失業保険 会社都合 自己都合について
昨年11月から勤めていた会社を辞めました。
小さい会社で、そこの次期社長夫婦に無視されたり冷たい態度をとられるようになり、
悩んだ挙句うつ病になってしまいました。
そこで質問です。

1)失業保険はもらえるのでしょうか?
退職の事務処理をする中で、次期社長(女性)に「1年働いてないから失業保険出ないよ。離職票いるの?」といわれました。

2)自己都合退社から会社都合に変更できないのでしょうか?
自己都合で辞めましたが、病気になってしまったし、どうも会社は悪質のような気がします。
どこかに問い合わせるとしたらどこに相談すべきなのでしょうか?


わかりづらくてすみません。
お知恵のある方ぜひよろしくお願いします。
以前は失業保険を貰うには1年働かなければなりませんでした。しかし法改正され、半年間働いて雇用保険に半年間加入していれば貰えるようになりました。自己都合の場合は職業安定所に手続き後、3か月の待機期間を経てからになります。
会社都合であれば手続きして直ぐです。

一度自己都合で辞めたのを、会社都合に変更するには中々難しいですね。
相談に行く所は労働基準局になります。
パワハラで覆すのは中々、難しいかと。
ただ手がないわけではありません。
根気がいります。
まず、病院に行ってください。精神科ですね。今は昔と違い、かなりの人が鬱で通院しています。
そこで、鬱病と診断してもらうことが第一条件です。そして診断書を貰ってください。今度は診断書を持って、労働基準局に行ってください。会社の上司の嫌がらせが苦痛で、鬱となり会社を辞めざるをえなくなったと担当者に訴えてください。
ここからが大変です。同じような件で訴えてくる人は後が絶たないため、担当者もまたかと最初は聞き流されるだけです。
ですから2日に一回は基準局に訴えに行ってください。病院には薬を貰いに欠かさず行ってください。
そして苦しくて苦しくて大変な毎日で薬がないと無理だと訴え続けることです。
これを続けること約一ヶ月後、基準局は動くかもしれません。二ヶ月後かもしれません。動かないかもしれません。こればかりは神のみが知りえます。
しかし、実際に私の知り合いが農協相手に同じ方法で覆しています。ただこの方は退職前に行動した方ですが。
うまくいけば、傷病手当や慰謝料。あるいは治療費が会社から絞れます。
うまくいけばです。知り合いは運が良かったほうです。皆がうまくいくわけではありません。
勝つには努力と根気、人の目を気にしない図々しさが必要ですよ。

ではごきげんよう。
失業給付受給の条件について
失業保険受給について調べていたところ、
ふと疑問を持ちました。

失業給付を受給するためには失業したらハローワークに手続きに行きますが、
その後会社都合退職なら7日間待機期間があって
アルバイトであっても働いてはいけないと聞きました。

しかし、ハローワークに手続きに行く前であれば
雇用保険に加入しなくてよい範囲内でアルバイトしても問題ないのでしょうか?


例えば、

4月30日に会社都合退職

5月1日~5月15日まで、週2回(1日4時間)で臨時アルバイト

5月16日にハローワークに失業給付

5月16日から7日間は働かない

認定??

以上ケースでは問題なく認定となりますか?
その通りで全く問題はありません。
週20時間未満で月14日以内あれば大丈夫です。
それと、ハローワークに申請の際にアルバイトなどしていましたか?と聞かれる場合がありますが正直に申告してください。
それによって以降の受給に影響があるものではありません。
試用期間中の者です。試用期間が6月23日から9月23日までです。が、昨日、経営者から「解雇するつもりだが一週間待つ(私が改善出来るかを)」という事を言われました。一週間後に解雇されそうな状
況にありますが、もしそうなったら解雇自体を争う気はあまりありません。

ただ、解雇理由証明書や解雇予告通知書を貰う事のメリットについて知りたいです。失業手当は、貰いながら公共訓練に行っていて、今の就職先が決まったので中途退校しました。再就職手当を頂きました。

その場合、それらの書類があっても失業保険はもう貰えない、公共訓練も受けられない、ただ、国民健康保険の減額が受けられる、という把握で正しいのでしょうか。

自己都合や一身上の理由で退職届を書いた方が次の就職探しに有利だとも思うのですが。
①解雇予告手当について:試用期間中の解雇で有っても、14日を超えて雇用されていますので、解雇予告手当の対象となります。8/28に解雇通知を受けた、となります。即日で有れば平均賃金の30日分、仮に1週間後=9/4が退職日で有れば、23日分の手当てを支払って貰えます、というか請求出来ます。
②再就職手当が支給された=基本手当日数がまだ残っているという事ですね。前職の離職日から1年後までは有効です(受給資格者証に記載が有ります)ので、今回の離職後にハローワークで「再求職」の手続きをすれば、離職日の翌日から支給再開です。実際には「認定日」に失業認定後の支給です。
③職業訓練ですが、ハローワークの判断次第ですが、前の受講が「就職による途中退校」であったので、一年待たずに、再度受講申し込みする事は可能かと思います。
④国民健康保険の減額措置は受けられます。

①については、当然解雇の際に請求出来るものです。
②と③については、今回の離職理由を問いません。解雇でも自己都合でも同じです。
④については、自治体の係で確認はして下さい。

※基本的に、退職の理由が次の就職先にハローワーク等から開示される事は有りません。申告は本人次第です。
失業保険の中の再就職手当てについて教えて下さい。1月10日に退職しました。12日に離職表が出来たので、職安に持って行き手続きしました。説明会が27日です。
2週間も明きます。12日から1週間が待機期間だと聞きました。この1週間を過ぎていたら、説明会を待たずに仕事を決めても、再就職手当ては貰えるのでしょうか?
7日間の待期期間が過ぎれば問題はありません。
その間に面接があっても就職しなければ受給は可能です。
2枚の離職票。

手元に平成21年8月末に会社都合で退社となった時の離職票と、その後転職したものの平成22年2月末自己都合退社となった時の離職票がある場合、
8月末の離職票で失業保険を申請し、3ヶ月の給付制限を待たずに受給できるものなのでしょうか?

尚、8月末退社の雇用保険加入期間は24ヶ月丁度。2月末退社の雇用保険加入期間は5ヶ月と12日です。

失業保険申請の際、雇用保険の加入状況等の調査はないのですか?この場合、本来なら直近の退社理由が自己都合なので、3ヶ月の給付制限が生じると思うのですが‥。

昨日も同じような質問をさせていただきましたが、本日詳細が耳に入って参りましたので再度質問させていただきました。
直近の離職票が有効になります、以前の離職票は賃金日額を計算する為に必要のなります。
(賃金日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算するので必要です)

もし、今回の離職票を提出せずに前回の離職票で申請しても、手続きでハローワークは貴方の雇用保険履歴をPCで調査の上、全てがきまりますので、申請時に今回の離職票を要求されます、今回の離職票が提出されるまで受給手続きは進みません。

※雇用保険に加入していれば、その記録はすべて残っているので、不正は出来ないのです。
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