失業保険の求職活動について質問です。
認定日までに最低2回以上の求職活動が必要ですが、
私の住んでいる地域のハローワーク(電車とバスを乗り継ぎ)は求人情報閲覧だけでは求職活動と認めてもらえません。
今日、家の近くのハローワーク(自転車で行ける距離)に行ったら求人情報閲覧だけでハンコを押してくれました。求職活動と認めてくれました。
そこでですが…認定日には私の住んでいる地域のハローワークに行きますよね?
別のハローワークでの求人情報閲覧の求職活動は1回とカウントしてもらえるのでしょうか?
認定日までに最低2回以上の求職活動が必要ですが、
私の住んでいる地域のハローワーク(電車とバスを乗り継ぎ)は求人情報閲覧だけでは求職活動と認めてもらえません。
今日、家の近くのハローワーク(自転車で行ける距離)に行ったら求人情報閲覧だけでハンコを押してくれました。求職活動と認めてくれました。
そこでですが…認定日には私の住んでいる地域のハローワークに行きますよね?
別のハローワークでの求人情報閲覧の求職活動は1回とカウントしてもらえるのでしょうか?
地区によって多少違いがあるかも知れません。
認定するかしないかは、各ハローワークに委ねられています。
認定日に行く、ハローワークでの判断になります。
スタンプが押してあればカウントされると思いますが・・・
認定するかしないかは、各ハローワークに委ねられています。
認定日に行く、ハローワークでの判断になります。
スタンプが押してあればカウントされると思いますが・・・
失業保険の手続きをする前に日払いのバイトをしました。
(離職票が手元に届くまで時間がかかりそうだったので)
バイト期間が終了した後、無事会社都合で手続きを済ませました。
日払いの給料が手続き後に振り込まれるのですが、
この給料は手続き前の収入になるので何かしらの申請は必要ないという
考え方で正しいでしょうか?
(離職票が手元に届くまで時間がかかりそうだったので)
バイト期間が終了した後、無事会社都合で手続きを済ませました。
日払いの給料が手続き後に振り込まれるのですが、
この給料は手続き前の収入になるので何かしらの申請は必要ないという
考え方で正しいでしょうか?
収入の有無を問われるのは、ハローワークで求職の申込みと失業給付の受給手続きをしてからです。
但し、その週払いのアルバイトをこれからも定期的(目安として常時週20時間以上の労働)に行うならば、「就職した」と判断されて失業給付は受けられません。→続けるとしても週20時間未満の労働ならば、認定日に働いた日とその賃金を正確に申告すれば問題ありません。詳しくはハローワークでご相談下さい。
但し、その週払いのアルバイトをこれからも定期的(目安として常時週20時間以上の労働)に行うならば、「就職した」と判断されて失業給付は受けられません。→続けるとしても週20時間未満の労働ならば、認定日に働いた日とその賃金を正確に申告すれば問題ありません。詳しくはハローワークでご相談下さい。
失業保険を受給中なのですが、なかなか応募したい企業が見つかりません。
そのような時はどのように求職活動の実績をつくれば良いのですか?
セミナーにも参加したりしているのですが、なかなか予約が取れなかったりで
活動実績が足りません。
職業相談をすれば良いとは思いますが、お目当ての企業がないので、なんと
言って相談したらよいのやら。。。
どなたかお知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
そのような時はどのように求職活動の実績をつくれば良いのですか?
セミナーにも参加したりしているのですが、なかなか予約が取れなかったりで
活動実績が足りません。
職業相談をすれば良いとは思いますが、お目当ての企業がないので、なんと
言って相談したらよいのやら。。。
どなたかお知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
私の地域のハローワークでは、実績を作るのにやっぱり相談が一番簡単でしたよ。
相談に行くと職員の人から「どこか気になる企業ありました?」って聞かれるけど、
「どこも気になる所は無いです」って言うと「分かりました」って言われてハンコをもらって
終わりでした。
早い時は5分もしないうちに終わりましたよ。
相談に行くと職員の人から「どこか気になる企業ありました?」って聞かれるけど、
「どこも気になる所は無いです」って言うと「分かりました」って言われてハンコをもらって
終わりでした。
早い時は5分もしないうちに終わりましたよ。
失業保険に詳しい方に質問です!
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?
また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。
てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?
回答よろしくお願いしますm(__)m
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?
また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。
てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?
回答よろしくお願いしますm(__)m
前回認定日から次回認定日前日までは28日(基本)ですよね。
支給残が16日、アルバイトを始められたのはいつでしょうか?
16日間アルバイトとありますが、今も継続しているのでしょうか?
今も継続しているのであれば、就職とみなされる事があります。
その場合には前回認定日からアルバイト開始日前日までの基本手当は支給されます。
アルバイトが継続ではなく、16日だけで終わっているのであれば、次回認定日には28日-16日で12日分の基本手当は支給されます、但しアルバイトの賃金により減額或いは全額支給になった場合はこの限りではありません。
支給残16日で12日分が支給されれば、4日分は繰越しとなり更に28日後の認定日に残りの4日分が支給と言う事になります。(4日分でも求職活動は規定の2回以上です)
※常用就職支度金とは就職困難者(障害をお持ちの方等)が対象ですよ、一般は早期就職手当として再就職手当か就業手当しかありません。
【補足】
貴方の事ではなかったのですか・・・
>後、私が・・・とありますが、7日の支給残日数で支度金?が出ましたか?
それも日額×45×40%とは・・・
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当は支給残日数が7日では受給できないのですが、7日と言うのは給付制限期間満了まで7日と言う意味でしょうか?
しかし40%となると、給付日数の2/3未満1/3以上の支給残日数と言う事になるのですが、所定給付日数が150日以上あったのでしょうか?、でないと計算が合わないのですが。
もう一度、受給者のしおり、をよく読んでみてください。
支給残が16日、アルバイトを始められたのはいつでしょうか?
16日間アルバイトとありますが、今も継続しているのでしょうか?
今も継続しているのであれば、就職とみなされる事があります。
その場合には前回認定日からアルバイト開始日前日までの基本手当は支給されます。
アルバイトが継続ではなく、16日だけで終わっているのであれば、次回認定日には28日-16日で12日分の基本手当は支給されます、但しアルバイトの賃金により減額或いは全額支給になった場合はこの限りではありません。
支給残16日で12日分が支給されれば、4日分は繰越しとなり更に28日後の認定日に残りの4日分が支給と言う事になります。(4日分でも求職活動は規定の2回以上です)
※常用就職支度金とは就職困難者(障害をお持ちの方等)が対象ですよ、一般は早期就職手当として再就職手当か就業手当しかありません。
【補足】
貴方の事ではなかったのですか・・・
>後、私が・・・とありますが、7日の支給残日数で支度金?が出ましたか?
それも日額×45×40%とは・・・
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当は支給残日数が7日では受給できないのですが、7日と言うのは給付制限期間満了まで7日と言う意味でしょうか?
しかし40%となると、給付日数の2/3未満1/3以上の支給残日数と言う事になるのですが、所定給付日数が150日以上あったのでしょうか?、でないと計算が合わないのですが。
もう一度、受給者のしおり、をよく読んでみてください。
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