失業保険について教えてください
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。
6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。
何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。
①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?
②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?
③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?
うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。
よろしくお願いいたします。教えてください。
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。
6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。
何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。
①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?
②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?
③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?
うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。
よろしくお願いいたします。教えてください。
①雇用保険の再加入が1年以下なら加入期間は通算されます。
②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。
③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。
また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。
今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。
現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。
③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。
また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。
今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。
現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
自己退職の理由で失業保険がもらえなくあることはあるでしょうか?
会社の風通しの悪い環境、上司にいやけがさし、2年近くもんもんとしましたが、もう区切りをつけ、退職しようと思います。
その際に、もめるのも面倒な為、高齢(79歳)の母親を理由にしようと思います。 高齢で心配な為等。
離職票に親の介護と記入した場合は、求職の意志なし、という事で失業保険が出ない、という事があるのでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。
会社の風通しの悪い環境、上司にいやけがさし、2年近くもんもんとしましたが、もう区切りをつけ、退職しようと思います。
その際に、もめるのも面倒な為、高齢(79歳)の母親を理由にしようと思います。 高齢で心配な為等。
離職票に親の介護と記入した場合は、求職の意志なし、という事で失業保険が出ない、という事があるのでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。
少し面倒な話です。
ハローワーク雇用保険受給資格者説明では、
【親族の介護などで、すぐに就職できない状態にあるときは、
雇用保険を受けられません。】
と明記してあります。
只、受給期間は離職の日から1年間ですが、
介護等で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、
職業に就くことができなかった日数(最大3年間)を基本受給期間の1年間に
プラスすることができます。
ただ、この手続きをする場合、
引き続き30日以上就業できなくなった日の翌日から1ヶ月以内に
必要書類を持って延長申請をしなければなりません。
もっと簡単に言うと、
例えば、1年間の受給期間のうち介護で70日就職できなかったら
届出をすれば、延長して1年と70日を受給期間にできますよ…
という制度です。
只、この介護の70日間は基本手当支給は0です。
(だから、期間だけ延びるんですね)
自己都合退職ですので、支給は待機(7日)+三ヵ月後から始まりますが、
【本当に介護の訳でないのなら】
結果的には提出書類が多くなるだけで、受給可能期間が先延ばしされても
あまりメリットがあるとは思えません。
親を理由にするにしても、
「(通院等の為)もう少し、就業時間がはっきりしている職場への就職希望」とか
「通院等の為、休日等に融通が利く新しい環境での就職先を探す為」等、
働く意思を見せないと、ハローワークに「すぐに働く環境でない」と解釈されると厄介だと思います。
会社によっては離職票に、「自己都合により」とだけ書く会社もありますが、
ハローワークでその際は詳しく聞かれますので、その時申し伝えれば大丈夫です。
※kushikotaroさんのコメント拝見して調べたのですが…
その条件で、3ヶ月の給付制限が付かない【場合もある】みたいですね~。
知らなかったです!無いことも無い…みたいなニュアンス。
どうやら、ハローワークの担当者の度量とか、話の持って行き方で…
みたいなんで、ある意味ゼロではない…ってことなんですね。
その場合、診断書とか必要なんですかね…?
ハローワーク雇用保険受給資格者説明では、
【親族の介護などで、すぐに就職できない状態にあるときは、
雇用保険を受けられません。】
と明記してあります。
只、受給期間は離職の日から1年間ですが、
介護等で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、
職業に就くことができなかった日数(最大3年間)を基本受給期間の1年間に
プラスすることができます。
ただ、この手続きをする場合、
引き続き30日以上就業できなくなった日の翌日から1ヶ月以内に
必要書類を持って延長申請をしなければなりません。
もっと簡単に言うと、
例えば、1年間の受給期間のうち介護で70日就職できなかったら
届出をすれば、延長して1年と70日を受給期間にできますよ…
という制度です。
只、この介護の70日間は基本手当支給は0です。
(だから、期間だけ延びるんですね)
自己都合退職ですので、支給は待機(7日)+三ヵ月後から始まりますが、
【本当に介護の訳でないのなら】
結果的には提出書類が多くなるだけで、受給可能期間が先延ばしされても
あまりメリットがあるとは思えません。
親を理由にするにしても、
「(通院等の為)もう少し、就業時間がはっきりしている職場への就職希望」とか
「通院等の為、休日等に融通が利く新しい環境での就職先を探す為」等、
働く意思を見せないと、ハローワークに「すぐに働く環境でない」と解釈されると厄介だと思います。
会社によっては離職票に、「自己都合により」とだけ書く会社もありますが、
ハローワークでその際は詳しく聞かれますので、その時申し伝えれば大丈夫です。
※kushikotaroさんのコメント拝見して調べたのですが…
その条件で、3ヶ月の給付制限が付かない【場合もある】みたいですね~。
知らなかったです!無いことも無い…みたいなニュアンス。
どうやら、ハローワークの担当者の度量とか、話の持って行き方で…
みたいなんで、ある意味ゼロではない…ってことなんですね。
その場合、診断書とか必要なんですかね…?
現在、失業保険受給中ですがアルバイトを頼まれました。
失業保険は120日間のうち、今現在60日間分を受給しました。
先日、友人から1月中旬から3月まで役所のアルバイトを依頼されたのですがアルバイトをした場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
私としては短期のアルバイトより、もう少ししっかりとした仕事に就きたいと考えており、もし支給が打ち切られるのであればアルバイトは断ろうかと思っています。
ハローワークで聞くのが一番良いかと思うのですが、当方車の運転がドクターストップ&ハローワークが遠く、気軽に行く事ができないのでこちらで質問させて頂きました。
失業保険は120日間のうち、今現在60日間分を受給しました。
先日、友人から1月中旬から3月まで役所のアルバイトを依頼されたのですがアルバイトをした場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
私としては短期のアルバイトより、もう少ししっかりとした仕事に就きたいと考えており、もし支給が打ち切られるのであればアルバイトは断ろうかと思っています。
ハローワークで聞くのが一番良いかと思うのですが、当方車の運転がドクターストップ&ハローワークが遠く、気軽に行く事ができないのでこちらで質問させて頂きました。
【補足より】
今日はハローワークお休みですものね^^
6月30日でしたら残日数分受給することが可能でしょう。
(ココから先はおせっかいかもしれませんが)
その間の指定日に出頭(言葉がへんかもしれませんね^^;)し通常の認定申請の際に就業日等の記入を行えば休業日分(役所でしたら土日でしょうか)は認定され支給されますが、
諸事情おありな様ですので、一旦【採用証明】を出されてはいかがですか?
アルバイト期間が終了するまでは出頭する必要がなくなるので、欠勤や遅刻する事はなくなります。
友人に『短期間だが就労証明を書いて欲しいんだが・・・』声をかけておけばどうでしょう?
公的機関ですから書いてくれると思いますよ。
ただ提出すると休業日分の認定はされないので、どちらがいいかは判断してください。
*********************
前者の方がおっしゃるように電話でもOKですね^^;
あなたは前職をいつ退職されたか?です。
それ月日によって答えは変わってきます。
受給資格期限が1年と決まっているからです
・21年3月31日で退職していた場合⇒残り60日分は受給できません
・21年4月30日で退職していた場合⇒30日分は手続きにより受給できますが30日分は受給できません
・21年5月31日で退職していた場合⇒60日分は手続きにより受給できます
(アルバイトを3月31日で辞めた場合です)
今日はハローワークお休みですものね^^
6月30日でしたら残日数分受給することが可能でしょう。
(ココから先はおせっかいかもしれませんが)
その間の指定日に出頭(言葉がへんかもしれませんね^^;)し通常の認定申請の際に就業日等の記入を行えば休業日分(役所でしたら土日でしょうか)は認定され支給されますが、
諸事情おありな様ですので、一旦【採用証明】を出されてはいかがですか?
アルバイト期間が終了するまでは出頭する必要がなくなるので、欠勤や遅刻する事はなくなります。
友人に『短期間だが就労証明を書いて欲しいんだが・・・』声をかけておけばどうでしょう?
公的機関ですから書いてくれると思いますよ。
ただ提出すると休業日分の認定はされないので、どちらがいいかは判断してください。
*********************
前者の方がおっしゃるように電話でもOKですね^^;
あなたは前職をいつ退職されたか?です。
それ月日によって答えは変わってきます。
受給資格期限が1年と決まっているからです
・21年3月31日で退職していた場合⇒残り60日分は受給できません
・21年4月30日で退職していた場合⇒30日分は手続きにより受給できますが30日分は受給できません
・21年5月31日で退職していた場合⇒60日分は手続きにより受給できます
(アルバイトを3月31日で辞めた場合です)
傷病手当金の受給について質問です。以前一度傷病手当金の受給をしたことがあります。
流れを記載すると、
1.2009年5月 「自律神経失調症」により休職。5半ばより傷病手当金を受給
2.2009年5月後半から2週間入院。退院後も症状が治まらず自宅療養。
3.2009年8月 再入院及び会社規定により休職3カ月となったため自動退職。同時に失業保険の受給延長手続きを行う。社会保険の任意継続をする
4.2009年10月 退院
5.2010年10月中旬 派遣社員として社会復帰(契約の関係でこのときはまだ社会保険は任意継続・前半は傷病手当金受給)
6.2010年12月 派遣会社の組合保険に加入
7.2011年10月 紹介予定派遣により、現在の会社の社会保険に加入。
という流れです。現在の会社に入り、ストレスからか出血性胃炎になり、吐き気と胃痛があいまって、パニック障害になってしまいました。通勤もままならず、発作が出るタイミングも仕事中だったり、電車の中だったり、自宅でもでることがあります。
社会復帰後も病院には通っていて、投薬も受けています。前回が自律神経失調症という広い意味での疾患名だったため、パニック障害という別疾患名でも受給ができないのではないかと不安です。
会社ではずっと欠勤扱いになっていますし、生活がままなりません。かといって、会社に行って仕事をすることができません。
このような場合、再度傷病手当金の受給はできますか?また、受給延長していた失業保険を、会社を辞めればすぐに受給できますか?
毎日体もきついし、生活が不安で仕方ありません。
流れを記載すると、
1.2009年5月 「自律神経失調症」により休職。5半ばより傷病手当金を受給
2.2009年5月後半から2週間入院。退院後も症状が治まらず自宅療養。
3.2009年8月 再入院及び会社規定により休職3カ月となったため自動退職。同時に失業保険の受給延長手続きを行う。社会保険の任意継続をする
4.2009年10月 退院
5.2010年10月中旬 派遣社員として社会復帰(契約の関係でこのときはまだ社会保険は任意継続・前半は傷病手当金受給)
6.2010年12月 派遣会社の組合保険に加入
7.2011年10月 紹介予定派遣により、現在の会社の社会保険に加入。
という流れです。現在の会社に入り、ストレスからか出血性胃炎になり、吐き気と胃痛があいまって、パニック障害になってしまいました。通勤もままならず、発作が出るタイミングも仕事中だったり、電車の中だったり、自宅でもでることがあります。
社会復帰後も病院には通っていて、投薬も受けています。前回が自律神経失調症という広い意味での疾患名だったため、パニック障害という別疾患名でも受給ができないのではないかと不安です。
会社ではずっと欠勤扱いになっていますし、生活がままなりません。かといって、会社に行って仕事をすることができません。
このような場合、再度傷病手当金の受給はできますか?また、受給延長していた失業保険を、会社を辞めればすぐに受給できますか?
毎日体もきついし、生活が不安で仕方ありません。
傷病手当金は最長18ヶ月受給することができますが、主様のケースでは前回の件は受給終了とみなされ、今回新しく申請するという流れになると思われます。
同じ医師にかかる場合でも申請書は【第1回】として証明してもらってください。
同じ医師にかかる場合でも申請書は【第1回】として証明してもらってください。
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