派遣社員の産休・育休・失業保険について
派遣社員として働いています。
このたび、妊娠のために仕事を離れることになりました。
以下の条件なのですが、私の疑問点が5つあります。
・出産予定日 12月末
・産休発生日 11月中旬
・派遣契約について
同じ派遣先に同じ派遣元から7年勤務。
3ヶ月更新を繰り返している。
直近の更新は8月-10月となり産休取得日までに足りないのだか
派遣先の好意により4ヶ月契約(11月まで)でもよいといわれている。
ただ、育休(1年)取得後、同じ派遣先に復帰できるかは、派遣先の経営状況に
因るため派遣先からは約束はできないといわれてます。
大学を卒業してから雇用保険は10年以上切れ目なく払い続けています。
これから派遣元に報告をするのですが、
・産休取得を希望していること(そのときの雇用契約は派遣先)
・出産後、派遣元と直接雇用契約を結んで育休取得を希望していること
を伝える予定です。
上記は法律に基づいてできるので問題ないと思うのですが、
以下の点が疑問点です。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することが
できるのか
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは
何か。
派遣社員として働いています。
このたび、妊娠のために仕事を離れることになりました。
以下の条件なのですが、私の疑問点が5つあります。
・出産予定日 12月末
・産休発生日 11月中旬
・派遣契約について
同じ派遣先に同じ派遣元から7年勤務。
3ヶ月更新を繰り返している。
直近の更新は8月-10月となり産休取得日までに足りないのだか
派遣先の好意により4ヶ月契約(11月まで)でもよいといわれている。
ただ、育休(1年)取得後、同じ派遣先に復帰できるかは、派遣先の経営状況に
因るため派遣先からは約束はできないといわれてます。
大学を卒業してから雇用保険は10年以上切れ目なく払い続けています。
これから派遣元に報告をするのですが、
・産休取得を希望していること(そのときの雇用契約は派遣先)
・出産後、派遣元と直接雇用契約を結んで育休取得を希望していること
を伝える予定です。
上記は法律に基づいてできるので問題ないと思うのですが、
以下の点が疑問点です。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することが
できるのか
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは
何か。
ひとつわからないのですが、派遣の場合雇用契約は派遣元としているはずです。
派遣先と雇用契約を結んでいる場合は派遣とは言わないと思うのですが。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
雇用保険に産休前までに1年間の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月以上あるなら(当然退職していてはだめです)社保も年金も免除されます。
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
税金上の扶養にはなれます。ただし、今年はおそらく既に超えているので来年はということです。
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することができるのか
派遣元から紹介がされない場合は会社都合になる可能性はあります。あなた自身が紹介があるのに断ったりした場合は自己都合となります。状況によるので一概にそうなるとはいえません。
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
違います。産休、育休中の期間は省きます。あくまで産休前までの賃金で算定されます。
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは何か。
いつの時点で扶養になるのかによります。
派遣先と雇用契約を結んでいる場合は派遣とは言わないと思うのですが。
(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか
雇用保険に産休前までに1年間の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月以上あるなら(当然退職していてはだめです)社保も年金も免除されます。
(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか
税金上の扶養にはなれます。ただし、今年はおそらく既に超えているので来年はということです。
(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することができるのか
派遣元から紹介がされない場合は会社都合になる可能性はあります。あなた自身が紹介があるのに断ったりした場合は自己都合となります。状況によるので一概にそうなるとはいえません。
(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか
違います。産休、育休中の期間は省きます。あくまで産休前までの賃金で算定されます。
(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは何か。
いつの時点で扶養になるのかによります。
会社都合退職で失業保険を多くもらえたらいいのですが・・自己都合で辞めたくはありません。
自己都合退職ではなくて会社都合退職で退職はできるのでしょうか?
自己都合退職で辞めてしまうと、あまりにも金銭的に損だからです。
雇用保険(失業保険)を最大限活用するにはどうしても
調べていくと会社都合退職で辞める必要があるとわかりました。
いただいた雇用契約書と実際に働いてみて労働環境とにあまりにも乖離があり
このまま働き続けることはできないと思っております。
ブラック企業かもしれません。
退職するときはほとんどが自己都合で退職することになってしまうことが多いみたいですが
どうにかして会社都合で退職できる成功確率が高い方法などありましたら
ちょっとしたことでもよいので知りたいです。
宜しくお願いします。
自己都合退職ではなくて会社都合退職で退職はできるのでしょうか?
自己都合退職で辞めてしまうと、あまりにも金銭的に損だからです。
雇用保険(失業保険)を最大限活用するにはどうしても
調べていくと会社都合退職で辞める必要があるとわかりました。
いただいた雇用契約書と実際に働いてみて労働環境とにあまりにも乖離があり
このまま働き続けることはできないと思っております。
ブラック企業かもしれません。
退職するときはほとんどが自己都合で退職することになってしまうことが多いみたいですが
どうにかして会社都合で退職できる成功確率が高い方法などありましたら
ちょっとしたことでもよいので知りたいです。
宜しくお願いします。
自己退職だろうが会社都合だろうが金額は変わりません。すぐにもらえるか三ヶ月後にならないともらえないかです。すぐに貰えるのはたとえば仕事をする意思はあるが、例えば重いものを持ったりする仕事なのに腰を痛めて出来なくなった。でもそういう仕事以外ならできると言う場合はすぐに貰える可能性があります。会社都合は難しいと思います。
こんにちは。私は現在、週4日~5日(1日:6時間勤務)のパートをしています。自己都合により4月15日付で退職する予定です。その後の必要な手続きについて教えてください。
離職票を持ってハローワークへ行く程度の知識はありますが、パートでも失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています。
するべき手続きは何かあるのでしょうか?よろしくお願いします。
離職票を持ってハローワークへ行く程度の知識はありますが、パートでも失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています。
するべき手続きは何かあるのでしょうか?よろしくお願いします。
※↑以下の回答は間違い。
>ご主人の扶養にはなってないと思うので、ご主人の扶養にしてもらう手続きが必要ですね。
ご主人の被扶養者となった場合「失業給付」が受けられなくなる場合があります。
>雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています
あなたのおっしゃる「扶養」とは、所得税法上の「扶養(控除対象配偶者)」でしょうか。(失礼ながら「扶養」の意味を良く理解していらっしゃらないようですが)
それはさておき、在籍期間が明記されておりませんが、失業給付金を受給するには離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることが必要です。この要件を満たしていれば「受給資格者」とお考えください。
>ご主人の扶養にはなってないと思うので、ご主人の扶養にしてもらう手続きが必要ですね。
ご主人の被扶養者となった場合「失業給付」が受けられなくなる場合があります。
>雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています
あなたのおっしゃる「扶養」とは、所得税法上の「扶養(控除対象配偶者)」でしょうか。(失礼ながら「扶養」の意味を良く理解していらっしゃらないようですが)
それはさておき、在籍期間が明記されておりませんが、失業給付金を受給するには離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることが必要です。この要件を満たしていれば「受給資格者」とお考えください。
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