇用保険に加入していて妊娠の為退職を考えているんですがこの場合5月末に退職をすれば失業保険はもらえるのでしょうか?
12月1日付で被保険者になっていて、5月末まで賃金の支払いがあった日(有給休暇を含む)が11日以上あるという月をすべての月で全うし、5月31日付で退職、6月1日に被保険者ではなくなり、離職後は離職日の翌日から就業できない状態が30日以上経過してから1か月以内に受給期間延長手続きを取ることによって、やっと受給資格が生じる状態になります。
受給期間延長手続きを取らなければ、受給資格はありません。
また、受給期間延長手続きは受給申請ではないので、手続きの際はまだ写真や振込先となる銀行の通帳などは必要ありません。何が必要かは先にハローワークに電話ででも確認してから出向きましょう。
あとは、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が付きます。90日以上の延長であれば給付制限期間は援助です。更には特定理由離職者なので、被保険者期間と離職時の年齢によって支給日数が加算される場合がありますが、今回は1年未満の被保険者期間なので年齢に関係なく支給日数は90日です。
延長期間は最大3年間で、5月末に離職、就業できない期間が30日間連続して必要なので平成24年7月1日に手続きしたとすると、平成27年6月末が延長の最大期間の終わりです。この日までの延長終了手続きでなければ受給資格を失います。
ここで実際に勘違いをされて、受給期間の終了日と延長の終了日を勘違いされて受給資格を失ってしまったであろう方がいらっしゃいましたので、冗談抜きに気を付けましょう。
受給要件となる離職前1年間で6か月以上はぎりぎりですと何があるとわからないですから、多少余裕を持った方がいいと思います。
なんか、最近この話しかしていないような気がする。春だから?
受給期間延長手続きを取らなければ、受給資格はありません。
また、受給期間延長手続きは受給申請ではないので、手続きの際はまだ写真や振込先となる銀行の通帳などは必要ありません。何が必要かは先にハローワークに電話ででも確認してから出向きましょう。
あとは、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が付きます。90日以上の延長であれば給付制限期間は援助です。更には特定理由離職者なので、被保険者期間と離職時の年齢によって支給日数が加算される場合がありますが、今回は1年未満の被保険者期間なので年齢に関係なく支給日数は90日です。
延長期間は最大3年間で、5月末に離職、就業できない期間が30日間連続して必要なので平成24年7月1日に手続きしたとすると、平成27年6月末が延長の最大期間の終わりです。この日までの延長終了手続きでなければ受給資格を失います。
ここで実際に勘違いをされて、受給期間の終了日と延長の終了日を勘違いされて受給資格を失ってしまったであろう方がいらっしゃいましたので、冗談抜きに気を付けましょう。
受給要件となる離職前1年間で6か月以上はぎりぎりですと何があるとわからないですから、多少余裕を持った方がいいと思います。
なんか、最近この話しかしていないような気がする。春だから?
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