失業保険について答えていただいた方、ありがとうございましたm(_ _)m私の場合、去年の1月からだったんですが、「短時間」に加入対象になるのは7ヶ月しかなかったようです。一ヶ月の出勤日数は何回か変わって、最後は一ヶ月で12日・一日8Hというものでした。最初の方は月14日以内の出勤で一日8Hだったのですが(14日の期間の残業時間は関係ないですか?)
失業給付を知って改めて確認してみたら、雇用保険を払ってませんでした…「いりません」と断った気もしますが、それでも会社側の責任で遡って入れるという事になったので、庶務さんに頼みました。
失業給付については、7ヶ月分+合計一年以上になる期間働けば、その合計分の失業給付を貰えるという事ですよね?ちなみに、後日離職届けが届くそうですが、届いてからはそれをもってハローワークに行くだけでいいのでしょうか・・・??それと印鑑なども必要でしょうか?すみませんm(≧へ≦)m
失業のためにハローワークで手続きをする場合は、離職票だけでいいでしょう。
離職票を提出してハローワークで前職の経験や住所、名前、希望職種などを
書類に記入して提出すれば後日基本手当ての受給説明会があるはずです。

雇用保険法では質問の中にある失業保険→雇用保険、失業給付→基本手当となります。
妊娠、出産のため失業保険を延長させて頂いていて、子供も二歳になったため無認可保育園などに預けて職探しをしようと失業保険を頂いています。
介護職を希望していますが、パートで週休二日、夜勤なし、長男が幼稚園のためお迎えもあり9時から13時の勤務で、また夏休み、冬休みもあるので多少融通がきくところを希望していますが、あまりにも自分勝手な都合なんで失業保険の取りやめ対象になるのではないでしょうか…?主人の転勤について来ているので保育者は他にいません。勝手な都合を並べすぎたので、失業保険を貰うのを止める事もできるのでしょうか…?
失業給付ですが、期間延長は一度しか出来ません。
今回はもうとめられないので、貰い終えてしまいましょう。

確かに相談者さんの条件だとなかなか難しいかもしれません。
ただお子さんが居るため「致し方ない条件」ともいえます。
実際に求職に応募するなど積極的に求職活動をしていれば、そうそう失業給付が停止になることはありません。

ただ、「個別延長」を望むなら条件を緩和された方がいいでしょう。
個別延長は
・特に求人が不足していると指定された地域に住んでいる
・45歳未満
で、「積極的に求職しているけれど本来の給付日数中に職が決まらなかった」場合、給付日数が増えるという制度です。
相談者さんは出産・育児で退職し期間延長をされているので、「特定理由離職者」に該当する場合があります(他の理由で離職の場合、当てはまらない場合があります。該当するかは必ずハローワークでご確認下さい)
特定~だと会社都合の退職と同じ扱いになり、積極的に活動していれば、給付が伸びる可能性があるのです。

この個別延長になるか、は最後の認定日まで分かりません。
また「積極的に活動(=実際に求人に応募している)」以外の仔細な条件は、ハローワークによって微妙に違います。
そして「実際の活動」と同じく重要視されるのが相談者さんが心配されている「有り得ない求人を望んでいないか?」です。
具体例としてよく上げられるのは「希望給与が高額すぎる」「ほとんど求人が出ない職にこだわっている」などです。
ありえない求人にこだわる=実際に就職する意欲に欠ける とみなされ、個別延長が受けられないケースがあるのです。

相談者さんの条件で、求人はどのぐらいありますか?
また実際に応募はしていますか?

休日数や労働時間は譲れないでしょうから、条件の当てはまる求人数が乏しければ、他種の検討を強くお勧めします。


さて私が「条件緩和」をお勧めする理由はもう一つあります。
ここからは私見が大きいので、「こういう見方もあるんだな」ぐらいに受け止めてください。
それは「相談者さんが実際に職を得るため」です。
身内でヘルパーをしている者が居ます。
何が辛いかというと
・盆、暮れ、正月、GWなど世間が大型連休の間も普通に仕事がある
・余剰人員がいないため、急な休みが難しい(休む時は公休の人に出てもらう)
の点だそうです。夜勤中に家族の容態が急変したけれど帰れなかった……という哀しいこともありました。

介護職の場合、「月○日休み」と休みの日数だけ決まっている「シフト制」が多いです。
園の行事などに休みを当てやすい反面、他の人との兼ね合いがあるので、「休みを偏って取る=他の人が休み難い=休日と休日の間があいてしまい負担になる」となってしまいます。
一回二回ならいいのですが、子供が休みのたびに……となると人との「和」が取れなくなりますよ。


文章を拝見していると、「子供が休みになると欠勤が多くなるのでは……?」「子供が病気になると急に休むのでは?」と不安になります。
「ここまでしか働けない」という範囲を明確にすることは、悪いことではありません。
でも面接時にこの不安を面接官が抱いてしまうと、採用が遠のいてしまいます。

なので上と同じ結びになりますが、希望条件で介護職が難しければ、ほかの職種の検討をお勧めします。
失業保険の手続きについて質問します
現在コンビニでアルバイトをしていますが今年になって近くの橋の架け替え工事の為、駐車場に仮設道路が通り駐車スペースが半分になり採算が取れないらしく今月(2月)で店を閉めるとオーナーに言われました。3月からは失業する事になりますが雇用保険を掛けていますので失業保険の手続きをしようと思いますがオーナーからは具体的な話が有りませんので手続きの方法又、申請から給付までの期間等詳しく教えて下さい。
雇用保険を掛けた期間は約15年で月収は総額15万前後ですがどれくらいの額で何ヶ月貰えるかも教えて下さい。
会社都合になりますね。
年齢がわかりませんが15年勤務なら10年以上20年未満ですから35歳~45歳で270日の受給です。
総額平均15万円なら基本手当日額が3917円になり支給総額は1057590円になります。
申請は、会社から離職票を早めに発行してもらい、ハローワークに以下のものを持参して求職の申請をしてください。
1.離職票(1-2)2.写真2枚(2.5cm☓3cm)3.印鑑4.免許証などの身分証明書5.通帳(郵貯でも可)
そうすれば担当から資料と以降の予定が説明されます。(認定日までに1回説明会があるので必ず出てください)
会社都合ですから申請から1ヶ月位で支給になります。
自己都合退職後、ハローワークで失業保険の申請することについてお聞きします。申請時に窓口担当者が退職理由が自己都合であれば、それで間違いないか確認するときに、
実は退職にあたり、やむ
を得ない、介護で退職に至ったなどの理由だったと
担当者に申し立てたとき、
自己都合退職ではなく、解雇退職のような理由として扱うのでしょうか?
健康保険の、減額の措置を受けることができるらしいです。
また、給付は待機期間がなくなるのでしょうか?
会社には、介護で求職を願い出たが、交代職員がいないため、退職に至ったと
いう理由とのことです。

口頭で可能なのか疑問ですが、何らか証明が必要なのかも
疑問です。
退職する職員から、聞いた話で、それ以上は分かりません。
ご家族の介護で退職に至ったという事でと、
自己都合となります。
休職を申請したけれども退職という事ですよね。
やはり自己都合です。
健康保険は、市役所の健康保険課に出向いて相談をしないと、
ハローワークではわからないと思います。
失業保険受給中です。4時間以上の労働でも金額によって基本手当の「減額」はありますか?
4時間未満の労働を申告すると離職前賃金日額の8割になるように減額されました。賃金からの控除額は計算すると1296円でした。
このような減額は4時間未満の労働の場合だけだと認識していましたが、ネットでいろいろ調べると特に労働時間に言及せずに離職前賃金日額ー控除額が離職前賃金日額の8割を超えないと不支給にならないとおっしゃっている方もいて混乱しています。
もしそうだとすると、いわゆる日払いアルバイト的なものの時給だと8時間働いても「働いただけ損」(減額されるだけで基本手当の支給が先送りにならないので)になってしまうので、アルバイトもなかなかできず困っています。どなたかよろしくお願い致します。
4時間以上は、アルバイト、ボランティアもですが、その日の失業日当は、繰り越されます、つまり支給されません。
よって、所定給付日数は減りません。

減額されるのは4時間未満の場合です。

少しややこしいですが。

(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
失業保険の受給期間延長をするか悩んでいます。
12年務めた会社を育児の時間を増やしたく退職しました。
短い勤務時間で探しながら失業給付金を受給するか、
延長し終了まで子育てに専念するか。
雇用保険の制度をどう活用すれば良いか、ご意見宜しくお願い致します。

3月末日退職 育児休業者職場復帰給付金申請中
子供1人 1歳半 (来年2子目を予定してます)
出来れば自分の手で子育てしたいと思っています。
常勤勤務は4~5年後(2児目が3歳)予定してます。
どちらを金額が変わるわけではないんですが?

あなたはどういう違いがあると思っているんです?

あなたが考えるポイントはどこ?
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