出産のために7月に退職しました。失業保険の受給延長届けは提出してあります。質問は、受給延長解除と求職申し込みをするタイミングについてです。
子供が1歳になるのは5月ですが、キリ良く年度始めである4月から再就職して働きたいと思っています。
こちらで質問して、失業保険を受給するには「明日からでも働ける状態」でなくてはならないと教えていただきました。
「明日からでも働ける状態」になるのは4月からです。ということは、受給延長解除をするのは4月にならないといけないということですよね?
「明日からでも働ける状態」になるのは4月からなので、求職申し込みも4月になるまでできないのでしょうか?
4月から働きたいのに、4月になってから求職申し込みをして就職活動をしていたら遅いのですが…。
ちなみに、子供の預け先は確保されている前提でお答えいただきたいです。4月にならなくても子供の預け先は確保できます。その点は就職活動に影響はないです。
子供が1歳になるのは5月ですが、キリ良く年度始めである4月から再就職して働きたいと思っています。
こちらで質問して、失業保険を受給するには「明日からでも働ける状態」でなくてはならないと教えていただきました。
「明日からでも働ける状態」になるのは4月からです。ということは、受給延長解除をするのは4月にならないといけないということですよね?
「明日からでも働ける状態」になるのは4月からなので、求職申し込みも4月になるまでできないのでしょうか?
4月から働きたいのに、4月になってから求職申し込みをして就職活動をしていたら遅いのですが…。
ちなみに、子供の預け先は確保されている前提でお答えいただきたいです。4月にならなくても子供の預け先は確保できます。その点は就職活動に影響はないです。
厳密にはすぐに働ける状態にないと延長を解除することはできません。働けるのが4月からなら4月にならないと解除できません。
4月中から働きたいから3月から求職活動はできるけど、「3月中から仕事をしてください」と言われるのは困る、というのは基本的にだめです。
もっとも、「仕事があるときは子供を預けられる」という状況が求職活動中からあればいいわけですし、面接などにはさすがにお子さん連れでは行けないですから、面接などの際にお子さんを任せられるところがあるなら問題ないかと。「本当は仕事をするのは4月からじゃないと無理なんだよなぁ」と思っていてもそんなの言わなきゃいいんです。
ただ、ハローワークから「あなたに最適の業種も待遇もその他何もかもこれ以上にない条件ぴったりの仕事があるので明日面接に行って、採用されたら明後日からでも仕事できます」という恐ろしいくらいに絶好な求人の紹介を解除したとたんにされたら基本的に自分の方からは断れません。ちゃんとした理由がないのにそれを断ったら働ける状態にはないということになります。面接でわざと大失敗をやらかして採用されないことを祈るか、採用担当を何とか泣き落として4月からにしてもらうしかないです。
あるいは、退職したのが今年の7月であるなら、退職した日の1年後より前に就職してしまえば履歴がつながるので4月より前から独自に求職活動を始めてしまって4月1日から就職できればそのまま就職してしまうというのも手です。そうであれば受給期間延長は受給資格を得てはいないので無効になる履歴はまったくないです。
4月中から働きたいから3月から求職活動はできるけど、「3月中から仕事をしてください」と言われるのは困る、というのは基本的にだめです。
もっとも、「仕事があるときは子供を預けられる」という状況が求職活動中からあればいいわけですし、面接などにはさすがにお子さん連れでは行けないですから、面接などの際にお子さんを任せられるところがあるなら問題ないかと。「本当は仕事をするのは4月からじゃないと無理なんだよなぁ」と思っていてもそんなの言わなきゃいいんです。
ただ、ハローワークから「あなたに最適の業種も待遇もその他何もかもこれ以上にない条件ぴったりの仕事があるので明日面接に行って、採用されたら明後日からでも仕事できます」という恐ろしいくらいに絶好な求人の紹介を解除したとたんにされたら基本的に自分の方からは断れません。ちゃんとした理由がないのにそれを断ったら働ける状態にはないということになります。面接でわざと大失敗をやらかして採用されないことを祈るか、採用担当を何とか泣き落として4月からにしてもらうしかないです。
あるいは、退職したのが今年の7月であるなら、退職した日の1年後より前に就職してしまえば履歴がつながるので4月より前から独自に求職活動を始めてしまって4月1日から就職できればそのまま就職してしまうというのも手です。そうであれば受給期間延長は受給資格を得てはいないので無効になる履歴はまったくないです。
雇用保険について
雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
下記の要件だともらえないですね。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
失業保険の説明会より前に就職が決まったら再就職手当てはもらえますか?
失業の手続きをして7日間の待機があり、その後説明会ですが
待機期間中または終了直後に内定を頂いて、説明会より前に就業が決まり
説明会に行けない場合は、再就職手当ての給付対象になるのでしょうか?
失業手続きより前に面接を受けた会社の感触が良かったので
もしかしたら、その間に決まったらどうなるのかいう疑問です。
どなたか、ご存知ある方、教えていただけないでしょうか?
失業の手続きをして7日間の待機があり、その後説明会ですが
待機期間中または終了直後に内定を頂いて、説明会より前に就業が決まり
説明会に行けない場合は、再就職手当ての給付対象になるのでしょうか?
失業手続きより前に面接を受けた会社の感触が良かったので
もしかしたら、その間に決まったらどうなるのかいう疑問です。
どなたか、ご存知ある方、教えていただけないでしょうか?
>待機期間中または終了直後に内定を頂いて
この部分が重要で、待機期間中はNG,終了後OKになります。ただし自己都合退職の場合で給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はHWの紹介の職についた場合に限られます。それ以降は自分で探した職でもOKです。
「補足を受けて」
それなら大丈夫だと思います。
この部分が重要で、待機期間中はNG,終了後OKになります。ただし自己都合退職の場合で給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はHWの紹介の職についた場合に限られます。それ以降は自分で探した職でもOKです。
「補足を受けて」
それなら大丈夫だと思います。
訴訟について
現在失業者のものです。
昨年4月に離職しました。ハローワークに手続きをして、失業保険を給付していただいております。
ハローワークでの説明会の時に年金免除の説明がありました。低所得者に対する健康保険の軽減が昨年4月から始まったことの説明はありませんでした。国民健康保険に切り替えるのなら手続き窓口での説明があるみたいですが、任意継続にしたため国民健康保険にいきませんでした。そのために、15万円くらい余計に負担していまいました。これは、ハロワークの怠慢といえないでしょうか?損害賠償訴訟をしたら勝てますか?詳しい方教えてください。
現在失業者のものです。
昨年4月に離職しました。ハローワークに手続きをして、失業保険を給付していただいております。
ハローワークでの説明会の時に年金免除の説明がありました。低所得者に対する健康保険の軽減が昨年4月から始まったことの説明はありませんでした。国民健康保険に切り替えるのなら手続き窓口での説明があるみたいですが、任意継続にしたため国民健康保険にいきませんでした。そのために、15万円くらい余計に負担していまいました。これは、ハロワークの怠慢といえないでしょうか?損害賠償訴訟をしたら勝てますか?詳しい方教えてください。
国民年金は国の管轄であり、国民健康保険は市町村の管轄ですから、国の機関であるハローワークが市町村管掌事務の話をする義務はありません、というのが行政の考え方です。裁判所もおそらくハローワークに重大な落ち度があったとは言えないと判断するものと思われます。
ところで、減免制度開始時からハローワークの説明会ではチラシを資料の中に入れていると思われますが、見た記憶はないですか?見た記憶があるなら内容を確認しなかったのは落ち度になりますから当然負けです。
ところで、減免制度開始時からハローワークの説明会ではチラシを資料の中に入れていると思われますが、見た記憶はないですか?見た記憶があるなら内容を確認しなかったのは落ち度になりますから当然負けです。
失業保険について教えて下さい。
今月で会社都合で仕事を退職します。
現在、基本給が20万で手取りが16万ちょいです。(交通費は除く)
辞めた後に一ヶ月いくらぐらいのお金をもらえるのでしょうか。
今月で会社都合で仕事を退職します。
現在、基本給が20万で手取りが16万ちょいです。(交通費は除く)
辞めた後に一ヶ月いくらぐらいのお金をもらえるのでしょうか。
それだけの情報で分かるような制度ではありません。
パソコンからなら自動計算サイトを紹介できるんですが……。
過去6ヶ月の現実の支給額と年齢によります。
また「一ヶ月いくら」という性質のものではありません。
パソコンからなら自動計算サイトを紹介できるんですが……。
過去6ヶ月の現実の支給額と年齢によります。
また「一ヶ月いくら」という性質のものではありません。
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