雇用保険被保険者証について質問です。
今日1ヶ月ちょいの短期アルバイトの面接で採用がその場で決まりました、問題は短期で1ヶ月程度の期間なのですが雇用保険の話がでた事です、実のところ今回短期と言う事もあり履歴に問題があり今回採用してもらった会社の方はおそらく前職の仕事辞めた後に失業保険を使ってどうこうなった状況の末に今回の面接に来たと思っているはずです。

しかし実際、自分はもうかなり仕事をしていないのです、なのでかりに今回雇用保険被保険者証を提出したらどうゆう状況になるのでしょうか?
年内の転職は、雇用保険の加入期間が続けて入れます。
前職の雇用保険被保険者証を提出するように言われているなら、そのためだと思います。

雇用保険に加入することになるといわれているだけなら、雇用保険の加入義務の規則?が変わっていて以前より短期間の雇用期間でも加入義務があるので、それにあたるのではないでしょうか?

追記
仕事の期間があいていることはどのように問題になるのでしょうか?

前職でもらった雇用保険被保険者証を提出するように言われているのですね?
上記にも書いたとおり、継続できるということと、雇用保険番号は確か、変わらないはずですので番号を確認したいのかもしれません。
ただ、最初から雇用保険番号がわかってないと加入できないわけではありません。

新たに、雇用されて雇用保険に加入するとき、会社に提出する用紙は、【様式代7号 雇用保険者証】だけでよかったはずです。
こちらには、被保険者番号と名前、生年月日しか記載されていないはずです。
ですので、被保険者証からはばれないはずです。

会社がその雇用保険番号をもって、離職年月日などを調べることはできないはずです。
一応、個人情報ですので。

ただ、上記に書いた、継続を思って会社の方が加入届けを出した場合、その時にばれる可能性があります。
紙面に前職の離職日が書かれてくることはないのですが、ハローワークの担当の方が言ってしまう可能性があるかなと。

面接時に今年正社員を辞めてとか言われているのでしたらまずいと思います。
バイトとかでしたら、加入義務があるのに雇用保険にバイトはいれないところはあったりしますので、ごまかせるかなとは思いますが・・・

専門の知識があるわけではないですが、1事業主として知っている範囲では、このような可能性があると思います。
失業保険の受取り金額の計算について教えて頂けないでしょうか?
私は、昨年10月~今年2月まで5ヶ月間、病気療養の為に休職していました。
3月から復帰していたのですが契約が5月末日までで、会社側から契約の更新をしてもらえず退職しました。
失業保険は直近の6ヶ月分のお給料を180日で割った金額の50~80%が1日の支給額になるとありますが、私の場合直近6ヶ月の内の3ヶ月は無給だった訳ですから、復帰してからの3ヶ月分を180で割られてしまうのでしょうか?
また、この3ヶ月の間に休職中に支払っていなかった社会保険や介護保険や住民税や・・・などなどがまとめて引かれている為に手取り金額がかなり少なくなってしまっています。
支給金額は、手取り金額から計算されるのでしょうか?
ちなみに私は今の会社に入って10年以上になります。
契約社員でした。

私は母子家庭で、初めての失業で、いったいいくら受け取れるのか、どのくらいの期間受け取れるのか、今とても不安です。
どうぞ宜しくお願い致します。

nexter88さん、jinjikanribuさん、ありがとうございます。
11日以上働いた月という事は、休職中の5ヶ月間は省いて計算してもらえるという事でしょうか?

すみません!ここを利用するのは初めてで、間違って操作してしまったみたいで、書き込みが出来なくなってしまいやり直してしまいました。
大丈夫でしょうか・・・?
とにかく雇用保険の窓口に行ってください。そこで詳しく相談に乗ってくれます。あとそこのほうが、実際どのくらい保険が会社から払われているかわかりますし、計算もしてくれます。
失業保険での質問です。認定日をまたいだ求職活動実績の活動日について。
前回の認定日にハローワーク経由から応募をし、認定日後に面接を受けました。
質問なのですが、今回の認定日に提出する申告書に、面接を受けたことを記す場合、
活動日の日付はいつの日付を書くのが正しいのでしょうか?

※応募については前回の認定日に活動実績として認定され、活動の内容に面接日を記しています。

1.『応募をした日付(今回の認定日より前)』
2.『面接日(今回の認定日)』
3.応募と面接は一つとしてカウントするので、活動実績にならない

わかる方の回答をお待ちしております。よろしくお願いします。
ハローワークに電話でもいいので確認されるのが一番です
私が以前失業給付を受けていたときは応募で1回・面接で1回でした
管轄によって違うのでここでの回答が違っていたら不認定になってしまっても困ります
去年末に解雇予告を言い渡されたが、次の現場が決まり有耶無耶になったまま今解雇されそうになってます。
私はIT業に努めております。
色々なプロジェクトがあり、現場を転々とするお仕事です。
年間更新の年棒制で、残業代は出ず正社員として働いております。


ことの発端は、去年配属になった現場Aで、現場Aのプロパーさんとうまが合わず、
別な現場でやり直した方がいいのではないのか?と上司に言われ、
その現場Aを抜け自社待機しながら次の現場を探している時でした。
(自社待機中は自社のサーバを構築したり、IT系の勉強をしていました)

中々現場が決まらず2ヶ月後に社長から呼び出され、
「このまま現場が決まらなければ申し訳ないが正社員から契約社員になる」
と言われました。

詳しい内容は、解雇とは言わず契約社員=要はフリーランスとして会社
と契約を結べる立場になり、急な話だから1ヶ月程度の生活費は支給します
と言う内容でした。

ですが、その時に別な現場Bの面接を受けている所があり、結果待ちの
状態だったので、
「その現場Bに入ることができ、途中でその現場を抜ける様なことが無ければ、
減給にはなるが正社員として引き続き雇います。」
との条件を口頭で言われました。

その後、期間契約の現場Bに合格し、上記の話は有耶無耶になった状態で、
そのままその現場Bのプロジェクトが終わり、期間契約が終了しその現場を抜け、
次の現場Cに配属する事ができました。

本題はここからで、その現場Cが非常に大変な現場で年間数十名人が
入れ変わるほど酷い現場だったのですが、有耶無耶になっているとは言え
上記の話があった手前、すぐに別の現場に移動する事もできず、
先月末に現場Bから戦力外通告を受け、抜ける事になってしまいました。

現場Cを抜ける事になった事を基に、正社員ではなくなってしまう事に
なりそうなので、もし辞めるとなった場合、いきなり解雇予告手当の事を
話すのも失礼かと思い、まずは解雇の証明を頂くために失業保険の受給を
受けるため解雇の書類を頂けないかと相談したら、
「あなたの行動の結果なので、解雇はおかしいのではないか?」
と言われました。

GW明けに社長と今後について話合いをする予定なのですが、
その時に解雇予告手当の事も話そうと思うのですが、
解雇として処理してくれなさそうです…

非常に難しいケースではあるとおもうのですが、上記の様な場合、
解雇予告手当を頂くことは可能でしょうか?

よろしくお願いします。
そもそも、不当解雇にあたる可能性が高いですけどね。

ちなみに、解雇予告は、期日を明確にしてなければいけない為、今回の場合だと、過去の解雇予告はすでに無効です。
もし、今回ので解雇にするとしたら、解雇予告は最低限必要といえます。

次の契約が途中で終了になったりしたら、解雇になるとかいう場合には、期間を明確に示してませんから、解雇予告期間は成立しません。

すなわち、最初の解雇予告が、有耶無耶になった時点で、すでに解雇予告が成立して無いです。
そもそも、「このまま現場が決まらなければ申し訳ないが正社員から契約社員になる」という、内容自体が、解雇予告としては成立してません。

解雇予告は、●●月■■日付けにて、解雇とする等、日にちを明確に示す必要があります。(当然、年も明確にする必要あり)

不当解雇として争わない姿勢であれば、解雇予告を請求出来る内容です。
失業保険と国民健康保険と扶養について
1月25日に県外に引っ越し、引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしました。
1月25日までは引っ越し前の市の国保に入っていました。

25日の段階では、いつ失業保険が支払われるかわからないということで、国民健康保険の手続きも同時期にしました。
旦那の会社でいつ失業保険が支払われるか、扶養に入れるか2月にならないとわからないと相談したら、失業手当をもらったとしても扶養に入れるはずだからと手続きをしてくれました。

2月7日にハローワークで説明を受けた時点では給付制限3か月付でしたが、その後すぐ給付制限がなくなり待期期間7日間だけになり、扶養には入れない額が支給されることになりました。

現在、1月25日(引っ越し日)認定の国民健康保険と旦那の会社からもらった1月16日(入籍日)認定の健康保険の2種類が手元にある状況です。
これはどちらをどうしたらいいのでしょうか?
国民健康保険については、いまお持ちの健康保険証と、雇用保険受給資格者証をもって、手続きをし直してください。
雇用保険の失業給付の待期期間までは被扶養者になれますので、国民健康保険証を返納する。
雇用保険の失業給付の受給開始日(振り込まれた日ではない)より、被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。その日から資格取得した国民健康保険証を発行してもらってください。。
受給期間終了後、就職していない、収入がないのであれば再び被扶養者になれますので、国保の資格喪失てつづきを。。

ご主人の会社からの健康保険証を速やかに返しましょう。
先に書いた通り、1月16日~雇用保険の失業給付にかかる待期期間までは被扶養者になります。
受給開始日からは被扶養者にはなれませんので健康保険証を返して、被扶養者を抜ける手続きを会社にて行ってもらってください。
受給期間終了後、収入がない、就職していないのであれば、再び被扶養者になれますので、ご主人の会社にて被扶養者の手続きをしてもらい健康保険証を発行してもらいましょう。。

なんでもかんでも手続しておけばよいというものではありません。
しかししっかりと手続きをしないと不要な保険料まで支払うことになりますので、しっかりと手続きをしましょう。
国民年金の手続きもできますので一緒に市役所等で行ってください。
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