会社を辞める際の自己都合or会社都合の判断ってどうすれば?(失業保険に関する質問)
今年の4月に入社したばかりですが、今月中に今の会社を辞めようと思います。

失業保険を受け取りたく思うのですが、まだ入社して8ヶ月程しか経っていないので自己都合だと失業保険が1年未満で貰えないと聞きました。

一応今の状況としては

最近職場での人間環境なども関係してうつ病のような症状が出てきたので診察を受けましたが、それはうつ病ではなく適応障害にあたるものでした。現在の営業所(営業部)から本社(技術部)に異動を社長に申し立てたところ断られました。
遠まわしに会社には必要無いといわれてるように聞こえて辞める決断をする事にしました。

(私自身元は技術部を志望していたのですが営業部に配属され、このような精神状況にあるので技術部で一から出直したいという気持ちでした)

他にも労働時間でもかなり問題があり、うちは9:00始業の18:00終業で休憩が1時間の8時間の就業時間なのですが。
いつも8:30までには会社に来る必要があり、毎朝その時間から清掃や朝礼を行っています。
終業した後も自身の裁量で仕事のキリをつけることも許されず、いつも21時や22時頃まで残業をしていました。
遅いときには0時近くになる事もしばしばです。

私自身で勤務時間を計算してみたところひどいときには週に60~65時間ほど働くときもあります。

ちなみに給与に関しては残業や休日出勤をしても給与には反映されず、元から残業をある程度考慮して計算した給与体系となっています。


長くなりましたが、「異動を断られる,長時間にわたる残業」、他にも私自身が言いたい事は山ほどあります
とりあえずこれらの判断材料で客観的に見るとどちらに判断されるのでしょうか?


私自身で色々と調べてもつたない知識ですので正確かどうかすら解りません。


宜しければ皆様のお考え聞かせていただけませんか?
自分から辞意を伝えて退職することが自己都合 会社から退職を勧告されることが会社都合。あらかじめ退職日の1か月前に通告か1カ月分の給与金額を支払う。

失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間(雇用手当を支払った期間)が必要です。

貴殿が勤務先とどのような雇用契約を結ばれていたか文面から察することはできませんが、ご自分の意思で退職されるのでしたら
いかなる事情があろうと自己都合退職あつかいです。ちなみに再就職には会社都合の方が有利です。
自己都合は警戒されます。
おかしいと感じたのでしたら労基署とかユニオンのプロにご相談されてはいかがですか。
育児休業手当について教えて下さい。「過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。ただし、基本手当日額の支給決定を受けている場合は、それ以降のもの」とあります。今年の3月に長年勤めた職場を退職し、失業保険の手続きをしていましたが、自己都合の退職のために給付制限があり、基本手当は1日も受けないままに、7月に今の職場に就職しました。
しかし、再就職手当を受取ったので、この場合は、雇用保険はまたゼロからの換算となり、育児休業手当をもらうには、7月から最低12ヶ月以上は働いて、雇用保険をかけないといけないということですよね?
ややこしい質問ですみません。
再就職手当をもらったり、何らかの形で支給を受けたら、また一から出直しですので、
7月から最低12ヶ月以上働かなければならないとの認識であっていると思います。

ただ実際問題、勤続1年未満の状態で職場で育児休業を取ることができるかどうかですね。
多くの企業では育児休業の取得要件を「入社1年後」「入社1年未満の社員については育休取得を拒否してもよい」と就業規則に定めている場合が多いです。
雇用保険の継続についてお願いします。

平成21年1月加入、平成21年9月で雇用終了。現在1年と8ヶ月加入していたこととなります。
失業保険等の給付を受けない場合継続できますか?
失業保険の手続きをする準備中です。
雇用保険受給資格証(雇い主が紛失・・・)、離職証明書(時間がかかって、明日もらえる予定)がそろわず、
現在まだ申請できていません。

今現在就職活動中。

新規採用になって、雇用保険の手続きをする場合、今現在かけてある1年8か月分をそのまま引き続きかけていけるように、するにはどのような手続きが必要でしょうか?

また、雇用保険受給資格証は再発行してもらえますか?(ハローワークでは、番号わかりますよね)

どうぞ良い知恵を貸してください。
雇用保険は、氏名、生年月日、会社名で登録確認できます。また、給付申請しても受給しなければ次の職場で継続できますよ。(給付制限中に職場が決まって、再就職手当は受給しないとか)。
ただし、1年間が開くと、リセットです。
なので、受給しないで継続をするつもりでしたら、なんもしないで大丈夫です。新しい就職先で番号聞かれたら、「前職がルーズで離職票まだなんです。」とか言っておけば、会社のほうで調べてくれます。
また、被保険者証はご自身でもハローワークで再発行可能ですよ。
失業保険について。
5月15日で 退職して すぐに 雇用保険の申請をしたかったのですが、会社の店長が、なかなか離職票を書いてくれません。
申請にも 期間が あるので、ハローワークに 相談したところ、会社に電話をしてくれましたが、その時、店長は ハローワークの人に、離職票の書き方がわからない。なぜ、離職票に雇用状態や給与のコピーを添付しないといけないのか。そんな手続きは、すぐ出来ない。出来次第ハローワークに 郵送する。と 口にしたそうで、店長に腹立たしい気持ちでいます。ハローワークに相談しても 店長の態度は 変化なく いまだに ハローワークからの連絡は ありません。労働基準局に 相談した方が 早いのでしょうか。詳しい方 よろしくお願いします。
退職者から請求された場合、退職関係の書類を迅速に交付しなければ労基法違反により30万円以下の罰金が科せられます。

ただ、通常まともに処理をしても離職日から10日~14日程度はかかりますし、離職日以降に一度も請求しておらず、ハローワークにお願いして、ハローワークから電話をしたことが最初の請求ですから、まだ迅速に交付していない状態とは言えません。
ハローワークが電話をしたことが退職者からの所為きゅに当たるかどうかも微妙なので、一度はご本人から請求した方が良いでしょう。

また、源泉徴収票については、請求があろうがなかろうが、しかるべき時に発効し、税務署と給与などの受取人に交付しなければ所得税法違反で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。

労基局でもいいですが、警察でも構いません。あるいは国税局とか税務署とか。労基局よりも、警察、国税局、税務署の方が効果的でしょう。事業主に電話の一本も入れてもらって、「このままだと、労基法違反と所得税法違反でしょっ引く」くらいのことを一言言ってもらえばビビるんじゃね?…基、どきっとして社労士とか雇った方が安いし、懲役刑なんか食らったらシャレにならないですからね。警察、警察、お巡りさんに頼みましょう。

どうでもいいですけど、店長っていうのは店長=事業主なんですか?

なんかのチェーン店だったら、本部とか本社に請求しましょう。
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