失業保険、個別延長給付の適用について
失業保険個別延長給付について・・・

6月30日に会社都合で退職しました。(離職理由11)
埼玉県で24歳なので、

1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

の2には該当しません。
しかし、いずれかに該当する方が適用ということなので、受給できるのではないかと考えています。

10月10日に90日間が終わってしまい、次回認定日が10月20日です。
しかし最終認定日の前の認定日(9月14日)に、
ハローワークで特に個別延長給付の案内を受けておらず、
雇用保険受給資格者証裏の写真左にも○候の印もありません。

実際、埼玉県等雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する以外の人の事例を知りたいです。
案内を貰わなかったし、○候がなくても受給できた!という方はいらっしゃいませんか?
次回認定日にいきなり、個別延長給付適用になりますとか言われるんでしょうか?

実例に基づいてお話を聞かせていただけるとありがたいです。
特に埼玉近郊の方、よろしくお願いいたします。
まったく、同じケースです。

ボクの場合は、愛知県で、会社都合で、離職理由11です。
なので、2に該当しません。

ハローワークで特に個別延長給付の案内もなく、
候の印もありません。

きちんと面接もしているので、
質問者と同じように、受給できるのではないかと考えています。

最終認定日は、9月29日なので、その時点ではっきりします。
ただ、今まで、認定日の午前中にハローワークに来るように、指定されていたのですが、
次回は、午後ということなので、おそらく、そのときに何らかの説明を受けるのではと思っています。

というのも、わが管轄ハローワークでは、
ほとんどの失業の認定を午前中にやっていて、混雑していて、
午後だと、1人1人面談が可能なくらいすいているからです。


いずれにせよ、9月29日以降なら、実例を基づいて、お話できると思いますよ。。
失業保険について。初回支払い日数について。
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
>初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?

あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。

3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。

給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)

給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
8月1日~9月17日までと
11月1日~3月11日まで臨時社員として仕事してきたのですが
この場合申請すれば失業保険は落ちるのでしょうか?


また手続きに必要な物と一連の流れを教えてください。

よろしくお願いします。
契約満了による離職者は、特定理由離職者として認められますから、離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あることが失業給付支給要件となります。

被保険者期間確認の方法は以下の通りです。
1、離職日からさかのぼって1か月ずつ期間を区切る
2、賃金支払基礎日数を調べる(仮に土日祝日、12/28~1/4、8/12~8/16を休みとする)
3、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間(〇印)とする。

・3/11~2/12→20日=〇
・2/11~1/12→22日=〇
・1/11~12/12→14日=〇
・12/11~11/12→20日=〇
・11/11~10/12→8日=×
・10/11~9/12→5日=×
・9/11~8/12→19日=〇
・8/11~7/12→8日=×
以下略

1~3の手順により確認した結果、被保険者期間は離職日以前1年間に5か月しかありませんので、受給資格はありません。
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