傷病手当金について(失業保険手当への見解も含めて)お伺いします。
契約社員として4年間現在の会社に勤務(社保、健保、雇用保険加入)していましたが、先日心療内科で病気の診断を受けた為、
仕事を休業しようと思っています。
傷病手当金を受給する要件を満たしている為、これから会社へ申請をするのですが、その申請について有利な方法を教えてください。
恐らく3月に契約終了となってしまい、その後体調回復してから失業手当を貰いながら求職する予定があるため、総合的に見て1と2のどちらが良い方法でしょうか?
1)年内すぐに申請し、対象期間(休業手当資格開始日のようなもの?)を即日にしてもらう。
2)12月残りの稼働日は有給休暇を充てて、1/1以降を資格開始日にする。
1の場合、12/21の病院診断日(=診断書発行日)の前2日である12/19.12/20も体調不良で欠勤してますが、この日を待機日に充てることはできるのでしょうか?
また、12月分給与は休業手当開始の前日までしか出ませんよね?
12月分は基本給与月額を満額もらっておいたほうが、今後失業手当の日額計算に有利だと思った為と、単にキリが良いと思った為、私的には2の方が良いかと考えたのですが…。
長文、乱文で申し訳ありませんが、ネットで調べきれない為、詳しい方教えてください。
契約社員として4年間現在の会社に勤務(社保、健保、雇用保険加入)していましたが、先日心療内科で病気の診断を受けた為、
仕事を休業しようと思っています。
傷病手当金を受給する要件を満たしている為、これから会社へ申請をするのですが、その申請について有利な方法を教えてください。
恐らく3月に契約終了となってしまい、その後体調回復してから失業手当を貰いながら求職する予定があるため、総合的に見て1と2のどちらが良い方法でしょうか?
1)年内すぐに申請し、対象期間(休業手当資格開始日のようなもの?)を即日にしてもらう。
2)12月残りの稼働日は有給休暇を充てて、1/1以降を資格開始日にする。
1の場合、12/21の病院診断日(=診断書発行日)の前2日である12/19.12/20も体調不良で欠勤してますが、この日を待機日に充てることはできるのでしょうか?
また、12月分給与は休業手当開始の前日までしか出ませんよね?
12月分は基本給与月額を満額もらっておいたほうが、今後失業手当の日額計算に有利だと思った為と、単にキリが良いと思った為、私的には2の方が良いかと考えたのですが…。
長文、乱文で申し訳ありませんが、ネットで調べきれない為、詳しい方教えてください。
①失業保険の基本手当について、6か月の勤務日数が126日に満たない場合は以下の計算式で計算します。
一週間の所定労働時間が週に30時間未満の場合のみ
過去6ヶ月の賃金総額÷6ヶ月の勤務日数×70÷100で計算します。
欠勤は分母に入れませんので、基本手当で損をすることはありません。
週に30時間未満の場合は
過去6ヶ月の賃金総額÷180で計算します。
②労務不能で有給消化中も、有給の日は傷病手当金は支払われませんが、無給の会社の休日の日に対しては傷病手当金は支払われます。自分の場合 有給 有給 公休 公休 でしたが、3日間の待機の後4日目の1日分に対して傷病手当金は払われます。
一週間の所定労働時間が週に30時間未満の場合のみ
過去6ヶ月の賃金総額÷6ヶ月の勤務日数×70÷100で計算します。
欠勤は分母に入れませんので、基本手当で損をすることはありません。
週に30時間未満の場合は
過去6ヶ月の賃金総額÷180で計算します。
②労務不能で有給消化中も、有給の日は傷病手当金は支払われませんが、無給の会社の休日の日に対しては傷病手当金は支払われます。自分の場合 有給 有給 公休 公休 でしたが、3日間の待機の後4日目の1日分に対して傷病手当金は払われます。
失業保険給付申請と受給期間中のアルバイトについて質問です。
先月、自己都合により会社を退職し
退職後すぐに知り合いのつてでアルバイトをはじめました(週に3日程度)
病気療養のた
めに退職したので、できる範囲でのアルバイトをしているためフルタイムではありません。
失業保険も受給を受けたいので、昨日申請に行ったところ待期間7日間はアルバイトも禁止と言われましたが、現在アルバイトについている場合はその7日間は休めば失業扱いになるのでしょうか?
それとも、既にアルバイトに就いてしまっているので、7日間のみ休んでも
失業扱いにはならないのでしょうか?
先月、自己都合により会社を退職し
退職後すぐに知り合いのつてでアルバイトをはじめました(週に3日程度)
病気療養のた
めに退職したので、できる範囲でのアルバイトをしているためフルタイムではありません。
失業保険も受給を受けたいので、昨日申請に行ったところ待期間7日間はアルバイトも禁止と言われましたが、現在アルバイトについている場合はその7日間は休めば失業扱いになるのでしょうか?
それとも、既にアルバイトに就いてしまっているので、7日間のみ休んでも
失業扱いにはならないのでしょうか?
その7日間はアルバイト禁止です。アルバイトも時間制限があり、失業していないとみなされると、不正受給になり3倍の罰金がきますから、きちんとハロワの方に相談しましょう。アルバイトの賃金は失業給付からひかれます。
一般事務の仕事で転職活動してる人、現状はどうですか?私は、以前契約社員で一般事務の仕事をしていてワード、エクセルは出来て、簿記、情報処理の資格は有り、
正社員で探していますが倍率が凄く今は秘書検定の勉強をしながら転職活動に励んでいます。バイトや契約社員、紹介予定派遣から正社員になる道を目指そうとしたり派遣に登録しても事務は本当に人気がありなかなか難しいです。面接に行っても、前任者は仕事で病気になって辞めたとか保険が完備で無かったり、サービス残業があると堂々と言われたり…。もうすぐ失業保険が切れるのですが、どうしても事務の仕事がしたい為職種を変えてバイトをするのは自分にとっては意味が無い気がして。失業保険が切れた後、資格を取る為に勉強をしながら転職活動するのは印象が悪いと思いますか?
正社員で探していますが倍率が凄く今は秘書検定の勉強をしながら転職活動に励んでいます。バイトや契約社員、紹介予定派遣から正社員になる道を目指そうとしたり派遣に登録しても事務は本当に人気がありなかなか難しいです。面接に行っても、前任者は仕事で病気になって辞めたとか保険が完備で無かったり、サービス残業があると堂々と言われたり…。もうすぐ失業保険が切れるのですが、どうしても事務の仕事がしたい為職種を変えてバイトをするのは自分にとっては意味が無い気がして。失業保険が切れた後、資格を取る為に勉強をしながら転職活動するのは印象が悪いと思いますか?
きちんと資格を取得できれば全然問題ないと思いますよ。その旨を面接官にきちんと言えばいいですしね。
ただ、面接官は年輩が多く、考えが古い人が多いので、ブランクが空いてしまうと印象悪くなりますから気をつけてくださいね。
私も2年前ぐらいに、事務職を考えていましたが、その時でさえ給料が安くても倍率が高く、諦めた経験があります。
だから、今となっては事務はかなりの倍率になっていると予想されますね!!
目標に向かっているだけ、前進していると思います。頑張ってくださいね。
ただ、面接官は年輩が多く、考えが古い人が多いので、ブランクが空いてしまうと印象悪くなりますから気をつけてくださいね。
私も2年前ぐらいに、事務職を考えていましたが、その時でさえ給料が安くても倍率が高く、諦めた経験があります。
だから、今となっては事務はかなりの倍率になっていると予想されますね!!
目標に向かっているだけ、前進していると思います。頑張ってくださいね。
育児休業明けの解雇について。
会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
その時の話では、育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円給付予定?)
ただし、給与無し。
雇用保険が発生しない程度のアルバイトは可能。
会社都合での退職。
有給休暇消化(40日)についてはこれから話し合う予定。
上記を踏まえ、
①育児休業者職場復帰給付金を貰ってから辞めるか、
②育児休業者職場復帰給付金を貰わずに有給を消化し、会社都合で退職。
現会社を10年以上勤務し30歳以上の為、失業保険を210日貰うか、
①、②どちらがよいでしょうか?
また、育児休業者職場復帰給付金の計算も有っているのでしょうか?
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
皆様のご意見お願いします。
会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
その時の話では、育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円給付予定?)
ただし、給与無し。
雇用保険が発生しない程度のアルバイトは可能。
会社都合での退職。
有給休暇消化(40日)についてはこれから話し合う予定。
上記を踏まえ、
①育児休業者職場復帰給付金を貰ってから辞めるか、
②育児休業者職場復帰給付金を貰わずに有給を消化し、会社都合で退職。
現会社を10年以上勤務し30歳以上の為、失業保険を210日貰うか、
①、②どちらがよいでしょうか?
また、育児休業者職場復帰給付金の計算も有っているのでしょうか?
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
皆様のご意見お願いします。
>会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
育児休業給付金は育児休業後に仕事へ戻ってもらおうが主旨ですから、解雇通告を受けた時点で「以後」申請することは違法性があると思います、匿名でハローワークの適用課に電話して尋ねてみてください、解雇通告前のまでは返す必要はないと思われます、合わせて尋ねてください
>育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
これも上記と同じです
>①、②どちらがよいでしょうか?
上記の事から②を選ばざるを得ないと思います(仕事を探す意志等があることが前提)
それから解雇と言うのは会社が日付を指定して一方的に雇用関係を解除するものです、これから有給休暇の消化等で退職日を話し合うのなら「事業主の退職勧奨による退職」になるかと思います、勧奨退職でも失業給付は解雇扱いになりますのでご心配無用です
>(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
知識として説明します
育児休業は産後休暇(分娩後約2カ月)は含まれませんので普通10カ月(1歳まで)です、ただし6か月間の延長給付(子が1歳6カ月まで)を受けた場合の職場復帰給付金の支給額は、基本給付金の支給期間が延びるため16か月で計算することになります。
育児休暇期間13カ月=育児休業(1歳まで10カ月)+育児休業延長(3か月) →その通りです
育児休暇期間13カ月=産前産後休暇(3か月)+育児休業(10カ月) →10カ月になります
後の式は合ってます
育児休業給付金は育児休業後に仕事へ戻ってもらおうが主旨ですから、解雇通告を受けた時点で「以後」申請することは違法性があると思います、匿名でハローワークの適用課に電話して尋ねてみてください、解雇通告前のまでは返す必要はないと思われます、合わせて尋ねてください
>育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
これも上記と同じです
>①、②どちらがよいでしょうか?
上記の事から②を選ばざるを得ないと思います(仕事を探す意志等があることが前提)
それから解雇と言うのは会社が日付を指定して一方的に雇用関係を解除するものです、これから有給休暇の消化等で退職日を話し合うのなら「事業主の退職勧奨による退職」になるかと思います、勧奨退職でも失業給付は解雇扱いになりますのでご心配無用です
>(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
知識として説明します
育児休業は産後休暇(分娩後約2カ月)は含まれませんので普通10カ月(1歳まで)です、ただし6か月間の延長給付(子が1歳6カ月まで)を受けた場合の職場復帰給付金の支給額は、基本給付金の支給期間が延びるため16か月で計算することになります。
育児休暇期間13カ月=育児休業(1歳まで10カ月)+育児休業延長(3か月) →その通りです
育児休暇期間13カ月=産前産後休暇(3か月)+育児休業(10カ月) →10カ月になります
後の式は合ってます
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